独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十一号
公布年月日: 平成18年3月31日
法令の形式: 法律
独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十一号
独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律
独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章
総則(第一条―第八条)
第二章
役員及び職員(第九条―第十三条)
第三章
業務等(第十四条―第二十条)
第四章
雑則(第二十一条―第二十三条)
第五章
罰則(第二十四条―第二十六条)
附則
第四条中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改める。
第五条を削り、第六条を第五条とする。
第七条第二項中「第十五条第一号」を「第十六条第一号」に、「又は第十七条第一項」を「又は第十八条第一項」に、「(第十七条第一項」を「(同項」に改め、同条第三項中「第十五条第一号」を「第十六条第一号」に、「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条第四項中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条を第六条とし、第八条を第七条とする。
第九条中「第二十条第二項各号」を「第二十一条第二項各号」に改め、同条を第八条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二十四条第一号中「第十三条」を「第十四条」に改め、同条を第二十六条とする。
第二十三条中「第十九条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条を第二十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第二十四条 第十二条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第二十二条を第二十三条とする。
第二十一条第一項第一号中「第十三条第二項第四号」を「第十四条第二項第四号」に改め、同項第二号から第五号までの規定中「第十三条第二項第一号」を「第十四条第二項第一号」に改め、同項第六号中「第十三条第二項第四号」を「第十四条第二項第四号」に改め、同項第七号中「第十三条」を「第十四条」に改め、同条を第二十二条とし、第二十条を第二十一条とする。
第三章中第十九条を第二十条とする。
第十八条中「第十三条第一項第九号、」を「第十四条第一項第九号並びに」に改め、同条を第十九条とする。
第十七条第一項中「第十三条第二項第四号」を「第十四条第二項第四号」に、「第七条第二項」を「第六条第二項」に改め、同条第三項中「第十三条第二項第四号」を「第十四条第二項第四号」に改め、同条を第十八条とする。
第十六条第一項中「第十三条」を「第十四条」に改め、同条を第十七条とする。
第十五条第一号中「第十三条第二項第二号」を「第十四条第二項第二号」に改め、同条第二号及び第三号中「第十三条第二項第四号」を「第十四条第二項第四号」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条第三項中「刑法(明治四十年法律第四十五号)」を「刑法」に改め、同条を第十五条とし、第十三条を第十四条とする。
第二章中第十条を第九条とし、第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
(秘密保持義務)
第十二条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(役員及び職員の地位)
第十三条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附則第九条第一項中「第十三条」を「第十四条」に、「放送法第二条第二号の五」を「同法第二条第二号の五」に改め、「、衛星放送」の下に「(テレビジョン放送であって、放送衛星(同法第二条第一号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局により行われるものをいう。以下この項において同じ。)」を加え、「(テレビジョン放送であって、放送衛星(放送法第二条第一号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局により行われるものをいう。)」を削り、同条第二項から第六項までの規定中「第十三条」を「第十四条」に改める。
附則第十四条第一項中「第七条第三項」を「第六条第三項」に改め、同条第二項中「第十三条第二項第五号」を「第十四条第二項第五号」に改める。
附則第十六条中「第七条第二項」を「第六条第二項」に、「第十七条第一項に」を「第十八条第一項に」に、「第十四条第一項中」を「第十五条第一項中」に、「第十五条第二号並びに第二十一条第一項第一号及び第六号」を「第十六条第二号並びに第二十二条第一項第一号及び第六号」に、「第十六条第一項」を「第十七条第一項」に、「第十三条に」を「第十四条に」に、「第十三条及び」を「第十四条及び」に、「第十七条第一項中」を「第十八条第一項中」に、「第十八条」を「第十九条」に、「第十九条第一項及び第二十三条」を「第二十条第一項及び第二十五条」に、「第二十条第二項」を「第二十一条第二項」に、「第二十一条第一項第七号中「第十三条」を「第二十二条第一項第七号中「第十四条」に、「第二十四条第一号中「第十三条」を「第二十六条第一号中「第十四条」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 この法律の施行の際現に従前の独立行政法人情報通信研究機構(以下「従前の機構」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により機構の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 施行日の前日に従前の機構の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 機構は、施行日の前日に従前の機構の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで従前の機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前に従前の機構を退職した者に関する国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、機構の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条 この法律の施行前に特労法第十八条の規定に基づき従前の機構がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している従前の機構とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
別表第三に次のように加える。
独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)
(印紙税法の一部改正)
第十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「第十三条第一項第一号から第七号まで」を「第十四条第一項第一号から第七号まで」に改める。
総務大臣 竹中平蔵
財務大臣 谷垣禎一
内閣総理大臣 小泉純一郎