(目的)
第一条 この法律は、最近における特定船舶製造業をめぐる内外の経済的事情の著しい変化にかんがみ、特定船舶製造業について、計画的な設備の処理及び生産又は経営の規模の適正化を促進するため、基本指針を策定し、特定船舶製造事業者がこれに従つて行う設備の処理、事業提携等について特定船舶製造業安定事業協会(以下「協会」という。)による債務の保証その他の措置を講ずることにより、協会が基本指針に定めるところに従つて行う設備及び土地の買収等の措置と相まつて、特定船舶製造業における経営の安定を図り、もつて国民経済の健全な発展に資するとともに、国際経済の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定船舶製造業」とは、特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号。以下「協会法」という。)第二条第一項に規定する特定船舶製造業をいう。
2 この法律において「特定船舶製造事業者」とは、協会法第二条第二項に規定する特定船舶製造事業者をいう。
(基本指針)
第三条 運輸大臣は、政令で定める審議会の意見を聴いて、特定船舶製造業における経営の安定を図るための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
二 設備(特定船舶製造業の用に供する造船台又はドックをいう。以下同じ。)の処理(廃棄又は譲渡(譲渡された設備が廃棄されることが明らかな場合に限る。)をいう。以下同じ。)の目標量、処理すべき期間その他設備の処理に関する事項
三 生産又は経営の規模の適正化に必要な受注、設計、購入、生産若しくは研究の共同化、生産の専門化又は合併若しくは営業の全部若しくは重要部分の譲渡若しくは譲受その他これらに準ずる行為(以下「事業提携」と総称する。)の方式及び実施方法その他事業提携に関する事項
四 設備の処理又は事業提携に併せて行う生産施設の改善、事業の転換その他の措置に関する事項
五 協会による設備及び土地の買収並びに債務の保証に関する事項
3 基本指針は、国民経済の国際経済環境と調和のある健全な発展並びに労働者の雇用の安定及び関連中小企業者の経営の安定について、十分な考慮が払われたものでなければならない。
4 運輸大臣は、基本指針を定めようとするときは、あらかじめ、第二項第四号に掲げる事項(運輸大臣のみの所管する事業以外の事業に係る措置に係る部分に限る。)に関し、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5 運輸大臣は、第一項の規定により基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 運輸大臣は、特定船舶製造業に係る経済的事情の変化のため必要があると認めるときは、第一項の政令で定める審議会の意見を聴いて、基本指針を変更しなければならない。
7 第四項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。
(特定船舶製造事業者の努力)
第四条 特定船舶製造事業者は、前条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により基本指針(同条第六項の規定による変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)が公表されたときは、その基本指針に定めるところに従つて、設備の処理、事業提携その他の経営の安定のために必要な措置(以下「経営安定化措置」という。)を実施するよう努めなければならない。
(実施計画の認定)
第五条 二以上の特定船舶製造事業者であつて共同で設備の処理を実施し、かつ、事業提携を実施しようとするもの又は一の特定船舶製造事業者であつてその設備の全部について処理を実施しようとするものは、基本指針に定めるところに従つて、経営安定化措置の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを運輸大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、共同で設備の処理を実施し、かつ、事業提携を実施しようとする者は、共同で実施計画を作成し、運輸大臣に提出するものとする。
2 実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 経営安定化措置の実施により達成しようとする目標
四 設備の処理又は事業提携に併せて行う生産施設の改善、事業の転換その他の措置の内容及び実施の時期
五 経営安定化措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3 運輸大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施計画が次の各号に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 当該実施計画が基本指針に照らし適切なものであること。
二 当該特定船舶製造事業者と他の特定船舶製造事業者との間の適正な競争が確保されること等により、特定船舶製造業における経営の安定が図られるものであること。
三 関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
四 当該特定船舶製造事業者の従業員の地位を不当に害するものでないこと。
五 当該実施計画が確実に実施される見込みがあること。
4 運輸大臣は、第二項第四号に規定する措置を含む実施計画について第一項の認定をしようとするときは、当該措置に関する事項に関し、当該特定船舶製造事業者が当該実施計画に従つて行おうとする当該措置に係る事業を所管する大臣に協議しなければならない。
(実施計画の変更等)
第六条 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認定を受けなければならない。
2 前条第三項及び第四項の規定は、前項の認定に準用する。
3 運輸大臣は、前条第一項の認定をした実施計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第三項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定事業者に対して、当該認定計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
(公正取引委員会との関係)
第七条 運輸大臣は、第五条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)の申請を受理した場合において、必要があると認めるときは、その申請書の写しを公正取引委員会に送付するものとする。
2 運輸大臣は、前項の規定により申請書の写しを公正取引委員会に送付した場合において、当該申請に係る実施計画について第五条第一項の認定をしようとするときは、公正取引委員会に対し、その旨を通知し、並びに当該実施計画に係る特定船舶製造事業者の経営の状況その他の事業活動の状況、当該実施計画に定める事業提携に係る競争の状況及び当該事業提携の実施が当該競争に及ぼす影響に関する事項について意見を述べるものとする。
3 公正取引委員会は、前項の規定による通知に係る実施計画について、運輸大臣に対し、必要な意見を述べるものとする。
4 公正取引委員会は、前項の規定により意見を述べた実施計画であつて運輸大臣が第五条第一項の認定をしたものに定めるところに従つてする行為につき当該認定後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定に違反する事実があると思料するときは、その旨を運輸大臣に通知するものとする。
5 運輸大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、公正取引委員会に対し、当該認定後の経済的事情の変化に即して第二項に規定する事項について意見を述べることができる。
6 運輸大臣は、第四項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る認定計画が前条第三項に規定する場合に該当することとなるときは、当該認定計画につき、同項に規定する措置をとるものとする。
(課税の特例)
第八条 認定事業者が認定計画に定めるところに従つて設備の処理(廃棄によるものに限る。以下この項において同じ。)を行つた場合において、当該設備の処理を行つた認定事業者について当該設備の処理により欠損金を生じたときは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税に係る欠損金の繰越しについて特別の措置を講ずる。
2 認定事業者が認定計画に定めるところに従つて新たに取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法で定めるところにより、特別償却をすることができる。
(報告の徴収)
第九条 運輸大臣は、認定事業者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
(協会の行う設備及び土地の買収業務)
第十条 協会は、基本指針に定めるところに従い、協会法第二十九条第一項第一号に掲げる業務を行うものとする。
(協会の行う債務保証業務等)
第十一条 協会は、協会法第二十九条第一項に規定する業務のほか、計画的な設備の処理を促進することにより特定船舶製造業における経営の安定を図るため、次の業務を行う。
一 認定計画に係る設備の処理のために必要な資金及び当該設備の処理に伴つて必要となる資金並びに認定計画に係る事業の転換のために必要な資金の借入れに係る債務の保証
2 協会は、前項第一号に規定する債務の保証及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、協会法第五条第一項の規定により出資された金額及び同条第二項の認可を受けた場合において出資された金額と協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額(次項において「出えん金」という。)の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
3 協会は、前項の規定にかかわらず、同項の信用基金(出えん金に係る部分を除く。)の運用によつて生じた利子の全部又は一部を協会法第二十九条第一項に規定する業務に要する経費の一部に充てることができる。
4 第二項の信用基金は、運輸省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
5 協会は、第二項の信用基金に係る経理については、他の経理と区分して整理しなければならない。
(協会法の特例)
第十二条 前二条の規定により協会の業務が行われる場合には、協会法第三十条第一項中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「前条第一項第一号から第四号まで及び特定船舶製造業経営安定臨時措置法(以下「経営安定法」という。)第十一条第一項第一号」と、同条第二項第一号中「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは「経営安定法第三条第一項の基本指針に定める設備の処理に関する事項を実現するために有効かつ適切なものであり、並びに前条第一項第一号から第四号まで及び経営安定法第十一条第一項第一号」と、協会法第三十一条第一項中「その業務」とあるのは「その業務(債務の保証の決定を除く。)」と、協会法第四十五条並びに第四十六条第一項及び第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は経営安定法」と、協会法第五十五条第三号中「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項及び経営安定法第十一条第一項」とする。
2 運輸大臣は、協会法第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十七条の認可をしようとするときは、前条第一項第一号に掲げる業務(事業の転換に係る部分に限る。)に係る事項に関し、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(資金の確保等)
第十三条 国は、基本指針に定めるところに従つて行われる経営安定化措置の実施及びその促進を図るための協会の業務の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
(雇用の安定等)
第十四条 特定船舶製造事業者は、基本指針に定めるところに従つて経営安安化措置を実施するに当たつては、当該経営安定化措置に係る事業所における労働組合(当該事業所において、労働組合がない場合にあつては、労働者の過半数を代表する者)と協議して、その雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 国は、特定船舶製造事業者であつて基本指針に定めるところに従つて経営安定化措置を実施するものの雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 国及び都道府県は、前項に規定する特定船舶製造事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他その者の職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 国及び都道府県は、第二項に規定する特定船舶製造事業者の関連中小企業者について、その経営の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(連絡及び協力)
第十五条 運輸大臣及び労働大臣は、この法律の施行に当たつては、特定船舶製造業に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(都道府県の意見の申出)
第十六条 都道府県は、基本指針に従つて行われる経営安定化措置の実施が当該都道府県における地域経済に著しい悪影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるときは、運輸大臣に対し、意見を申し出ることができる。
(他の法律との関係)
第十七条 産業構造転換円滑化臨時措置法(昭和六十二年法律第二十四号)第五条及び第七条の規定は、特定船舶製造事業者の実施する設備の処理及び特定船舶製造業に係る事業提携には、適用しない。
(罰則)
第十八条 第九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。