1 2に掲げる手形以外の手形 |
次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
五十万円以下のもの 五十円 |
五十万円を超え百万円以下のもの 百円 |
百万円を超え二百万円以下のもの 二百円 |
二百万円を超え三百万円以下のもの 三百円 |
三百万円を超え五百万円以下のもの 五百円 |
五百万円を超え千万円以下のもの 千円 |
千万円を超え二千万円以下のもの 二千円 |
二千万円を超え三千万円以下のもの 三千円 |
三千万円を超え五千万円以下のもの 五千円 |
五千万円を超え一億円以下のもの 一万円 |
一億円を超えるもの 二万円 |
百万円未満のもの 二十円 |
百万円以上五百万円未満のもの 百円 |
五百万円以上のもの 五百円 |
百万円以下のもの 五十円 |
百万円を超え五百万円以下のもの 百円 |
五百万円を超え千万円以下のもの 五百円 |
千万円を超えるもの 千円 |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券の譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。 |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの |
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの |
次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
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五十万円以下のもの五十円 |
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五十万円を超え百万円以下のもの百円 | ||
百万円を超え二百万円以下のもの二百円 | ||
イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書 |
二百万円を超え三百万円以下のもの三百円 |
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三百万円を超え五百万円以下のもの五百円 | ||
五百万円を超え千万円以下のもの千円 | ||
ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わって売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。) |
千万円を超え二千万円以下のもの二千円 |
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二千万円を超え三千万円以下のもの三千円 | ||
三千万円を超え五千万円以下のもの五千円 | ||
五千万円を超え一億円以下のもの一万円 | ||
一億円を超えるもの二万円 | ||
ハ 受託者が委託者に代わって受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 |
2 1に掲げる受取書以外の受取書 |
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一通につき五十円 | ||
ニ 受託者が委託者に代わって支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 |
1 2に掲げる手形以外の手形 |
次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
五十万円以下のもの 五十円 |
五十万円を超え百万円以下のもの 百円 |
百万円を超え二百万円以下のもの 二百円 |
二百万円を超え三百万円以下のもの 三百円 |
三百万円を超え五百万円以下のもの 五百円 |
五百万円を超え千万円以下のもの 千円 |
千万円を超え二千万円以下のもの 二千円 |
二千万円を超え三千万円以下のもの 三千円 |
三千万円を超え五千万円以下のもの 五千円 |
五千万円を超え一億円以下のもの 一万円 |
一億円を超えるもの 二万円 |
百万円未満のもの 二十円 |
百万円以上五百万円未満のもの 百円 |
五百万円以上のもの 五百円 |
百万円以下のもの 五十円 |
百万円を超え五百万円以下のもの 百円 |
五百万円を超え千万円以下のもの 五百円 |
千万円を超えるもの 千円 |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券の譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。 |
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの |
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの |
次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
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五十万円以下のもの五十円 |
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五十万円を超え百万円以下のもの百円 | ||
百万円を超え二百万円以下のもの二百円 | ||
イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書 |
二百万円を超え三百万円以下のもの三百円 |
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三百万円を超え五百万円以下のもの五百円 | ||
五百万円を超え千万円以下のもの千円 | ||
ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わって売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。) |
千万円を超え二千万円以下のもの二千円 |
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二千万円を超え三千万円以下のもの三千円 | ||
三千万円を超え五千万円以下のもの五千円 | ||
五千万円を超え一億円以下のもの一万円 | ||
一億円を超えるもの二万円 | ||
ハ 受託者が委託者に代わって受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 |
2 1に掲げる受取書以外の受取書 |
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一通につき五十円 | ||
ニ 受託者が委託者に代わって支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書 |