印紙税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和49年3月15日
法令の形式: 法律
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月十五日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第五号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「作成されるもの」の下に「又は同表第十九号に掲げる有価証券の譲渡に関する契約書に該当する文書のうち、新株を発行する会社と証券会社との特約により、当該証券会社が引き受ける株式を当該新株を発行する会社の株主に優先的に売り渡すこととされた場合に、当該株主により当該株式の買受けのために作成されるもの(当該買受けに係る株式の名義書換の請求の事務を当該証券会社に委任する旨が併記されているため同表第十七号に掲げる委任状となるものを含む。以下「新株買付契約書」という。)」を、「当該会社等」の下に「又は証券会社」を、「当該委任状」の下に「又は新株買付契約書」を、「委任をした者」の下に「又は当該新株買付契約書により株式を買い受ける者」を加える。
第四条第五項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「以上の」を「を超える」に改め、同項に次の一号を加える。
三 別表第一第二十二号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項 五十万円を超える金額
第十条第六項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項の規定」を「前二項の規定」に、「同項の税務署長」を「第一項の税務署長」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
第十三条の見出し中「委任状」を「委任状等」に改め、同条第一項中「開始の日」の下に「又は新株買付契約書の交付期限」を、「委任状」の下に「又は新株買付契約書」を加える。
第十四条第一項及び第二項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改める。
第十七条第二項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
別表第一課税物件表の適用に関する通則(以下「通則」という。)3イ中「同号に掲げる文書」の下に「とし、第一号又は第二号に掲げる文書と第二十二号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(五十万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書」を加える。
通則3ハに次のただし書を加える。
ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(五十万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第二十二号に掲げる文書とする。
通則3ホ中「こえるもの又は」を「超えるもの、」に、「百万円以上であるものは、それぞれ、第一号又は第二号」を「百万円を超えるもの又は第二十四号若しくは第二十五号に掲げる文書と第二十二号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が五十万円を超えるものは、それぞれ、第一号、第二号又は第二十二号」に改める。
通則4中ニをホとし、通則4ハ中「当該文書の記載金額」の下に「とし、第二十二号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があり、当事者間において当該売上代金に係る金額を明らかにすることができる場合には、当該明らかにすることができる金額を当該受取書の記載金額」を加え、通則4ハを通則4ニとし、通則4ロの次に次のように加える。
ハ 当該文書が第二十二号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(一) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
(二) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
別表第一第一号の課税標準及び税率欄中「こえ」を「超え」に、「二千円」を「三千円」に、「五千円」を「一万円」に、「一万円」を「二万円」に、「こえる」を「超える」に、「二万円」を「五万円」に改める。
別表第一第二号の課税標準及び税率欄中「未満」を「以下」に、「二十円」を「五十円」に、「以上」を「を超え」に、「こえ」を「超え」に、「二千円」を「三千円」に、「五千円」を「一万円」に、「一万円」を「二万円」に、「こえる」を「超える」に、「二万円」を「五万円」に改める。
別表第一第三号の課税標準及び税率欄1を次のように改め、同欄2中「二十円」を「五十円」に改める。
1 2に掲げる手形以外の手形
  次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
 五十万円以下のもの        五十円
 五十万円を超え百万円以下のもの   百円
 百万円を超え二百万円以下のもの  二百円
 二百万円を超え三百万円以下のもの 三百円
 三百万円を超え五百万円以下のもの 五百円
 五百万円を超え千万円以下のもの   千円
 千万円を超え二千万円以下のもの  二千円
 二千万円を超え三千万円以下のもの 三千円
 三千万円を超え五千万円以下のもの 五千円
 五千万円を超え一億円以下のもの  一万円
 一億円を超えるもの        二万円
別表第一第四号の課税標準及び税率欄中「千円以下のもの 三十円」を「千円以下のもの 五十円」に、「こえる」を「超える」に、「二十円」を「五十円」に改める。
別表第一第五号の課税標準及び税率欄中
百万円未満のもの         二十円
百万円以上五百万円未満のもの    百円
五百万円以上のもの        五百円
百万円以下のもの         五十円
百万円を超え五百万円以下のもの   百円
五百万円を超え千万円以下のもの  五百円
千万円を超えるもの         千円
に改める。
別表第一第六号及び第七号の課税標準及び税率欄中「千円」を「一万円」に改める。
別表第一第八号の課税標準及び税率欄中「二百円」を「千円」に改める。
別表第一第九号から第十六号までの課税標準及び税率欄中「二十円」を「五十円」に改める。
別表第一第十七号の課税標準及び税率欄中「二十円」を「五十円」に改め、同号の非課税物件欄中「もつぱら」を「専ら」に改める。
別表第一第十八号から第二十一号までの課税標準及び税率欄中「二十円」を「五十円」に改める。
別表第一第二十二号の課税物件欄及び課税標準及び税率欄を次のように改め、同号の非課税物件欄中「一万円」を「三万円」に、「行なう」を「行う」に改める。
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券の譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
 五十万円以下のもの五十円
 五十万円を超え百万円以下のもの百円
 百万円を超え二百万円以下のもの二百円
 イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書
 二百万円を超え三百万円以下のもの三百円
 三百万円を超え五百万円以下のもの五百円
 五百万円を超え千万円以下のもの千円
 ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わって売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
 千万円を超え二千万円以下のもの二千円
 二千万円を超え三千万円以下のもの三千円
 三千万円を超え五千万円以下のもの五千円
 五千万円を超え一億円以下のもの一万円
 一億円を超えるもの二万円
 ハ 受託者が委託者に代わって受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
2 1に掲げる受取書以外の受取書
 一通につき五十円
 ニ 受託者が委託者に代わって支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
別表第一第二十三号の課税標準及び税率欄中「二十円」を「五十円」に改める。
別表第一第二十四号の課税標準及び税率欄中「四十円」を「百円」に改める。
別表第一第二十五号の課税標準及び税率欄中「四百円」を「千円」に改める。
別表第三中「社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号」を「社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第六号」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
3 新法第四条第二項の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第十三条第一項に規定する交付期限が適用日以後到来する場合について適用する。この場合において、新法第四条第二項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取つたものとみなす。
4 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
5 前項の場合において、旧法の規定には、附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角榮
印紙税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月十五日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第五号
印紙税法の一部を改正する法律
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「作成されるもの」の下に「又は同表第十九号に掲げる有価証券の譲渡に関する契約書に該当する文書のうち、新株を発行する会社と証券会社との特約により、当該証券会社が引き受ける株式を当該新株を発行する会社の株主に優先的に売り渡すこととされた場合に、当該株主により当該株式の買受けのために作成されるもの(当該買受けに係る株式の名義書換の請求の事務を当該証券会社に委任する旨が併記されているため同表第十七号に掲げる委任状となるものを含む。以下「新株買付契約書」という。)」を、「当該会社等」の下に「又は証券会社」を、「当該委任状」の下に「又は新株買付契約書」を、「委任をした者」の下に「又は当該新株買付契約書により株式を買い受ける者」を加える。
第四条第五項第一号中「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「以上の」を「を超える」に改め、同項に次の一号を加える。
三 別表第一第二十二号の課税文書(物件名の欄1に掲げる受取書に限る。)により証されるべき事項 五十万円を超える金額
第十条第六項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「同項の規定」を「前二項の規定」に、「同項の税務署長」を「第一項の税務署長」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
第十三条の見出し中「委任状」を「委任状等」に改め、同条第一項中「開始の日」の下に「又は新株買付契約書の交付期限」を、「委任状」の下に「又は新株買付契約書」を加える。
第十四条第一項及び第二項中「第十条第三項」を「第十条第四項」に改める。
第十七条第二項中「同条第五項」を「同条第六項」に改める。
別表第一課税物件表の適用に関する通則(以下「通則」という。)3イ中「同号に掲げる文書」の下に「とし、第一号又は第二号に掲げる文書と第二十二号に掲げる文書とに該当する文書のうち、当該文書に売上代金(同号の定義の欄1に規定する売上代金をいう。以下この通則において同じ。)に係る受取金額(五十万円を超えるものに限る。)の記載があるもので、当該受取金額が当該文書に記載された契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額)を超えるもの又は契約金額の記載のないものは、同号に掲げる文書」を加える。
通則3ハに次のただし書を加える。
ただし、当該文書に売上代金に係る受取金額(五十万円を超えるものに限る。)の記載があるときは、第二十二号に掲げる文書とする。
通則3ホ中「こえるもの又は」を「超えるもの、」に、「百万円以上であるものは、それぞれ、第一号又は第二号」を「百万円を超えるもの又は第二十四号若しくは第二十五号に掲げる文書と第二十二号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された売上代金に係る受取金額が五十万円を超えるものは、それぞれ、第一号、第二号又は第二十二号」に改める。
通則4中ニをホとし、通則4ハ中「当該文書の記載金額」の下に「とし、第二十二号に掲げる文書のうち売上代金として受け取る有価証券の受取書に当該有価証券の発行者の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があり、当事者間において当該売上代金に係る金額を明らかにすることができる場合には、当該明らかにすることができる金額を当該受取書の記載金額」を加え、通則4ハを通則4ニとし、通則4ロの次に次のように加える。
ハ 当該文書が第二十二号に掲げる文書(3の規定により同号に掲げる文書となるものを含む。)のうち同号の物件名の欄1に掲げる受取書である場合には、税率の適用に関しては、イ又はロの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
(一) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができるときは、売上代金に係る金額を当該受取書の記載金額とする。
(二) 当該受取書の記載金額を売上代金に係る金額とその他の金額に区分することができないときは、当該記載金額(当該金額のうちに売上代金に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該受取書の記載金額とする。
別表第一第一号の課税標準及び税率欄中「こえ」を「超え」に、「二千円」を「三千円」に、「五千円」を「一万円」に、「一万円」を「二万円」に、「こえる」を「超える」に、「二万円」を「五万円」に改める。
別表第一第二号の課税標準及び税率欄中「未満」を「以下」に、「二十円」を「五十円」に、「以上」を「を超え」に、「こえ」を「超え」に、「二千円」を「三千円」に、「五千円」を「一万円」に、「一万円」を「二万円」に、「こえる」を「超える」に、「二万円」を「五万円」に改める。
別表第一第三号の課税標準及び税率欄1を次のように改め、同欄2中「二十円」を「五十円」に改める。
1 2に掲げる手形以外の手形
  次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
 五十万円以下のもの        五十円
 五十万円を超え百万円以下のもの   百円
 百万円を超え二百万円以下のもの  二百円
 二百万円を超え三百万円以下のもの 三百円
 三百万円を超え五百万円以下のもの 五百円
 五百万円を超え千万円以下のもの   千円
 千万円を超え二千万円以下のもの  二千円
 二千万円を超え三千万円以下のもの 三千円
 三千万円を超え五千万円以下のもの 五千円
 五千万円を超え一億円以下のもの  一万円
 一億円を超えるもの        二万円
別表第一第四号の課税標準及び税率欄中「千円以下のもの 三十円」を「千円以下のもの 五十円」に、「こえる」を「超える」に、「二十円」を「五十円」に改める。
別表第一第五号の課税標準及び税率欄中
百万円未満のもの         二十円
百万円以上五百万円未満のもの    百円
五百万円以上のもの        五百円
百万円以下のもの         五十円
百万円を超え五百万円以下のもの   百円
五百万円を超え千万円以下のもの  五百円
千万円を超えるもの         千円
に改める。
別表第一第六号及び第七号の課税標準及び税率欄中「千円」を「一万円」に改める。
別表第一第八号の課税標準及び税率欄中「二百円」を「千円」に改める。
別表第一第九号から第十六号までの課税標準及び税率欄中「二十円」を「五十円」に改める。
別表第一第十七号の課税標準及び税率欄中「二十円」を「五十円」に改め、同号の非課税物件欄中「もつぱら」を「専ら」に改める。
別表第一第十八号から第二十一号までの課税標準及び税率欄中「二十円」を「五十円」に改める。
別表第一第二十二号の課税物件欄及び課税標準及び税率欄を次のように改め、同号の非課税物件欄中「一万円」を「三万円」に、「行なう」を「行う」に改める。
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第二条(定義)に規定する有価証券の譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
 五十万円以下のもの五十円
 五十万円を超え百万円以下のもの百円
 百万円を超え二百万円以下のもの二百円
 イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書
 二百万円を超え三百万円以下のもの三百円
 三百万円を超え五百万円以下のもの五百円
 五百万円を超え千万円以下のもの千円
 ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わって売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
 千万円を超え二千万円以下のもの二千円
 二千万円を超え三千万円以下のもの三千円
 三千万円を超え五千万円以下のもの五千円
 五千万円を超え一億円以下のもの一万円
 一億円を超えるもの二万円
 ハ 受託者が委託者に代わって受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
2 1に掲げる受取書以外の受取書
 一通につき五十円
 ニ 受託者が委託者に代わって支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
別表第一第二十三号の課税標準及び税率欄中「二十円」を「五十円」に改める。
別表第一第二十四号の課税標準及び税率欄中「四十円」を「百円」に改める。
別表第一第二十五号の課税標準及び税率欄中「四百円」を「千円」に改める。
別表第三中「社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号」を「社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第六号」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十九年五月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される文書に係る印紙税については、なお従前の例による。
3 新法第四条第二項の規定中新株買付契約書に係る部分は、新法第十三条第一項に規定する交付期限が適用日以後到来する場合について適用する。この場合において、新法第四条第二項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る新株買付契約書については、同日に受け取つたものとみなす。
4 改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第九条の規定により税印が押されている文書のうち適用日以後に作成されるもので新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法第七条の規定により算出した税額(以下この項において「旧法の税額」という。)を超えるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
5 前項の場合において、旧法の規定には、附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
6 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 福田赳夫
内閣総理大臣 田中角栄