第一条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中
「
」を
「
第三款 |
障害共済年金及び障害一時金(第八十一条―第八十七条の七) |
第四款 |
遺族共済年金(第八十八条―第九十三条の三) |
」に改める。
第一条の二を次のように改める。
(年金額の改定)
第一条の二 この法律による年金である給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講じられなければならない。
第二条第一項第三号を次のように改める。
三 遺族 組合員又は組合員であつた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、組合員又は組合員であつた者の死亡の当時(失跡の宣告を受けた組合員であつた者にあつては、行方不明となつた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたものをいう。
第二条第一項第五号を次のように改める。
五 報酬 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員については、同法の規定に基づく給与のうち期末手当、勤勉手当その他政令で定める給与を除いたもの及び他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものとし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるものをいう。
第二条第二項中「又は第三号」を削り、「適用上、」を「適用上」に改め、「認定」の下に「及び同項第三号の規定の適用上組合員又は組合員であつた者によつて生計を維持することの認定」を加え、同条第三項中「別表第三の上欄に掲げる程度の」を「第八十一条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する」に、「主としてその収入によつて」を「その者によつて」に改める。
第三条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 組合は、前項に定めるもののほか、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十三条第一項に規定する拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第八十一条の二第一項に規定する拠出金(以下「退職者給付拠出金」という。)及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十四条の二第二項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)の納付に関する業務を行う。
第二十一条第二項第一号中「関する業務」の下に「(基礎年金拠出金の納付に関する業務を含む。)」を、「費用」の下に「(基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加え、「責任準備金」を「積立金」に改め、同号ホを同号へとし、同号ニの次に次のように加える。
第二十四条第一項第五号中「評議員会」を「運営審議会」に改め、同項第七号中「長期給付」の下に「(基礎年金拠出金を含む。)」を加え、「俸給」を「標準報酬の月額」に改める。
第二十九条第三項中「、評議員会の議を経て」を削る。
第三十五条の見出しを「(運営審議会)」に改め、同条第一項から第三項までを次のように改める。
連合会の業務の適正な運営に資するため、連合会に運営審議会を置く。
第三十五条第五項中「評議員会」を「運営審議会」に、「意見を述べる」を「建議する」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「評議員会」を「運営審議会」に改め、同項第五号を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 理事長は、前項の規定により委員を任命する場合には、組合及び連合会の業務その他組合員の福祉に関する事項について広い知識を有する者のうちから任命しなければならない。この場合において、委員の半数は、組合員を代表する者でなければならない。
第三十五条に次の一項を加える。
7 前各項に定めるもののほか、運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、大蔵省令で定める。
第三十五条の二の見出し中「責任準備金」を「長期給付に充てるべき積立金」に改め、同条第一項中「長期給付」の下に「(基礎年金拠出金を含む。)」を加え、「(以下「責任準備金」という。)」を削り、同条第二項中「責任準備金」を「前項の規定により積み立てた積立金」に改め、「厚生年金保険法」の下に「(昭和二十九年法律第百十五号)」を、「積立金」の下に「(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)」を加える。
第三十八条第一項中「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、同条第四項を削り、同条第三項ただし書を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項中「もとの」を「元の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。
第四十一条第一項中「その権利を有する者」の下に(以下「受給権者」という。)」を加え、「、第百条第二項」を削り、同条第二項中「以下同じ。)により」を「以下同じ。)又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により」に、「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)」を「同法」に改め、「の災害」の下に「又は通勤による災害」を加える。
第四十二条を次のように改める。
(標準報酬)
第四十二条 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき次の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の二十五分の一に相当する金額とする。
標準報酬の等級 |
標準報酬の月額 |
報酬月額 |
第一級 |
六八、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円未満 |
|
第二級 |
七二、〇〇〇円 |
七〇、〇〇〇円以上 |
七四、〇〇〇円未満 |
第三級 |
七六、〇〇〇円 |
七四、〇〇〇円以上 |
七八、〇〇〇円未満 |
第四級 |
八〇、〇〇〇円 |
七八、〇〇〇円以上 |
八三、〇〇〇円未満 |
第五級 |
八六、〇〇〇円 |
八三、〇〇〇円以上 |
八九、〇〇〇円未満 |
第六級 |
九二、〇〇〇円 |
八九、〇〇〇円以上 |
九五、〇〇〇円未満 |
第七級 |
九八、〇〇〇円 |
九五、〇〇〇円以上 |
一〇一、〇〇〇円未満 |
第八級 |
一〇四、〇〇〇円 |
一〇一、〇〇〇円以上 |
一〇七、〇〇〇円未満 |
第九級 |
一一〇、〇〇〇円 |
一〇七、〇〇〇円以上 |
一一四、〇〇〇円未満 |
第一〇級 |
一一八、〇〇〇円 |
一一四、〇〇〇円以上 |
一二二、〇〇〇円未満 |
第一一級 |
一二六、〇〇〇円 |
一二二、〇〇〇円以上 |
一三〇、〇〇〇円未満 |
第一二級 |
一三四、〇〇〇円 |
一三〇、〇〇〇円以上 |
一三八、〇〇〇円未満 |
第一三級 |
一四二、〇〇〇円 |
一三八、〇〇〇円以上 |
一四六、〇〇〇円未満 |
第一四級 |
一五〇、〇〇〇円 |
一四六、〇〇〇円以上 |
一五五、〇〇〇円未満 |
第一五級 |
一六〇、〇〇〇円 |
一五五、〇〇〇円以上 |
一六五、〇〇〇円未満 |
第一六級 |
一七〇、〇〇〇円 |
一六五、〇〇〇円以上 |
一七五、〇〇〇円未満 |
第一七級 |
一八〇、〇〇〇円 |
一七五、〇〇〇円以上 |
一八五、〇〇〇円未満 |
第一八級 |
一九〇、〇〇〇円 |
一八五、〇〇〇円以上 |
一九五、〇〇〇円未満 |
第一九級 |
二〇〇、〇〇〇円 |
一九五、〇〇〇円以上 |
二一〇、〇〇〇円未満 |
第二〇級 |
二二〇、〇〇〇円 |
二一〇、〇〇〇円以上 |
二三〇、〇〇〇円未満 |
第二一級 |
二四〇、〇〇〇円 |
二三〇、〇〇〇円以上 |
二五〇、〇〇〇円未満 |
第二二級 |
二六〇、〇〇〇円 |
二五〇、〇〇〇円以上 |
二七〇、〇〇〇円未満 |
第二三級 |
二八〇、〇〇〇円 |
二七〇、〇〇〇円以上 |
二九〇、〇〇〇円未満 |
第二四級 |
三〇〇、〇〇〇円 |
二九〇、〇〇〇円以上 |
三一〇、〇〇〇円未満 |
第二五級 |
三二〇、〇〇〇円 |
三一〇、〇〇〇円以上 |
三三〇、〇〇〇円未満 |
第二六級 |
三四〇、〇〇〇円 |
三三〇、〇〇〇円以上 |
三五〇、〇〇〇円未満 |
第二七級 |
三六〇、〇〇〇円 |
三五〇、〇〇〇円以上 |
三七〇、〇〇〇円未満 |
第二八級 |
三八〇、〇〇〇円 |
三七〇、〇〇〇円以上 |
三九五、〇〇〇円未満 |
第二九級 |
四一〇、〇〇〇円 |
三九五、〇〇〇円以上 |
四二五、〇〇〇円未満 |
第三〇級 |
四四〇、〇〇〇円 |
四二五、〇〇〇円以上 |
四五五、〇〇〇円未満 |
第三一級 |
四七〇、〇〇〇円 |
四五五、〇〇〇円以上 |
|
2 組合は、毎年八月一日において、現に組合員である者の同日前三月間(同日に継続した組合員であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を決定する。
3 前項の規定によつて決定された標準報酬は、その年の十月一日から翌年の九月三十日までの標準報酬とする。
4 第二項の規定は、七月一日から八月一日までの間に組合員の資格を取得した者及び第七項の規定により八月から十月までのいずれかの月から標準報酬を改定され又は改定されるべき組合員については、その年に限り適用しない。
5 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在の報酬の額により標準報酬を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、政令で定めるところにより算定した金額をもつて報酬月額とする。
6 前項の規定によつて決定された標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の九月三十日(七月一日から十二月三十一日までの間に組合員の資格を取得した者については、翌年の九月三十日)までの標準報酬とする。
7 組合は、組合員が継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、二十日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、大蔵省令で定める程度に達したときは、その額の報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬を改定するものとする。
8 前項の規定によつて改定された標準報酬は、その年の九月三十日(八月から十二月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の九月三十日)までの標準報酬とする。
9 組合員の報酬月額が第二項若しくは第五項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第二項、第五項若しくは第七項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の職務に従事する職員の報酬月額その他の事情を考慮して組合の代表者が適当と認めて算定する額をこれらの規定による当該組合員の報酬月額とする。
第四十三条第一項を次のように改める。
給付を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とする。
第四十五条中「この法律に基く給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に、「、遺族年金又は通算遺族年金」を「又は遺族共済年金」に改める。
第四十七条第一項中「第五十五条第二項」を「第五十五条第二項又は第三項」に改める。
第四十八条第一項中「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、「以下次項において同じ。」を削り、同条第二項中「給付を受ける権利を有する者」を「受給権者(同項の給付事由が組合員の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)」に改める。
第四十九条中「基く」を「基づく」に、「差し押える」を「差し押さえる」に、「退職給付」を「退職共済年金」に改める。
第五十条中「退職給付」を「退職共済年金」に改める。
第五十二条の次に次の一条を加える。
(短期給付の給付額の算定の基礎となる標準報酬)
第五十二条の二 短期給付(前二条に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の給付額の算定の基準となるべき第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)又は同項に規定する標準報酬の日額(以下「標準報酬の日額」という。)は、給付事由が生じた日(給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日)の標準報酬の月額又は標準報酬の日額とする。
第五十四条第一項中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。
第五十五条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「その費用」を「その費用から組合員が支払うべき第三項に規定する一部負担金に相当する金額を控除した金額」に、「同項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合は、運営規則で定めるところにより、第一項第一号に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者については、健康保険法第四十三条ノ八の規定の例により算定した金額の範囲内で運営規則で定める金額を一部負担金として支払わせることができる。
第五十五条の二第一項中「組合員が」の下に「公務によらない病気又は負傷により、」を加え、同条第八項中「前条第七項」を「前条第八項」に改める。
第五十六条第三項中「算定した費用の額」の下に「(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」を加え、同項ただし書を削り、同条第四項中「第五十五条第五項」を「第五十五条第六項」に改める。
第五十七条第三項中「第五十五条第五項」を「第五十五条第六項」に改め、同条第七項後段を次のように改める。
この場合において、同条第三項中「当該療養について算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)からその額に健康保険法第四十三条ノ八の規定による一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した金額」とあるのは、「第五十七条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額が現に療養に要した費用の額の百分の七十(同項第二号、第四号及び第六号に掲げる場合においては、百分の八十)に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額)」と読み替えるものとする。
第五十七条第八項中「第五十五条第七項」を「第五十五条第八項」に改める。
第六十条の二第一項中「若しくは第六項」を「、第三項若しくは第七項」に改める。
第六十一条第一項及び第六十三条第一項中「俸給の一月分」を「標準報酬の月額」に改める。
第六十六条第一項中「俸給日額の百分の八十」を「標準報酬の日額の百分の六十五」に改め、同条第二項中「俸給日額の百分の六十」を「標準報酬の日額の百分の五十」に改め、同条第五項中「障害年金」を「障害共済年金」に、「受けることとなつたとき以後は」を「受けることができるときは」に、「額を基準として」を「額(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害共済年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を基準として」に、「受けることとなつたとき以後においても傷害手当金の支給を受ける」を「受けることができない」に改める。
第六十七条第一項中「俸給日額の百分の八十」を「標準報酬の日額の百分の六十五」に改める。
第六十八条中「俸給日額の百分の六十」を「標準報酬の日額の百分の五十」に改める。
第六十九条(見出しを含む。)中「俸給」を「報酬」に改める。
第七十条中「俸給の一月分」を「標準報酬の月額」に改める。
第七十一条中「別表第一」を「別表」に、「俸給」を「標準報酬の月額」に改める。
第七十二条の次に次の一条を加える。
(年金額の自動改定)
第七十二条の二 この法律による年金である給付については、総務庁において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この項において「物価指数」という。)が昭和六十年(この項の規定による年金である給付の額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年)の物価指数の百分の百五を超え、又は百分の九十五を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定の措置は、政令で定める。
第七十三条第四項中「三月、六月、九月及び十二月」を「二月、五月、八月及び十一月」に改める。
第七十四条を次のように改める。
(併給の調整)
第七十四条 次の各号に掲げるこの法律による年金である給付の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該年金である給付は、その支給を停止する。
一 退職共済年金 障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、厚生年金保険法による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるとき。
二 障害共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
三 遺族共済年金 退職共済年金、障害共済年金若しくは障害共済年金、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくは厚生年金保除法による年金である保険給付(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金の受給権者にあつては、当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるもののうち同号の規定に相当する規定に該当することにより支給される年金である給付を除く。)又は国民年金法による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同一の給付事由に基づいて支給される遺族基礎年金を除く。)を受けることができるとき。
2 前項の規定により、他の法律に基づく共済組合(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)を除く。)が支給する年金である給付若しくは厚生年金保険法による年金である保険給付を受けることができる場合又は国民年金法による年金である給付を受けることができる場合(当該年金である給付と同一の給付事由に基づいてこの法律による年金である給付を受けることができる場合を除く。)に該当してこの法律による年金である給付の支給が停止されるときは、退職共済年金の額のうち第七十七条第二項の規定により加算する金額(以下「退職共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額、障害共済年金の額のうち第八十二条第一項第二号に掲げる金額(同条第二項又は第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定する金額(当該障害共済年金の額が第八十二条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項各号に掲げる金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「障害共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額又は遺族共済年金の額のうち第八十九条第一項第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる金額(同条第二項の規定により算定する金額(当該遺族共済年金の額が同条第三項の規定により算定されたものであるときは、同項に定める金額のうち政令で定める金額)を含む。以下「遺族共済年金の職域加算額」という。)に相当する金額については、その支給の停止を行わない。
3 第一項の規定によりその支給を停止するものとされたこの法律による年金である給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
4 前項の申請があつた場合には、当該申請に係る年金である給付については、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による支給の停止は、行わない。ただし、その者に係るこの法律による年金である給付、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付又は国民年金法による年金である給付について、前項若しくは次項の規定又は他の法令の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものによりその支給の停止が解除されているときは、この限りでない。
5 現にその支給が行われているこの法律による年金である給付が第一項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該年金である給付に係る第三項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じたときにおいて、当該年金である給付に係る同項の申請があつたものとみなす。
6 第三項の申請(前項の規定により第三項の申請があつたものとみなされた場合における当該申請を含む。)は、いつでも、将来に向かつて撤回することができる。
第七十四条の次に次の一条を加える。
(死亡の推定)
第七十四条の二 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族共済年金又はその他の長期給付に係る支払未済の給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた組合員若しくは組合員であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた組合員若しくは組合員であつた者の生死が三月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。
第四章第三節第二款から第四款までを次のように改める。
第二款 退職共済年金
(退職共済年金の受給権者)
第七十六条 組合員期間を有する者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
一 組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者が、退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき。
二 退職した後に六十五歳に達した者又は六十五歳に達した日以後に退職した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上である者となつたとき。
2 前項に定めるもののほか、組合員期間等が二十五年以上である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)が六十五歳に達した日以後において、その者の第四十二条第一項に規定する標準報酬の等級(以下「標準報酬の等級」という。)が政令で定める等級以下の等級に該当するとき、又は六十五歳以上の組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の標準報酬の等級が当該政令で定める等級以下の等級であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。
(退職共済年金の額)
第七十七条 退職共済年金の額は、平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下同じ。)の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額とする。
2 一年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一 組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
二 組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬月額の千分の〇・七五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
3 退職共済年金の額については、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した日の翌日の属する月以後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
4 組合員である退職共済年金の受給権者が退職したとき(当該退職した日の翌日から起算して一月を経過するまでの間に再び組合員の資格を取得したときを除く。)は、前項の規定にかかわらず、当該退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を算定の基礎として、当該退職共済年金の額を改定する。
第七十八条 退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の額は、当該退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者、十八歳未満の子又は二十歳未満で第八十一条第二項に規定する障害等級(以下この条において「障害等級」という。)の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については十八万円とし、同項に規定する子については一人につき六万円(そのうち二人までについては、それぞれ十八万円)とする。
3 退職共済年金の受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項の規定の適用については、その子は、当該受給権者が退職共済年金を受ける権利を取得した当時その者によつて生計を維持していた子とみなして、退職共済年金の額を改定する。
4 第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項に規定する配偶者又は子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、同項に規定する配偶者又は子に該当しないものとして、当該退職共済年金の額を改定する。
二 退職共済年金の受給権者によつて生計を維持されている状態でなくなつたとき。
五 子が、養子縁組によつて退職共済年金の受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)が、十八歳に達したとき。
九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳未満の子を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
十 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子が、二十歳に達したとき。
5 第一項、第三項又は前項の規定の適用上、退職共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
(組合員である間の退職共済年金の支給の停止等)
第七十九条 退職共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、退職共済年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、退職共済年金の受給権者が組合員である間において、その者の標準報酬の等級が第七十六条第二項に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、退職共済年金の額のうち、その額(退職共済年金の職域加算額及び前条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分及び前条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
3 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、同項の規定によりその者について加算が行われている配偶者が、退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。)若しくは障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるとき、又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による障害基礎年金その他の年金である給付のうち、退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるものの支給を受けることができるときは、その間、同項の規定により当該配偶者について加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
4 前条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、前条第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
(他の共済組合の組合員等である間の退職共済年金の支給の停止)
第八十条 退職共済年金の受給権者が他の法律に基づく共済組合の組合員で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの(地方の組合の組合員を除く。)又は国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)若しくは地方公務員等共済組合法第十一章の規定の適用を受ける者(以下この項において「他の共済組合の組合員等」という。)となつた場合において、当該受給権者の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における所得金額が政令で定める金額を超えるときは、当該他の共済組合の組合員等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき退職共済年金については、その額のうち、その額(退職共済年金の職域加算額及び第七十八条第一項に規定する加給年金額を除く。)に政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
2 前項に規定する政令で定める金額は、国家公務員の標準的な給与の年額から国家公務員であつた者が受ける標準的な年金の額を控除した金額を勘案して定めるものとし、同項に規定する政令で定める率は、同項に規定する所得金額の増加に応じて、当該所得金額が、同項に規定する政令で定める金額を超え当該標準的な給与の年額に対応する額以下である場合には百分の一から百分の五十までの間を逓増するように、当該標準的な給与の年額に対応する額を超える場合には百分の五十から百分の九十までの間を逓増するようにすることを基準として定めるものとする。
3 第一項に規定する所得金額とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第二項に規定する給与所得の金額(退職共済年金及び国民年金法による老齢基礎年金その他の政令で定める年金である給付に係る所得の金額を除く。)から所得税法第二編第二章第四節の規定による所得控除の金額を控除した金額をいう。
4 前項に定めるもののほか、第一項に規定する所得金額の計算方法その他同項の規定による退職共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金の失権)
第八十条の二 退職共済年金を受ける権利は、その受給権者が死亡したときは、消滅する。
第三款 障害共済年金及び障害一時金
(障害共済年金の受給権者)
第八十一条 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(以下「初診日」という。)において組合員であつたものが、当該初診日から起算して一年六月を経過した日(その期間内にその傷病が治つたとき、又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つたときは、当該治つた日又は当該状態に至つた日。以下「障害認定日」という。)において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合には、その障害の程度に応じて、その者に障害共済年金を支給する。
2 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
3 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、障害認定日において前項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつた者が、障害認定日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態になつたときは、その者は、その期間内に第一項の障害共済年金の支給を請求することができる。
4 前項の請求があつたときは、第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害共済年金を支給する。
5 病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもののうち、その傷病(以下この項において「基準傷病」という。)以外の傷病により障害の状態にある者が、基準傷病に係る障害認定日以後六十五歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(以下この項において「基準障害」という。)と他の障害とを併合して障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態になつたとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病(基準傷病以外の傷病が二以上ある場合は、基準傷病以外のすべての傷病)に係る初診日以後であるときに限る。)は、その者に基準傷害と他の障害とを併合した障害の程度による障害共済年金を支給する。
6 前項の障害共済年金の支給は、第七十三条第一項の規定にかかわらず、当該障害共済年金の請求のあつた月の翌月から始めるものとする。
(障害共済年金の額)
第八十二条 障害共済年金の額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算した金額とする。この場合において、障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金については、第一号に掲げる金額が四十五万円より少ないときは、四十五万円を同号に掲げる金額とする。
一 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、当該金額の百分の百二十五に相当する金額)
二 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、当該金額の百分の百二十五に相当する金額)
2 前条第一項若しくは第三項の場合において障害共済年金の給付事由となつた障害が公務若しくは通勤による傷病(以下「公務等傷病」という。)によるものであるとき、又は同条第五項の場合において同項に規定する基準障害と他の障害がいずれも公務等傷病によるものであるときにおけるこれらの規定による障害共済年金(以下「公務等による障害共済年金」という。)の額の算定については、前項第二号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、百分の三十)に相当する金額(組合員期間の月数が三百月を超えるときは、当該金額にその超える月数一月につき平均標準報酬月額の千分の一・五(障害の程度が障害等級の一級に該当する者にあつては、千分の一・八七五)に相当する金額を加えた金額)とする。
3 公務等による障害共済年金(第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)の額が、その受給権者の公務等傷病による障害の程度が次の各号に掲げる障害等級のいずれの区分に属するかに応じ当該各号に定める金額より少ないときは、当該金額を当該障害共済年金の額とする。
4 障害共済年金の額については、当該障害共済年金の給付事由となつた障害に係る障害認定日(前条第五項の規定による障害共済年金については同項に規定する基準傷病に係る障害認定日とし、第八十五条の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金についてはそれぞれの障害に係る障害認定日(同項に規定する障害については、同項に規定する基準傷害に係る障害認定日)のうちいずれか遅い日とする。)の属する月後における組合員期間は、その算定の基礎としない。
第八十三条 障害の程度が障害等級の一級又は二級に該当する者に支給する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によつて生計を維持していたその者の六十五歳未満の配偶者があるときは、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に加給年金額を加算した金額とする。
2 前項の規定の適用上、障害共済年金の受給権者によつて生計を維持することの認定に関し必要な事項は、政令で定める。
3 第一項に規定する加給年金額は、十八万円とする。
4 第七十八条第四項(第五号から第十号までを除く。)の規定は、第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。
(障害の程度が変わつた場合の障害共済年金の額の改定)
第八十四条 障害共済年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その障害共済年金の額を改定する。
2 前項の規定は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者であつて、かつ、六十五歳以上の者については、適用しない。
(二以上の障害がある場合の取扱い)
第八十五条 障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。以下この条において同じ。)の受給権者に対して更に障害共済年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度を第八十一条に規定する障害の程度として同条の規定を適用する。
2 公務等による障害共済年金の受給権者に対して更に公務等によらない障害共済年金(障害共済年金のうち、公務等による障害共済年金以外の障害共済年金をいう。以下同じ。)を支給すべき事由が生じた場合又は公務等によらない障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合における前項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金の額の算定については、第八十二条第一項第二号に掲げる金額は、同号及び同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
一 その者の公務等傷病による障害について算定されるべき第八十二条第二項の金額
二 その者の公務等傷病による障害を公務等傷病によらないものとみなし、他の公務等傷病によらない障害と併合した障害の程度に応じ算定した第八十二条第一項第二号に掲げる金額から当該公務等傷病による障害が公務等傷病によらないものであるとしたならば当該障害について算定されるべき同号に掲げる金額を控除した金額
3 前項の規定は、同項の規定の適用によりその額が算定された障害共済年金の受給権者に対して更に公務等による障害共済年金又は公務等によらない障害共済年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
4 障害共済年金の受給権者が第一項の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害共済年金を受ける権利を取得したときは、従前の障害共済年金を受ける権利は、消滅する。
5 第一項の規定による障害共済年金の額が前項の規定により消滅した障害共済年金の額に満たないときは、第二項(第三項において準用する場合を含む。)並びに第八十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、従前の障害共済年金の額に相当する額をもつて、第一項の規定による障害共済年金の額とする。
6 第一項の規定により前後の障害を併合して支給される障害共済年金の受給権者が、当該併合したいずれかの障害を給付事由とした国民年金法による障害基礎年金を受けることができることにより当該障害共済年金の支給が停止される場合においては、同項の規定にかかわらず、当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とその他の障害とは併合しないことができる。この場合において、当該障害基礎年金と同一の給付事由により支給される障害共済年金の額の特例その他当該障害共済年金に関し必要な事項は、政令で定める。
第八十六条 障害共済年金(障害等級の一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者(当該障害共済年金の給付事由となつた障害について国民年金法による障害基礎年金が支給されない者を除く。)が、同法による障害基礎年金(当該障害共済年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つたとき(当該障害基礎年金の給付事由となつた障害が前条第一項に規定する更に障害共済年金を支給すべき事由であるときを除く。)は、当該障害共済年金の給付事由となつた障害と当該障害基礎年金の給付事由となつた障害とを併合した障害の程度に応じて、当該障害共済年金の額を改定する。
(組合員である間の障害共済年金の支給の停止等)
第八十七条 障害共済年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、障害共済年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、障害共済年金の受給権者が組合員である間において、その者の標準報酬の等級が第七十六条第二項に規定する政令で定める等級以下の等級である期間があるときは、その期間については、当該標準報酬の等級の高低に応じて政令で定めるところにより、それぞれ、障害共済年金の額のうち、その額(障害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く。)の百分の二十、百分の五十又は百分の八十に相当する部分及び第八十三条第一項に規定する加給年金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
3 第七十九条第三項の規定は、第八十三条第一項の規定により加給年金額が加算された障害共済年金について準用する。この場合において、第七十九条第三項中「前条第一項」とあるのは、「第八十三条第一項」と読み替えるものとする。
4 障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、障害共済年金の支給を停止する。
(厚生年金保険の被保険者等である間の障害共済年金の支給の停止)
第八十七条の二 障害共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)又は第八十条第一項に規定する他の共済組合の組合員等(以下この項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)となつた場合において、当該受給権者の各年(当該受給権者が退職した日の属する年を除く。)における同条第一項に規定する所得金額が同項に規定する政令で定める金額を超えるときは、当該厚生年金保険の被保険者等である間、その超える年の翌年八月から翌々年七月までの分としてその者に支給されるべき障害共済年金については、その額のうち、その額(障害共済年金の職域加算額及び第八十三条第一項に規定する加給年金額を除く。)に第八十条第一項に規定する政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による障害共済年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
(障害共済年金の失権)
第八十七条の三 障害共済年金を受ける権利は、第八十五条第四項の規定によつて消滅するほか、障害共済年金の受給権者が死亡したとき、又は障害共済年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつた場合において、その該当しなくなつた日から起算して障害等級に該当することなく三年を経過したときは、消滅する。
(障害共済年金と傷病補償年金等との調整)
第八十七条の四 公務等による障害共済年金(第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)については、国家公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準報酬月額に十二を乗じて得た金額の百分の二十(その受給権者の公務等傷病による障害の程度が障害等級の一級に該当する場合にあつては、百分の三十)に相当する金額(第八十五条第二項の規定によりその額が算定される障害共済年金のうち政令で定める場合に該当するものにあつては、当該金額に政令で定める金額を加えた金額に相当する金額)(当該障害共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)の支給を停止する。
(障害一時金の受給権者)
第八十七条の五 公務によらないで病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたものが退職した場合において、その退職の日(療養の給付、特定療養費若しくは療養費の支給又は老人保健法の規定による医療若しくは医療費の支給の開始後五年を経過しない組合員がその資格を喪失した後第五十九条第一項又は同法の規定により継続してこれらの給付を受けている場合においては、これらの給付の支給開始後五年を経過するまでの間にその傷病が治つた日又はその症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至つた日。次条において同じ。)に、その傷病の結果として、政令で定める程度の障害の状態にあるときは、その者に障害一時金を支給する。
2 同時に二以上の障害があるときは、前項の傷病によらないものを除き、これらの障害を併合した障害の状態を同項に規定する障害の状態として、同項の規定を適用する。
第八十七条の六 前条の場合において、退職の日に次の各号のいずれかに該当する者には、同条の規定にかかわらず、障害一時金を支給しない。
二 国民年金法による年金である給付、厚生年金保険法による年金である保険給付その他の年金である給付で政令で定めるものの受給権者
三 当該傷病について国家公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る障害補償又はこれに相当する補償を受ける権利を有する者
(障害一時金の額)
第八十七条の七 障害一時金の額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額を加算して得た金額の百分の二百に相当する金額とする。この場合において、第一号に掲げる金額が四十五万円より少ないときは、四十五万円を同号に掲げる金額とする。
一 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額
二 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額
第四款 遺族共済年金
(遺族共済年金の受給権者)
第八十八条 組合員又は組合員であつた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の遺族に遺族共済年金を支給する。
一 組合員(失踪の宣告を受けた組合員であつた者であつて、行方不明となつた当時組合員であつた者を含む。)が、死亡したとき。
二 組合員であつた者が、退職後に、組合員であつた間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害共済年金の受給権者が、死亡したとき。
四 退職共済年金の受給権者又は組合員期間等が二十五年以上である者が、死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した組合員又は組合員であつた者が同項第一号から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、その遺族が遺族共済年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項第一号から第三号までのいずれかのみに該当するものとし、同項第四号には該当しないものとする。
(遺族共済年金の額)
第八十九条 遺族共済年金の額は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるもの 次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加算して得た金額
イ 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
ロ 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
二 前条第一項第四号に該当することにより支給されるもの 次のイに掲げる金額にロに掲げる金額を加算して得た金額
イ 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額の四分の三に相当する金額
ロ 次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める金額の四分の三に相当する金額
(1) 組合員期間が二十年以上である者 平均標準報酬月額の千分の一・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
(2) 組合員期間が二十年未満である者 平均標準報酬月額の千分の〇・七五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
2 組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に死亡した場合における遺族共済年金(以下「公務等による遺族共済年金」という。)の額の算定については、前項第一号ロ又は第二号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に組合員期間の月数(当該月数が三百月未満であるときは、三百月)を乗じて得た金額とする。
3 公務等による遺族共済年金の額が八十五万円より少ないときは、八十五万円を当該遺族共済年金の額とする。
第九十条 遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。)の額は、当該遺族共済年金の受給権者が六十五歳未満の妻であるときは、六十五歳に達するまでの間、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した金額に四十五万円を加算した金額とする。
(遺族共済年金の支給の停止)
第九十一条 夫、父母又は祖父母に対する遺族共済年金は、その者が六十歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、その者が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。
2 子に対する遺族共済年金は、妻が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族共済年金が次項本文又は次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 妻に対する遺族共済年金は、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、妻が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金を受ける権利を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族共済年金が次条第一項の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
4 夫に対する遺族共済年金は、子が遺族共済年金を受ける権利を有する間、その支給を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
5 第二項本文の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金は、妻に支給する。
6 第三項本文又は第四項前段の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止している期間、その年金(前条の規定により加算する金額を除く。)は、子に支給する。
第九十二条 遺族共済年金の受給権者が一年以上所在不明である場合には、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき遺族共済年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合には、その停止している期間、その年金は、同順位者から申請があつたときは同順位者に、次順位者から申請があつたときは次順位者に支給する。
第九十三条 第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が、四十歳未満であるとき、又は当該組合員若しくは組合員であつた者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
2 第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が厚生年金保険法第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第九十条の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。
(遺族共済年金の失権)
第九十三条の二 遺族共済年金の受給権者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
二 婚姻をした時(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。)。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 死亡した組合員であつた者との親族関係が離縁によつて終了したとき。
2 遺族共済年金の受給権者である子又は孫は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その権利を失う。
一 子又は孫(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫を除く。)が、十八歳に達したとき。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫(十八歳未満の子又は孫を除く。)について、その事情がなくなつたとき。
(遺族共済年金と遺族補償年金との調整)
第九十三条の三 公務等による遺族共済年金については、国家公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準報酬月額の千分の三・三七五に相当する金額に三百を乗じて得た金額に相当する金額(当該遺族共済年金の額が第七十二条の二の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)の支給を停止する。
第九十四条第一項中「行わず、また、当該障害については、第七十七条第三項の規定は、適用しない」を「行わない」に改め、同条第二項中「第三節第四款の規定による遺族給付(第四十五条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付を含む。以下この項及び第百十二条第三項において同じ。)」を「遺族共済年金である給付又は第四十五条の規定により支給するその他の給付に係る支払未済の給付(以下この項及び第百十二条第三項において「遺族給付」という。)」に改め、同条第三項中「第八十三条第一項」を「第八十四条第一項」に、「級」を「障害等級」に、「障害年金」を「障害共済年金」に改める。
第九十七条第一項中「場合又は」を「とき又は」に、「場合には」を「ときは」に、「長期給付」を「退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額」に、「一部は、行わない」を「一部を支給しない」に改め、同条第二項中「遺族給付を受ける権利を有する者」を「遺族共済年金の受給権者」に改め、「ときは」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「遺族給付の」を「遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する金額の」に、「行わない」を「支給しない」に改め、同条第三項中「年金である給付(通算退職年金を除く。)」を「退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額又は障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する金額」に改める。
第九十九条第一項各号列記以外の部分中「要する費用」の下に「(老人保健拠出金、退職者給付拠出金及び基礎年金拠出金の納付に要する費用を含む。)」を加え、同項第一号中「要する費用」の下に「(老人保健拠出金及び退職者給付拠出金の納付に要する費用を含む。次項第一号において同じ。)」を加え、「短期給付に係る次項」を「同号」に改め、同項第二号中「第三項の規定による国又は日本国有鉄道の負担に係るものを除く」を「基礎年金拠出金の納付に要する費用(第三項の規定による国又は日本国有鉄道の負担に係るものを除く。)を含み、次項第三号に掲げるものを除く。同項第二号において同じ」に、「長期給付に係る次項」を「同号」に改め、同条第二項第一号中「(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金の納付に要する費用を含む。)」を削り、同項第二号中「(次号に掲げるもの及び次項の規定による国又は日本国有鉄道の負担に係るものを除く。)」を削り、同項第三号中「公務による障害年金又は第八十八条第一号若しくは第四号の規定による遺族年金」を「公務等による障害共済年金(第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)又は公務等による遺族共済年金」に改め、同条第三項中「長期給付に要する費用(前項第三号に掲げるものを除く。)のうち」を「基礎年金拠出金の納付に要する費用のうち、」に、「支払われる長期給付(同号に規定する年金を除く。)の金額の百分の十五」を「納付される基礎年金拠出金の額の三分の一」に、「の長期給付」を「の基礎年金拠出金の納付に要する費用」に改め、同条第五項中「職員である組合員」を「職員」に改める。
第百条第一項前段中「掛金は」の下に「、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き」を加え、「前日の属する月」を「属する月の前月」に改め、同項後段を削り、同条第三項を削り、同条第二項中「、大蔵省令で定めるところにより」を削り、「俸給」を「標準報酬の月額」に、「組合の」を「組合(前条第二項第二号に規定する掛金に係るものにあつては、連合会)の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金を徴収する。ただし、長期給付に係る掛金にあつては、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合で長期給付に相当する給付を行うものの組合員、厚生年金保険の被保険者若しくは国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の掛金は、徴収しない。
第百一条第一項中「俸給」を「報酬」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同条第二項中「者を含む。以下この項及び次項」を「者を含む。以下この条」に、「俸給」を「報酬」に、「基く」を「基づく」に、「代つて」を「代わつて」に改め、同条第三項中「俸給」を「報酬」に、「払込」を「払込み」に改め、同条第四項中「長期給付に充てるべき」を「第九十九条第二項第二号に規定する」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項から第三項までの規定により組合に払い込まれた掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、組合(前項の規定により当該掛金が連合会に払い込まれている場合には、連合会)は、大蔵省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた掛金を組合員に還付するものとする。
第百二条第四項中「第九十九条に規定する長期給付及びその事務に要する費用並びに福祉事業に要する費用」を「第九十九条第二項第二号から第五号までに掲げる費用(同号に掲げる費用にあつては、第二十四条第一項第七号に規定する長期給付に係るものに限る。)」に改める。
第百三条第一項中「又は旧通則法第七条第一項の規定による確認その他の組合員期間の確認」を「、組合員期間の確認又は国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査」に改め、「国家公務員等共済組合審査会」の下に「(以下「審査会」という。)」を加え、同条第二項中「又は確認」を「、確認又は診査」に改める。
第百四条第一項中「国家公務員等共済組合審査会」(以下「審査会」という。)」を「審査会」に改める。
第百十三条の次に次の一条を加える。
(組合員期間以外の期間の確認)
第百十三条の二 退職共済年金又は遺族共済年金を支給すべき場合には、組合員期間等のうち組合員期間以外の期間については、社会保険庁長官(当該組合員期間以外の期間が他の法律に基づく共済組合の組合員であつた期間であるときは、当該共済組合)の確認を受けたところによる。
2 前項の規定による確認に関する処分に不服がある者は、国民年金法又は当該共済組合に係る法律の定めるところにより、国民年金法又は当該共済組合に係る法律に定める審査機関に対して審査請求をすることができる。
3 第一項の場合において、組合員期間以外の期間に係る同項の規定による確認の処分についての不服を、当該期間に基づく退職共済年金又は遺族共済年金に関する処分についての不服の理由とすることができない。
第百十四条中「この法律に基く給付を受ける権利を有する者」を「受給権者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(資料の提供)
第百十四条の二 連合会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付、国民年金法による年金である給付若しくは他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又はその配偶者に対する第七十九条第三項(第八十七条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める給付の支給状況につき、社会保険庁長官若しくは当該他の法律に基づく共済組合又は第七十九条第三項に規定する政令で定める給付に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
第百十五条第一項中「決定に係る長期給付の額又は改定後の長期給付の額」を「長期給付の額(第七十八条第一項、第八十三条第一項又は第九十条の規定により加算する金額を除く。)又は当該加算する金額」に改め、「又はその全額が五十円未満であるとき」及び「又はその全額が五十円以上百円未満であるとき」を削る。
第百二十条第一項中「若しくは国家公務員災害補償法に規定する通勤若しくはこれに相当する通勤」を「又は通勤」に改め、同条第二項を削る。
第百二十一条から第百二十三条までを次のように改める。
(船員組合員の療養以外の短期給付の特例)
第百二十一条 前条に定めるもののほか、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する第五十一条第三号から第十三号までに掲げる短期給付(その給付事由が通勤によるものを除く。)は、次に掲げるもののうちこれらの者が選択するいずれか一の給付とする。
一 組合員若しくは組合員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき給付
二 その者が組合員とならなかつたものとした場合に船員若しくは船員であつた者又はこれらの者の遺族として受けるべき船員保険法に規定する給付(失業に関する給付を除く。)
(船員組合員についての負担金の特例)
第百二十二条 国又は公共企業体等(指定法人を含む。)は、船員組合員若しくは船員組合員であつた者又はこれらの者の遺族に対する短期給付に要する費用のうち、船員保険法に規定する給付に要する費用に係る部分については、第九十九条第二項の規定にかかわらず、同法第六十条第一項の規定による船舶所有者の負担と同一の割合によつて算定した金額を負担する。
第百二十四条の二第一項中「、同章及び第六章中「俸給」とあるのは「組合の運営規則で定める仮定俸給」と」を削る。
第百二十五条中「使用され、かつ、組合から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)」を「使用される者」に改め、「、同章及び第六章中「俸給」とあるのは「運営規則で定める仮定俸給」と」を削る。
第百二十六条第一項中「使用され、かつ、連合会から給与を受ける者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)」を「使用される者」に改める。
第百二十六条の二第一項中「地方公務員等共済組合法第三条第一項に規定する地方公務員共済組合(以下「地方の組合」という。)」を「地方の組合」に、「(同法」を「(地方公務員等共済組合法」に改め、同条第三項中「(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。)」を削り、「その者に係る責任準備金に相当する金額」を「第三十五条の二第一項の規定により積み立てるべき積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改める。
第百二十六条の五第二項中「公共企業体等の負担金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金及び国又は公共企業体等の負担金を含む。)」を「公共企業体等(指定法人を含む。)の負担金」に改め、同条第五項第一号の二中「五十五歳」の下に「(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十五条第一項に規定する定年に達したことにより退職した自衛官のうち当該定年が五十五歳未満である者にあつては、当該定年)」を加える。
第百二十六条の六の次に次の一条を加える。
(経過措置)
第百二十六条の七 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第百三十条中「役員」の下に「又は日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合の代表者」を、「第二十五条」の下に「又は第百十一条の二」を加える。
附則第三条の二第二項中「以下第九十二条の二」を「以下第七十五条」に、「、第三十二条第一項及び第三十五条第二項」を「及び第三十二条第一項」に、「同条第三項中「組合の代表者」とあるのは「連合会を組織する組合の代表者」」を「第三十五条第二項中「二十二人」とあるのは「十六人」と、同条第三項及び第四項後段中「組合員」とあるのは「連合会を組織する組合の組合員」」に改め、「及び第七十九条第一項」を削り、「第七十九条の二第五項及び第八十条第四項中「額は」とあるのは「額は、連合会又は各公共企業体等の組合ごとに」と、第八十一条第三項及び第九十二条の二第二項中「連合会」とあるのは「連合会又は公共企業体等の組合」」を「第百条第三項中「前条第二項第二号」とあるのは「連合会を組織する組合の前条第二項第二号」」に、「第百二十六条の二第三項」を「第百十四条の二及び第百二十六条の二第三項」に改め、同条第三項中「責任準備金」を「長期給付(基礎年金拠出金を含む。)に充てるべき積立金」に改め、同条第四項中「責任準備金」を「前項の規定により積み立てた積立金」に改め、「積立金」の下に「(基礎年金拠出金に係る積立金を含む。)」を加え、同条第六項中「(退職年金、減額退職年金又は障害年金を受ける権利を有する者に限る。以下この項において同じ。)」を削り、「その者に係る責任準備金に相当する金額」を「第三項の規定により積み立てるべき積立金の額のうちその者に係る部分として政令で定めるところにより算定した金額」に改める。
附則第三条の三(見出しを含む。)中「運営審議会の委員の任命」を「組合の運営審議会の委員の任命」に改める。
附則第四条の次に次の一条を加える。
(連合会の運営審議会の委員の任命の特例)
第四条の二 連合会の運営審議会の委員の任命については、附則第三条の三に規定する政令で定める日までの間、附則第三条の二第二項において読み替えて適用される第三十五条第三項及び第四項後段中「組合員」とあるのは、「組合員又は当該組合員であつた者(連合会を組織する組合の運営審議会の委員であつた者に限る。)」として、これらの規定を適用する。
附則第八条中「第五十五条第二項」を「第五十五条第二項又は第三項」に、「同項に規定する」を「当該」に改める。
附則第十二条第八項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項前段中「公共企業体の負担金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金及び国又は公共企業体の負担金を含む。)」を「公共企業体等の負担金」に改め、同項後段を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 特例退職組合員の標準報酬の月額は、毎年一月一日(一月から三月までの標準報酬の月額にあつては、前年の一月一日)における当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付に関する規定の適用を受ける組合員(特例退職組合員を除く。)の標準報酬の月額の合計額を当該組合員の総数で除して得た額の二分の一に相当する金額の範囲内で定款で定める金額とする。
附則第十二条の二中「公務傷病」を「公務による傷病」に改める。
附則第十二条の三から附則第十二条の七までを次のように改める。
(退職共済年金の特例)
第十二条の三 当分の間、一年以上の組合員期間を有する六十五歳未満の者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に退職共済年金を支給する。
一 組合員期間等が二十五年以上である者が、六十歳に達した日以後に退職したとき、又は退職した後に組合員となることなくして六十歳に達したとき。
二 六十歳に達した日以後に退職し、又は退職した後に六十歳に達した者が、組合員となることなくして組合員期間等が二十五年以上である者となつたとき。
2 当分の間、前項に定めるもののほか、組合員期間等が二十五年以上である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)が、六十歳以上六十五歳未満である間において、その者の標準報酬の等級が第七十六条第二項に規定する政令で定める等級以下の等級に該当するとき、又は六十歳以上六十五歳未満である組合員(一年以上の組合員期間を有する者に限る。)であつて、その者の標準報酬の等級が当該政令で定める等級以下の等級であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたときは、その者に退職共済年金を支給する。
第十二条の四 前条の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合算額とする。
一 千二百五十円に組合員期間の月数(当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月)を乗じて得た金額
二 平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額
2 一年以上の引き続く組合員期間を有する者に支給する前条の規定による退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した金額に第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を加算した金額とする。
3 前条の規定による退職共済年金に係る第七十四条、第七十八条及び第八十条の規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項」とあるのは「附則第十二条の四第二項」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の四第一項及び第二項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第八十条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」とする。
4 前条の規定による退職共済年金は、その受給権者が国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第九条の二第四項の規定によりその支給が停止されているものを除く。)の支給を受けることとなるときは、その間、その支給を停止する。
第十二条の五 附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利は、第八十条の二の規定により消滅するほか、当該退職共済年金の受給権者が六十五歳に達したときに消滅する。
第十二条の六 附則第十二条の三の規定による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。)の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金については、第七十八条第一項及び第三項中「その権利」とあり、及び「退職共済年金を受ける権利」とあるのは「附則第十二条の三の規定による退職共済年金を受ける権利」と、「その者によつて」とあるのは「から引き続きその者によつて」とする。
(特例による退職共済年金の支給開始年齢の特例)
第十二条の七 組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第一の上欄に掲げる者に対する附則第十二条の三第一項の規定の適用については、次項の規定の適用がある場合を除き、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条第一項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 組合員期間が二十年以上である者のうち附則別表第二の上欄に掲げる者が、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合におけるこれらの者に対する附則第十二条の三第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 前二項の規定の適用を受ける者に対する第七十九条第二項の規定の適用については、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とする。
附則第十二条の七の次に次の六条を加える。
(特例による退職共済年金の支給の繰上げ)
第十二条の八 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職した場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会又は公共企業体等の組合に申し出たときは、次項の規定の適用がある場合を除き、附則第十二条の三の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
2 当分の間、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者が、附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢に達する前にその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものに該当する場合において、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢に達する前に退職共済年金を受けることを希望する旨を連合会又は公共企業体等の組合に申し出たときは、附則第十二条の三の規定にかかわらず、その者に退職共済年金を支給する。この場合においては、同条の規定による退職共済年金は、支給しない。
3 第一項又は前項の規定による退職共済年金の額は、第七十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、附則第十二条の四第一項又は第二項の規定により算定した金額から、その額の百分の四に相当する金額に附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢(以下「特例支給開始年齢」という。)と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額とする。
4 第一項又は第二項の規定による退職共済年金に係る第七十四条及び第七十八条から第八十条までの規定の適用については、第七十四条第二項中「第七十七条第二項の規定により加算する金額」とあるのは「附則第十二条の四第二項の規定により加算する金額に係る附則第十二条の八第三項の規定による減額後の額」と、第七十八条第一項中「前条の」とあるのは「附則第十二条の八第三項並びに前条第三項及び第四項の」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、第八十条第一項中「退職共済年金の受給権者が」とあるのは「退職共済年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者を除く。)、」と、「他の共済組合の組合員等」とあるのは「厚生年金保険の被保険者等」とする。
5 第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された第一項又は第二項の規定による退職共済年金については、当該退職共済年金の受給権者が、その者に係る特例支給開始年齢に達するまでの間は、同条第一項の規定により加算する部分の支給を停止する。
6 附則第十二条の四第四項、附則第十二条の五及び附則第十二条の六の規定は、第一項又は第二項の規定による退職共済年金について準用する。この場合において、附則第十二条の六中「「附則第十二条の三」とあるのは、「「附則第十二条の八第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
7 第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額の算定については、第七十七条第一項又は第二項の金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から、その金額に、第三項の規定により減じるべきこととされた金額をその算定の基礎となつた附則第十二条の四第一項第二号に掲げる金額又は当該金額と同条第二項の規定により加算する金額との合算額で除して得た割合を乗じて得た金額を減じた金額とする。
8 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者で六十五歳に達する前に再び組合員となつた者に対してこの法律を適用する場合における必要な技術的読替え及びこれらの規定による退職共済年金の支給等に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項及び第三項から前項までの規定は、組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者のうち昭和十五年七月一日以前に生まれたもの(第一項又は第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について準用する。この場合において、第一項中「附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳に達した後六十歳」と、第三項中「附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「六十歳」と読み替えるものとする。
(自衛官の退職共済年金の支給開始年齢等の特例)
第十二条の九 退職の時まで引き続き二十年以上自衛官として在職していた者その他これに準ずる者として政令で定めるものが次の各号のいずれかに該当するときは、当分の間、附則第十二条の三第一項中「六十歳」とあるのは、「五十五歳」として、同項の規定を適用し、附則第十二条の七の規定は、適用しない。
一 定年(自衛隊法第四十五条第一項に規定する定年をいう。次号において同じ。)に達したことにより退職した者
二 その者の事情によらないで定年に達するまで引き続いて勤務することを困難とする理由により定年に達する日前一年内に退職した者で政令で定めるもの
2 前項に規定する者で同項各号のいずれかに該当するものに対する前条第一項から第八項までの規定の適用については、同条第一項中「附則別表第一の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳」と、「当該区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達した後同表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十歳に達した後五十五歳」と、同条第三項中「附則別表第一又は附則別表第二の上欄に掲げる者の区分に応じこれらの表の中欄に掲げる年齢」とあるのは「五十五歳」とし、その者が次の各号のいずれにも該当しない者であるときは、更に、同項中「その額の百分の四に相当する金額に」とあるのは「その額に」と、「を乗じて」とあるのは「に応じ保険数理を基礎とするほか次条第一項に定める理由を勘案して政令で定める率を乗じて」とする。
(障害共済年金の特例)
第十二条の十 第八十一条第三項から第六項までの規定は、当分の間、国民年金法附則第九条の二第二項の規定による老齢基礎年金の受給権者については、適用しない。
2 第八十四条第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「六十五歳以上の者」とあるのは、「六十五歳以上の者又は国民年金法による老齢基礎年金の受給権者」とする。
(遺族共済年金の支給開始年齢の特例)
第十二条の十一 遺族共済年金の受給権者となつた者のうち次の表の上欄に掲げる者に対する第九十一条第一項の規定の適用については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同項中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者 |
五十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者 |
五十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者 |
五十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に遺族共済年金の受給権者となつた者 |
五十九歳 |
(退職一時金の返還)
第十二条の十二 次の各号に掲げる一時金である給付を受けた者が、退職共済年金又は障害共済年金(以下この条及び次条において「退職共済年金等」という。)の支給を受ける権利を有することとなつたときは、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金を支給した組合又は連合会に返還しなければならない。この場合において、当該一時金を支給した組合又は連合会がその者に当該退職共済年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等を支給する組合又は連合会に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該一時金を支給した組合又は連合会に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
一 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)
二 昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条の規定による退職一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職共済年金等の額から控除することにより返還する旨を当該退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日から六十日を経過する日以前に、当該退職共済年金等を支給する組合又は連合会に申し出ることができる。
3 前項の申出があつた場合における支給額等に相当する金額の返還は、当該退職共済年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職共済年金等の支給期月ごとの支給額の二分の一に相当する金額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。この場合においては、その控除後の金額をもつて、当該退職共済年金等の額とする。
4 第一項に規定する利子は、同項に規定する一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金等を受ける権利を有することとなつた日の属する月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
第十二条の十三 前条第一項に規定する者の遺族が遺族共済年金の支給を受ける権利を有することとなつたときは、同項に規定する者が支給を受けた同項に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額(同項に規定する者が退職共済年金等を受ける権利を有していた場合には、同項に規定する支給額等に相当する金額(同項又は同条第三項の規定により既に返還された金額を除く。))を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなつた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、当該一時金を支給した組合又は連合会に返還しなければならない。この場合においては、同条第一項後段及び第二項から第四項までの規定を準用する。
附則第十三条の二の前の見出しを「(衛視等に対する退職共済年金等の特例)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
前項に規定する特定衛視等とは、衛視である国会職員、副看守長、看守部長若しくは看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官又は陸曹長、海曹長若しくは空曹長以下の自衛官である組合員(以下「衛視等」という。)のうち昭和五十五年一月一日(以下この項において「基準日」という。)前に衛視等であつた期間を有する者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
附則第十三条の二中第二項を削り、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
特定衛視等に対する次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七十六条第一項第一号 |
組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外の国民年金法第五条第二項に規定する保険料納付済期間、同条第三項に規定する保険料免除期間及び同法附則第七条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
第七十六条第二項 |
組合員期間等が二十五年以上である組合員 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
|
であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたとき |
であるものが附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当する者となつたとき |
第七十七条第二項 |
次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第一号 |
|
組合員期間が二十年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
第七十八条第一項 |
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) |
退職共済年金 |
|
その権利を取得した当時(退職共済年金を受ける権利を取得した当時、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であつたときは、前条第四項の規定により当該退職共済年金の額が改定された場合において当該組合員期間が二十年以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) |
その権利を取得した当時 |
第七十九条第三項 |
二十年以上であるもの |
二十年以上であるもの及び附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当して支給されるもの |
|
同項 |
前条第一項 |
第八十八条第一項第四号 |
組合員期間等が二十五年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
第八十九条第一項第二号ロ |
次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める |
(1)に定める |
|
組合員期間が二十年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
第九十条 |
遺族共済年金(第八十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族共済年金でその額の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満であるものを除く。) |
遺族共済年金 |
附則第十二条の三第一項第一号 |
組合員期間等が二十五年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
附則第十二条の三第二項 |
組合員期間等が二十五年以上である組合員 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
|
であるもののその組合員期間等が二十五年以上となつたとき |
であるものが附則第十三条第一項に規定する特定衛視等に該当する者となつたとき |
附則第十二条の四第一項第一号 |
当該月数が四百二十月を超えるときは、四百二十月 |
当該月数が、二百四十月未満であるときは二百四十月とし、四百二十月を超えるときは四百二十月とする。 |
附則第十二条の四第二項 |
第七十七条第二項各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号 |
第七十七条第二項第一号 |
附則第十二条の六 |
退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるものに限る。) |
退職共済年金 |
附則第十二条の七第一項及び第二項 |
組合員期間が二十年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
附則第十二条の八第一項、第二項及び第九項 |
組合員期間等が二十五年以上であり、かつ、組合員期間が二十年以上である者 |
附則第十三条第一項に規定する特定衛視等 |
附則第十三条の二第三項から第五項までを削り、同条を附則第十三条とする。
附則第十三条の九中「附則第十九条」を「附則第二十八条の四」に、「対する附則第十三条から前条まで」を「対する前条」に改め、「、同法附則第十九条から附則第二十六条までの規定による給付は附則第十三条から前条までの規定による給付と」を削り、同条を附則第十三条の二とする。
附則第十三条の十二第一項中「附則第十三条の十五第一項」を「附則第十三条の五」に、「退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条第二項中「退職年金(附則第十三条の十五第二項に規定する特例退職年金を含む。)又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条第六項第二号を次のように改め、同条を附則第十三条の三とする。
二 退職共済年金を受けることができる組合員期間等を有することとなつたとき。
附則第十三条の十四第二項中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削り、同条を附則第十三条の四とする。
附則第十三条の十五の見出し中「退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条第一項中「場合において」の下に「、その者が、退職共済年金を受ける権利を有しない者であつて」を加え、「以上であり、かつ、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者でないときは、その者が死亡するまで、退職年金を支給する」を「以上であるものであるときは、第七十六条及び附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、組合員期間等が二十五年以上である者であるものとみなす」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条を附則第十三条の五とする。
附則第十三条の十六から附則第十三条の十八までを削る。
附則第十三条の十九の見出し中「特例退職年金」を「退職共済年金」に改め、同条中「附則第十三条の十五から前条まで」を「前条」に改め、同条第二号中「退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者」を「退職共済年金の受給権者」に改め、同条を附則第十三条の六とする。
附則第十三条の二十第一項中「附則第十三条の十二第一項」を「附則第十三条の三第一項」に、「附則第十三条の十五第一項」を「附則第十三条の五」に改め、同条第二項中「附則第十三条の十二第一項」を「附則第十三条の三第一項」に改め、同条第三項中「附則第十三条の十二第一項」を「附則第十三条の三第一項」に、「附則第十三条の十五第一項」を「附則第十三条の五」に改め、同条を附則第十三条の七とする。
附則第十三条の二十一中「附則第十三条の十二」を「附則第十三条の三」に改め、「並びに特例退職年金及び特例遺族年金の支給に関し必要な事項」を削り、同条を附則第十三条の八とする。
附則第十四条の二第一項中「(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)」を削り、同条第三項中「第百条第二項」を「第百条第三項」に改め、同条第五項中「第三十五条第四項及び第五項」を「第三十五条第五項及び第六項」に改める。
附則第十四条の三第一項中「第三条第三項及び第四項」を「第三条第三項から第五項まで」に改め、同条第二項中「国鉄共済組合が行う」を「日本国有鉄道に所属する職員をもつて組織する組合(以下「国鉄共済組合」という。)が行う」に改める。
附則第十四条の十第一項中「第三条第三項及び第四項」を「第三条第三項から第五項まで」に改め、同条第三項中「第三十五条第四項及び第五項」を「第三十五条第五項及び第六項」に改める。
附則第二十条第二項中「及び次条第一項」を削り、同条第三項中「年金たる給付」を「年金である給付」に改める。
附則第二十条の二を次のように改める。
(国鉄共済組合の組合員期間及び国鉄共済組合が支給する長期給付の特例)
第二十条の二 組合員期間の全部又は一部が国鉄共済組合の組合員であつた期間である者に支給する長期給付に対する第七十七条第二項、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十七条の七第二号並びに第八十九条第一項第一号ロ及び第二号ロ並びに第二項の規定の適用については、長期給付財政調整事業が実施されている間、これらの規定中「組合員期間の」とあるのは、「組合員期間(附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合の組合員であつた期間を除算した期間)の」とする。
2 長期給付財政調整事業が実施されている間、国鉄共済組合が支給する長期給付については、退職共済年金の額のうち退職共済年金の職域加算額に相当する部分、障害共済年金の額のうち障害共済年金の職域加算額に相当する部分、障害一時金の額のうち第八十七条の七第二号に掲げる金額の百分の二百に相当する部分又は遺族共済年金の額のうち遺族共済年金の職域加算額に相当する部分は、支給しないものとする。
3 連合会を組織する組合の組合員、日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合の組合員又は地方の組合の組合員であつた者が国鉄共済組合の組合員となり、国鉄共済組合から長期給付の支給を受けることとなるときは、連合会又は日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合(地方の組合の組合員が国鉄共済組合の組合員となつたときは、連合会)は、政令で定めるところにより、その者に前項の規定により支給しないものとされる長期給付を支給するものとする。
4 前項の規定により支給される給付は、第二項の規定により支給しないものとされた部分以外の部分として国鉄共済組合が支給する長期給付と同一の給付事由に基づき支給される給付とみなす。
5 前各号に定めるもののほか、連合会を組織する組合の組合員又は日本たばこ産業共済組合若しくは日本電信電話共済組合の組合員であつた者が国鉄共済組合の組合員となつた場合における附則第三条の二第六項の規定によるその者に係る積立金に相当する金額の移換の特例その他国鉄共済組合が支給する長期給付及び第三項の規定により連合会、日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する給付に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第一及び附則別表第二を次のように改める。
附則別表第一(附則第十二条の七、附則第十二条の八関係)
昭和五年七月一日以前に生まれた者 |
五十六歳 |
五十一歳 |
昭和五年七月二日から昭和七年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
五十二歳 |
昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
五十三歳 |
昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
五十四歳 |
附則別表第二(附則第十二条の七、附則第十二条の八関係)
昭和六十一年四月一日から同年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月一日以前に生まれた者 |
五十六歳 |
四十六歳 |
昭和六十一年七月一日から昭和六十四年六月三十日までの間に退職した者又は昭和五年七月二日から昭和七年七月一日までの間に生まれた者 |
五十七歳 |
四十七歳 |
昭和六十四年七月一日から昭和六十七年六月三十日までの間に退職した者又は昭和七年七月二日から昭和九年七月一日までの間に生まれた者 |
五十八歳 |
四十八歳 |
昭和六十七年七月一日から昭和七十年六月三十日までの間に退職した者又は昭和九年七月二日から昭和十一年七月一日までの間に生まれた者 |
五十九歳 |
四十九歳 |
別表第二から別表第四までを削り、別表第一を別表とする。