(商標法の特例)
第十四条 特許庁長官は、認定地域産業資源活用事業に係る商品又は役務(次項において「認定地域産業資源活用商品等」という。)に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の登録料を納付すべき者が当該認定地域産業資源活用事業の認定地域産業資源活用事業者であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(当該認定計画の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第十八条第二項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
2 特許庁長官は、認定地域産業資源活用商品等に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該認定地域産業資源活用商品等に係る認定地域産業資源活用事業の認定地域産業資源活用事業者であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(当該認定計画の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
3 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の登録料は、商標権が第一項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
4 商標登録出願により生じた権利が第二項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域産業資源活用促進業務)
第十五条 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、次の各号のいずれかに掲げる事業を行う市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)に対し、当該事業を行うのに必要な資金の一部の貸付けの業務を行う。
一 認定地域産業資源活用事業者に対し、当該認定地域産業資源活用事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
二 認定地域産業資源活用支援事業者に対し、当該認定地域産業資源活用支援事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。
2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を促進するため、認定地域産業資源活用事業者又は認定地域産業資源活用支援事業者からの依頼に応じて、その行う認定地域産業資源活用事業又は認定地域産業資源活用支援事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。