(保健所の災害復旧に関する補助)
第四十四条 国は、特定被災地方公共団体である県、指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。第四十八条及び第八十五条において同じ。)又は中核市(同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市をいう。第四十八条において同じ。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する保健所の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
(火葬場の災害復旧に関する補助)
第四十五条 国は、特定被災地方公共団体である市町村又は当該市町村が加入する一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合をいう。)に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置する火葬場(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第七項に規定する火葬場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
(医療機関の災害復旧に関する補助)
第四十六条 国は、次項各号に掲げる医療機関の開設者に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその開設する医療機関の災害復旧に要する費用(同項第二号に掲げる医療機関にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用)について、他の法令の規定にかかわらず、予算の範囲内において、その一部を補助する。
2 前項の規定により国が行う補助の割合は、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関 三分の二
(と畜場の災害復旧に関する補助)
第四十七条 国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
(社会福祉施設等の災害復旧に関する補助)
第四十八条 国は、都道府県が、次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の四十五第二項の規定により設置された地域包括支援センター
二 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第七十九条第二項の規定により市町村が設置した障害福祉サービス(同法第五条第五項に規定する療養介護、同条第七項に規定する児童デイサービス、同条第八項に規定する短期入所、同条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設
2 国は、都道府県が、介護保険法第八条第二十五項に規定する介護老人保健施設(以下この条において「介護老人保健施設」という。)であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した特定被災地方公共団体である市町村(指定都市及び中核市を除く。)の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。
3 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該施設又は事業所の災害復旧に要する費用につき六分の五を下らない率により補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が六分の五を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)の五分の四を補助する。
一 老人福祉法第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条第二項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第五項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに介護保険法第百十五条の四十五第三項の規定により設置された地域包括支援センター
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十八条第三項の規定により設置された身体障害者社会参加支援施設
三 障害者自立支援法第七十九条第二項又は第八十三条第四項の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス(同法第五条第五項に規定する療養介護、同条第六項に規定する生活介護、同条第七項に規定する児童デイサービス、同条第八項に規定する短期入所、同条第十項に規定する共同生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援、同条第十五項に規定する就労継続支援又は同条第十六項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
4 国は、都道府県又は指定都市若しくは中核市が、その区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)内に設置されている介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県及び市町村以外の者の当該介護老人保健施設の災害復旧に要する費用につき補助する場合には、政令で定めるところにより、当該都道府県又は指定都市若しくは中核市に対し、予算の範囲内において、当該補助に要する費用(当該都道府県又は指定都市若しくは中核市が二分の一を超える率による補助をする場合には、その超える部分の補助に要する費用を除いた費用)を補助する。
5 国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。
一 老人福祉法第五条の二第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第十五条の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター並びに介護保険法第百十五条の四十五第二項の規定により設置された地域包括支援センター
二 障害者自立支援法第七十九条第一項の規定により特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市が設置した障害福祉サービス(同法第五条第五項に規定する療養介護、同条第七項に規定する児童デイサービス、同条第八項に規定する短期入所、同条第十項に規定する共同生活介護又は同条第十六項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設
6 国は、特定被災地方公共団体である県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その二分の一を補助する。
(健康保険の標準報酬月額の改定の特例)
第四十九条 健保保険者等(全国健康保険協会(第六十一条から第六十五条までにおいて「協会」という。)が管掌する健康保険にあっては厚生労働大臣、健康保険組合が管掌する健康保険にあっては当該健康保険組合をいう。次項及び第五十七条において同じ。)は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していた適用事業所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所をいう。以下この項及び第五十七条において同じ。)の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者(次条、第五十四条から第五十六条まで及び第五十八条において「日雇特例被保険者」という。)、同法第三条第四項に規定する任意継続被保険者及び同法附則第三条第一項に規定する特例退職被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条第五項に規定する報酬をいう。以下この条及び第五十七条において同じ。)の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。
2 健保保険者等は、前項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の健康保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、健康保険の標準報酬月額を改定することができる。
3 健康保険法第四十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定された健康保険の標準報酬月額について準用する。
4 第一項の規定により健康保険の標準報酬月額が改定された健康保険の被保険者又は被保険者であった者(次項において「改定健保被保険者」という。)であって、平成二十三年三月十一日において現に傷病手当金(健康保険法第九十九条第一項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第一項中「標準報酬月額」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第四十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。第百二条において同じ」とあるのは「をいう」とする。
5 改定健保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に健康保険法第百二条に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第四十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
(健康保険の入院時食事療養費の額の特例)
第五十条 健保保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。次条から第五十四条まで、第五十六条及び第五十八条において同じ。)が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(以下この章において「特例対象期間」という。)に被災健保被保険者(健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法第九十八条の規定の適用を受ける者を除く。)を除く。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について同法第七十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第五十三条まで及び第五十八条において同じ。)が受けた食事療養(健康保険法第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条、第五十二条から第五十四条まで及び第五十六条において同じ。)につき健康保険法第八十五条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
(健康保険の入院時生活療養費の額の特例)
第五十一条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた生活療養(健康保険法第六十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第五十四条まで及び第五十六条において同じ。)につき同法第八十五条の二第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。
(健康保険の保険外併用療養費の額の特例)
第五十二条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第五十四条において同じ。)又は選定療養(同法第六十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第五十四条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第八十六条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき同法第八十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
2 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき健康保険法第八十六条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき同法第八十五条の二第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。
(健康保険の療養費の額の特例)
第五十三条 健保保険者が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災健保被保険者が受けた療養につき健康保険法第八十七条第一項の規定により当該被災健保被保険者に対して支給する療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、健保保険者が定める額とする。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては健康保険法第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第五十条の費用の額の算定(同条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第八十五条第二項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第五十一条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第八十五条の二第二項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第八十六条第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第八十五条第二項又は第八十五条の二第二項の額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(健康保険の家族療養費の額の特例)
第五十四条 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者(健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより健康保険法第百十条第一項又は第百四十条第一項の規定による家族療養費の支給について同法第百十条の二第一項(同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条から第五十六条まで及び第五十八条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第百十条第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者(日雇特例被保険者(同条第七項において準用する同法第九十八条の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を除く。)を除く。次項及び第五十八条において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第百十条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
2 健保保険者が、特例対象期間に被災健保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき健康保険法第百十条第一項の規定により当該被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
3 前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第七十六条第二項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第八十六条第二項第一号の規定を、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第五十条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第五十一条の規定を、それぞれ準用する。
4 前条の規定は、健康保険法第百十条第七項において準用する同法第八十七条の規定により被災健保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。
(健康保険の日雇特例被保険者に係る特例)
第五十五条 被災日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について健康保険法第百四十九条において準用する同法第七十五条の二第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条、次条及び第五十八条において同じ。)又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る健康保険の保険給付については、同法第百四十九条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る事項について準用する。
第五十条 |
入院時食事療養費の額の特例 |
第五十一条 |
入院時生活療養費の額の特例 |
第五十二条 |
保険外併用療養費の額の特例 |
第五十三条 |
療養費の額の特例 |
前条 |
家族療養費の額の特例 |
(健康保険の特別療養費の額の特例)
第五十六条 健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(食事療養が含まれる療養に限る。)につき同法第百四十五条第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
2 健保保険者が、特例対象期間に被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者が健康保険法第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養(生活療養が含まれる療養に限る。)につき同法第百四十五条第一項の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者に係る日雇特例被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
3 前二項に規定する療養についての費用の額の算定については、第五十四条第三項の規定を準用する。
4 第五十三条の規定は、健康保険法第百四十五条第六項において準用する同法第百三十二条の規定により被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る特別療養費を支給する場合について準用する。
(健康保険の保険料の免除の特例)
第五十七条 健保保険者等は、次の各号のいずれにも該当する適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該適用事業所が第二号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき健康保険の保険料(健康保険法第百六十一条第一項及び第百六十二条の規定により健康保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと。
二 当該適用事業所の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により健康保険の保険料の額を免除された適用事業所の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業所が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を健保保険者等に届け出なければならない。
3 前二項の規定は、健康保険法附則第二条第三項に規定する調整保険料の額について準用する。
(健康保険における国庫補助の特例)
第五十八条 東日本大震災に際し健康保険法第七十五条の二第一項第二号及び第百十条の二第一項(これらの規定を同法第百四十九条において準用する場合を含む。)並びに第五十条から第五十六条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災健保被保険者又は被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者に係る同法第百五十三条第一項に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額並びに被災日雇特例被保険者又は被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る同法第百五十四条第一項に規定する療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとする。)の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、健康保険法第七十五条の二第一項第二号又は第百十条の二第一項(これらの規定を同法第百四十九条において準用する場合を含む。)の措置を採る健保保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災健保被保険者若しくは被災健保被扶養者に係る健康保険の被保険者又は被災日雇特例被保険者若しくは被災健保被扶養者を有する日雇特例被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。
(船員保険の標準報酬月額の改定の特例)
第五十九条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第六十六条において「船舶所有者」という。)の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者(同法第二条第二項に規定する疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第二条第四項に規定する報酬をいう。以下この条及び第六十六条において同じ。)の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、同法第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の船員保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、船員保険法第十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、船員保険の標準報酬月額を改定することができる。
3 第一項の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者又は被保険者であった者(以下この条において「改定船保被保険者」という。)であって、平成二十三年三月十一日において現に傷病手当金(船員保険法第六十九条第一項に規定する傷病手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより傷病手当金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、平成二十四年二月二十九日までの分として支給されるものに限り、同条第一項中「標準報酬月額(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した当時の標準報酬月額。以下同じ。」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)」と、「をいう。以下同じ」とあるのは「をいう」とする。
4 改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に船員保険法第七十四条第一項に規定する出産手当金の支給を受けている者又は受けるべき者について同条の規定を適用する場合においては、同項中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
5 改定船保被保険者であって、平成二十三年三月十一日において現に休業手当金(船員保険法第八十五条第一項に規定する休業手当金をいう。以下この項において同じ。)の支給を受けている者若しくは受けるべき者又は東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病若しくは負傷に係る休業手当金の支給を受ける者について同条及び同法第八十六条の規定を適用する場合においては、同法第八十五条第二項第一号中「標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額(同条第二項の規定による改定が行われた場合には、同条第一項の規定による改定前の標準報酬月額と同条第二項の規定による改定後の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額)の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)」とする。
6 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第八十七条第一項の規定による障害年金の支給を受ける者について同条及び同法第八十八条の規定を適用する場合においては、同項及び同条第一項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
7 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第八十七条第二項の規定による障害手当金の支給を受ける者について同法第九十条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
8 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法第九十一条の規定による障害差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
9 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に疾病又は負傷を発した者がその後に死亡した場合に船員保険法第九十二条の規定による障害年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
10 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第九十七条の規定による遺族年金の支給を受ける者について同条及び同法第九十八条の規定を適用する場合においては、同法第九十七条及び第九十八条第一項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
11 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
12 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法第百二条の規定による遺族年金差額一時金の支給を受ける者について同条の規定を適用する場合においては、同条中「最終標準報酬月額」とあるのは、「最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。
13 改定船保被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷に係る船員保険法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
14 改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより平成二十四年二月二十九日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものの遺族のうち船員保険法附則第五条第二項の規定による遺族前払一時金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項中「最終標準報酬日額」とあるのは、「標準報酬日額(最終標準報酬月額と東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第五十九条第一項の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。)」とする。
(船員保険法等の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第六十条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、船員保険法の死亡に係る給付(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付を含む。)の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(船員保険の入院時食事療養費の額の特例)
第六十一条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について船員保険法第五十七条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第六十四条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第五十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。第六十三条から第六十五条までにおいて同じ。)につき同法第六十一条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時食事療養費(同法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償(次条から第六十四条までにおいて「下船後の療養補償」という。)に相当する入院時食事療養費を除く。)の額は、同法第六十一条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時食事療養費算定額とする。
(船員保険の入院時生活療養費の額の特例)
第六十二条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた生活療養(船員保険法第五十三条第二項第二号に規定する生活療養をいう。次条から第六十五条までにおいて同じ。)につき同法第六十二条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する入院時生活療養費(下船後の療養補償に相当する入院時生活療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する入院時生活療養費算定額とする。
(船員保険の保険外併用療養費の額の特例)
第六十三条 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養(船員保険法第五十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項及び第六十五条において同じ。)又は選定療養(同法第五十三条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項及び第六十五条において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第六十三条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費(下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び同法第六十一条第二項に規定する入院時食事療養費算定額の合算額とする。
2 協会が、特例対象期間に被災船保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき船員保険法第六十三条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する保険外併用療養費(下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び同法第六十二条第二項に規定する入院時生活療養費算定額の合算額とする。
(船員保険の療養費の額の特例)
第六十四条 協会が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災船保被保険者が受けた療養につき船員保険法第六十四条第一項の規定により当該被災船保被保険者に対して支給する療養費(下船後の療養補償に相当する療養費を除く。)の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める額とする。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては船員保険法第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第六十一条第二項の額の算定)、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第六十二条第二項の額の算定)、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第六十三条第二項第一号の費用の額の算定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の費用の額の算定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第六十一条第二項又は第六十二条第二項の額の算定))の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(船員保険の家族療養費の額の特例)
第六十五条 協会が、特例対象期間に被災船保被扶養者(船員保険の被保険者又は被保険者であった者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより船員保険法第七十六条第一項の規定による家族療養費の支給について同法第七十七条第一項の措置が採られるべきものの被扶養者をいう。以下この条において同じ。)が受けた療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき同法第七十六条第一項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者(同法第八十二条第一項の規定により家族療養費の支給を受けることができる者を含む。次項において同じ。)に対して支給する家族療養費の額は、同法第七十六条第二項の規定にかかわらず、当該療養(食事療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養につき算定した費用の額の合算額とする。
2 協会が、特例対象期間に被災船保被扶養者が受けた療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき船員保険法第七十六条第一項の規定により当該被災船保被扶養者に係る船員保険の被保険者に対して支給する家族療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該療養(生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該生活療養につき算定した費用の額の合算額とする。
3 前二項に規定する療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等(船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下この項において同じ。)から療養(評価療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては同法第五十八条第二項の規定を、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受ける場合にあっては同法第六十三条第二項第一号の規定を、第一項に規定する食事療養についての費用の額の算定に関しては第六十一条の規定を、前項に規定する生活療養についての費用の額の算定に関しては第六十二条の規定を、それぞれ準用する。
4 前条の規定は、船員保険法第七十六条第六項において準用する同法第六十四条の規定により被災船保被扶養者に係る家族療養費を支給する場合について準用する。
(船員保険の保険料の免除の特例)
第六十六条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者から申請があった場合において、必要があると認めるときは、当該船舶所有者が第二号に該当するに至った月から当該船舶所有者が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき船員保険の保険料(船員保険法第百二十五条第一項(同法附則第九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三項及び第四項の規定により船員保険の被保険者及び当該被保険者を使用する船舶所有者が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。
二 当該船舶所有者の船舶に係る事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該船舶所有者に使用される船員保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により船員保険の保険料の額を免除された船舶所有者は、平成二十四年二月までの間において、当該船舶所有者が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(国民健康保険の入院時食事療養費の額の特例)
第六十七条 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者(国民健康保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十四条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第七十二条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第三十六条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第六十九条から第七十一条までにおいて同じ。)につき同法第五十二条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
(国民健康保険の入院時生活療養費の額の特例)
第六十八条 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた生活療養(国民健康保険法第三十六条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第七十一条までにおいて同じ。)につき同法第五十二条の二第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。
(国民健康保険の保険外併用療養費の額の特例)
第六十九条 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養(国民健康保険法第三十六条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。)又は選定療養(同条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
2 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき国民健康保険法第五十三条第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。
(国民健康保険の療養費の額の特例)
第七十条 国民健康保険の保険者が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災国保被保険者が受けた療養につき国民健康保険法第五十四条第一項若しくは第二項又は第五十四条の三第三項若しくは第四項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第五十四条第三項(同法第五十四条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、国民健康保険の保険者が定める額とする。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては国民健康保険法第四十五条第二項の規定を、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十七条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第五十二条第二項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十八条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第五十二条の二第二項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第五十三条第二項第一号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第五十二条第二項又は第五十二条の二第二項の規定))を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(国民健康保険の特別療養費の額の特例)
第七十一条 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第五十四条の三第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
二 当該食事療養につき健康保険法第八十五条第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)
2 国民健康保険の保険者が、特例対象期間に被災国保被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき国民健康保険法第五十四条の三第一項の規定により当該被災国保被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。
一 当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は健康保険法第七十六条第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
二 当該生活療養につき健康保険法第八十五条の二第二項の規定による厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)
(国民健康保険における国の負担等の特例)
第七十二条 東日本大震災に際し国民健康保険法第四十四条第一項第二号及び第六十七条から前条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災国保被保険者に係る同法第七十条第一項第一号に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同号に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの保険給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、国民健康保険法第四十四条第一項第二号の措置を採る国民健康保険の保険者に対し、予算の範囲内において、当該被災国保被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。
(後期高齢者医療の入院時食事療養費の額の特例)
第七十三条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者(後期高齢者医療の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより療養の給付について高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第六十九条第一項第二号の措置が採られるべきものをいう。以下この条から第七十八条までにおいて同じ。)が受けた食事療養(同法第六十四条第二項第一号に規定する食事療養をいう。以下この条及び第七十五条から第七十七条までにおいて同じ。)につき同法第七十四条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時食事療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該食事療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)とする。
(後期高齢者医療の入院時生活療養費の額の特例)
第七十四条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた生活療養(高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下この条から第七十七条までにおいて同じ。)につき同法第七十五条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養につき同項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)とする。
(後期高齢者医療の保険外併用療養費の額の特例)
第七十五条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養(高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第三号に規定する評価療養をいう。次項において同じ。)又は選定療養(同条第二項第四号に規定する選定療養をいう。次項において同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)につき同法第七十六条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該食事療養につき同法第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)の合算額とする。
2 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十六条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する額及び当該生活療養につき同法第七十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)の合算額とする。
(後期高齢者医療の療養費の額の特例)
第七十六条 後期高齢者医療広域連合が、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十七条第一項若しくは第二項又は第八十二条第三項若しくは第四項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する療養費の額は、同法第七十七条第三項(同法第八十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額及び当該食事療養又は生活療養につき算定した費用の額を基準として、後期高齢者医療広域連合が定める額とする。
2 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定するものとし、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第七十三条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養については、同法第七十四条第二項の規定)を、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第七十四条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた生活療養については、同法第七十五条第二項の規定)を、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては同法第七十六条第二項第一号の規定(前項に規定する療養に食事療養又は生活療養が含まれるときは、前条の規定(第五十条に規定する厚生労働大臣が定める日の翌日以降に受けた食事療養又は生活療養については、同法第七十四条第二項又は第七十五条第二項の規定))を、それぞれ準用する。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(後期高齢者医療の特別療養費の額の特例)
第七十七条 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(食事療養が含まれている療養に限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。
一 当該療養(食事療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
二 当該食事療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十四条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)
2 後期高齢者医療広域連合が、特例対象期間に被災後期高齢者医療被保険者が受けた特別療養費に係る療養(生活療養が含まれている療養に限る。)につき高齢者の医療の確保に関する法律第八十二条第一項の規定により当該被災後期高齢者医療被保険者に対して支給する特別療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合算額とする。
一 当該療養(生活療養を除く。)につき、被保険者証が交付されているならば療養の給付を受けることができる場合は高齢者の医療の確保に関する法律第七十一条第一項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により、被保険者証が交付されているならば保険外併用療養費の支給を受けることができる場合は同法第七十六条第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)
二 当該生活療養につき高齢者の医療の確保に関する法律第七十五条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)
(後期高齢者医療における国の負担等の特例)
第七十八条 東日本大震災に際し高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項第二号及び第七十三条から前条までの規定(以下この項において「一部負担金免除等規定」という。)が適用される場合においては、被災後期高齢者医療被保険者に係る同法第九十三条第一項に規定する療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同項に規定する入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要する費用の額は、一部負担金免除等規定の適用がないとしたならばこれらの給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、高齢者の医療の確保に関する法律第六十九条第一項第二号の措置を採る後期高齢者医療広域連合に対し、予算の範囲内において、当該被災後期高齢者医療被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。
(労働者災害補償保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第七十九条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(中小企業退職金共済法の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用の特例)
第八十条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の死亡に係る退職金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(労働保険の保険料の免除の特例)
第八十一条 政府は、次の各号のいずれにも該当する労働保険の適用事業(労働者災害補償保険法第三条第一項の適用事業又は雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項の適用事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(労働者災害補償保険法第三十五条第一項第一号の規定により同法第三条第一項の適用事業の事業主とみなされた団体を除く。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この条及び第八十四条において「徴収法」という。)第十五条第一項及び第二項並びに第十九条第三項の規定にかかわらず、徴収法第十一条第一項に規定する一般保険料の額のうち当該労働保険の適用事業が第二号に該当するに至った月から当該労働保険の適用事業が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間(以下この項において「免除対象期間」という。)に当該労働保険の適用事業の事業主がその事業に使用する全ての労働者に支払う賃金の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に徴収法第十二条第一項に規定する一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額に相当する部分、徴収法第十三条に規定する第一種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額及び徴収法第十四条の二第一項に規定する第三種特別加入保険料の額のうち免除対象期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。
一 当該労働保険の適用事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(事業の期間が予定される労働保険の適用事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。
二 当該労働保険の適用事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該労働保険の適用事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の徴収法第十条第二項に規定する労働保険料(同項第三号に規定する第二種特別加入保険料(以下この条において「第二種特別加入保険料」という。)、同項第四号に規定する印紙保険料及び同項第五号に規定する特例納付保険料を除く。第三項において「労働保険料」という。)の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
2 政府は、徴収法第十四条第一項に規定する第二種特別加入者(以下この条において「第二種特別加入者」という。)が次の各号のいずれにも該当し、かつ、当該第二種特別加入者の団体(労働者災害補償保険法第三十五条第一項の規定により当該第二種特別加入者に関して労働者災害補償保険の適用を受けることにつき承認を受けた団体をいう。第四項において「第二種特別加入者の団体」という。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、徴収法第十五条第一項及び第二項並びに第十九条第三項の規定にかかわらず、第二種特別加入保険料の額のうち当該第二種特別加入者について第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に係る部分として厚生労働省令で定める額を免除することができる。
一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に住所を有していたこと。
二 当該第二種特別加入者が東日本大震災による被害を受けたことにより、第二種特別加入保険料の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
3 第一項の規定により労働保険料の額を免除された労働保険の適用事業の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第二項の規定により第二種特別加入保険料の額を免除された第二種特別加入者の団体は、平成二十四年二月までの間において、当該第二種特別加入保険料の額の免除に係る第二種特別加入者が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例)
第八十二条 雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者(平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもの(同法第二十二条第二項に規定する受給資格者以外の受給資格者のうち同法第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)についての同法附則第五条の規定の適用については、同条第二項中「六十日」とあるのは「百二十日」と、「三十日」とあるのは「九十日」と、同条第三項中「前項」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第八十二条第一項の規定により読み替えて適用される前項」とする。
2 雇用保険法第二十二条第二項に規定する受給資格者(平成二十三年三月十一日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。)であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、同条第一項に規定する所定給付日数(当該受給資格者が同法第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が当該所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
3 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日を限度とするものとする。
4 第二項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、雇用保険法第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
5 第二項の規定が適用される場合における雇用保険法第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条及び第七十九条の二の規定の適用については、同法第二十八条第一項中「広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ」とあるのは「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第八十二条第二項の規定による基本手当の支給(以下「特例延長給付」という。)を受けている受給資格者については、当該特例延長給付が終わつた後でなければ広域延長給付、」と、「行わず」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わつた後でなければ全国延長給付及び訓練延長給付は行わず」と、同条第二項中「広域延長給付又は」とあるのは「特例延長給付、広域延長給付又は」と、「広域延長給付が行われること」とあるのは「特例延長給付又は広域延長給付が行われること」と、「広域延長給付が行われる間」とあるのは「これらの延長給付が行われる間」と、「行わない」とあるのは「行わず、広域延長給付を受けている受給資格者について特例延長給付が行われることとなつたときは、特例延長給付が行われる間は、その者について広域延長給付は行わない」と、同法第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は特例延長給付」と、同法第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「特例延長給付、広域延長給付」と、同法第七十九条の二中「、第五十八条第一項」とあるのは「、第五十八条第一項及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第八十二条第二項」とする。
(石綿による健康被害の救済に関する法律の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第八十三条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(石綿による健康被害の救済のため支給される給付等に充てる一般拠出金の免除の特例)
第八十四条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する事業の事業主(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項に規定する労災保険適用事業主に限る。以下この条において同じ。)から申請があった場合において、必要があると認めるときは、同法第三十八条第一項において準用する徴収法第十九条第三項の規定にかかわらず、平成二十三年度の一般拠出金(石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項に規定する一般拠出金をいう。以下この条において同じ。)の額を免除することができる。
一 当該事業の行われる場所が平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(事業の期間が予定される事業にあっては、当該事業の事業主の事務所が特定被災区域に所在していたこと。)。
二 当該事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該事業に使用される労働者に対する賃金の支払に著しい支障が生じていることその他の一般拠出金の支払が困難であると認められる事情が生じていること。
(障害児施設給付費の支給に要する費用に係る国の負担の特例)
第八十五条 東日本大震災による被害を受けた施設給付決定保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条の三第六項に規定する施設給付決定保護者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第二十四条の二第一項に規定する障害児施設給付費(以下この条及び次条において「障害児施設給付費」という。)の支給について同法第二十四条の五の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める都道府県、指定都市又は同法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市(以下この条及び次条において「都道府県等」という。)において、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間(第八十七条において「国庫負担特例適用期間」という。)に児童福祉法第二十四条の五の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が定めた割合が百分の百であるときに限る。)においては、同法第五十三条の規定により当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用に対して国が負担する額は、同法第二十四条の五の規定の適用がないとしたならば国が負担することとなる額に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、児童福祉法第二十四条の五の規定が適用された施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該施設給付決定保護者に係る障害児施設給付費の支給に要する費用の額となる額を控除した額を補助する。
(指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助)
第八十六条 都道府県等は、特例対象期間に当該都道府県等の被災施設給付決定保護者(施設給付決定保護者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより障害児施設給付費の支給について児童福祉法第二十四条の五の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第二十四条の二第二項の当該都道府県等が定めた割合が百分の百であるものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る障害児が、同法第二十四条の二第一項に規定する指定知的障害児施設等(以下この項において「指定知的障害児施設等」という。)に入所し、当該指定知的障害児施設等から同条第一項に規定する指定施設支援を受けたときは、当該被災施設給付決定保護者に対し、当該指定施設支援を行う指定知的障害児施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、指定知的障害児施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災施設給付決定保護者に対し支給する同法第二十四条の七第一項に規定する特定入所障害児食費等給付費の額(当該特定入所障害児食費等給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 児童福祉法第二十四条の三第八項から第十項まで、第二十四条の八、第五十七条の二第一項及び第五十七条の五の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(介護給付費等の支給に要する費用に係る国の負担等の特例)
第八十七条 東日本大震災による被害を受けた支給決定障害者等(障害者自立支援法第五条第十七項第二号に規定する支給決定障害者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)が受ける同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(以下「介護給付費等」という。)の支給について同法第三十一条の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体(市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。)において、国庫負担特例適用期間に同条の規定が適用される場合であって、同条の規定により読み替えられた同法第二十九条第三項の当該市町村が定めた割合が百分の百であるときに限る。)においては、同法第九十四条第一項及び第九十五条第一項の規定により当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の支給に要する費用に対して国及び都道府県が負担する額は、同法第三十一条の規定の適用がないとしたならば国及び都道府県が負担することとなる額に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、障害者自立支援法第三十一条の規定が適用された支給決定障害者等に係る介護給付費等の額から同条の規定の適用がないとしたならば当該支給決定障害者等に係る介護給付費等の額となる額を控除した額を補助する。
(指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助)
第八十八条 市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災支給決定障害者等(支給決定障害者等であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付費等の支給について障害者自立支援法第三十一条の規定が適用されたもの(同条の規定により読み替えられた同法第二十九条第三項の当該市町村が定めた割合が百分の百であるものに限る。)のうち、同法第三十四条第一項に規定する特定入所サービスに係る支給決定を受けたものに限る。以下この項において同じ。)が、同法第五条第十一項に規定する施設入所支援を受けたときは、当該被災支給決定障害者等に対し、当該施設入所支援を行う同法第三十四条第一項に規定する指定障害者支援施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、当該指定障害者支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額から当該被災支給決定障害者等に対し支給する同項に規定する特定障害者特別給付費の額(当該特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)及び同法第三十五条第一項に規定する特例特定障害者特別給付費の額(当該特例特定障害者特別給付費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 障害者自立支援法第八条第一項、第十三条、第十四条並びに第二十九条第五項から第七項まで及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(介護給付及び予防給付に要する費用に係る国の負担等の特例)
第八十九条 東日本大震災による被害を受けた介護保険の被保険者が受ける介護給付(介護保険法第十八条第一号に規定する介護給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は予防給付(同法第十八条第二号に規定する予防給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)について同法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合(特定被災地方公共団体(市町村に限る。)その他東日本大震災による被害の状況その他の事情をしん酌して厚生労働大臣が定める市町村(特別区を含む。以下この条から第九十二条までにおいて同じ。)において、平成二十三年三月十一日から平成二十四年二月二十九日までの間において特定被災区域における災害救助法第二条に規定する救助の実施状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用される場合であって、これらの規定により読み替えられた同法第五十条各号に定める規定又は同法第六十条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるときに限る。)においては、同法第百二十一条第一項、第百二十二条第二項、第百二十三条第一項、第百二十四条第一項及び第百二十五条第一項に規定する介護給付及び予防給付に要する費用の額のうち当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額は、同法第五十条又は第六十条の規定の適用がないとしたならば介護給付及び予防給付に要することとなる費用の額(次項において「免除前給付費用額」という。)に相当する額とする。
2 前項の場合において、国は、市町村に対し、予算の範囲内において、当該介護保険の被保険者に係る介護給付及び予防給付に要する費用の額から免除前給付費用額を控除した額を補助する。
(介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助)
第九十条 市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者(介護保険の被保険者であって、東日本大震災による被害を受けたことにより介護給付又は予防給付について介護保険法第五十条又は第六十条の規定が適用されたもの(これらの規定により読み替えられた同法第五十条各号に定める規定又は同法第六十条各号に定める規定により当該市町村が定めた割合が百分の百であるものに限る。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、同法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護サービスを行う同法第八条第二十二項に規定する介護保険施設、同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者又は同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用について、同法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第一項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)又は同法第五十一条の四第一項の規定により支給する特例特定入所者介護サービス費の額(当該特例特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助)
第九十一条 市町村は、特例対象期間に当該市町村の被災介護保険被保険者が、介護保険法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスを受けたときは、当該被災介護保険被保険者に対し、当該特定介護予防サービスを行う同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、同法第六十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する滞在費の基準費用額の合計額から当該被災介護保険被保険者に対し同条第一項の規定により支給する特定入所者介護予防サービス費の額(当該特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)又は同法第六十一条の四第一項の規定により支給する特例特定入所者介護予防サービス費の額(当該特例特定入所者介護予防サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第六十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助)
第九十二条 市町村は、特例対象期間に当該市町村の介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十三条第三項に規定する要介護旧措置入所者が、同項に規定する特定介護老人福祉施設において介護保険法第八条第二十項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護又は同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスを受けた場合であって、東日本大震災による被害を受けたことによりこれらのサービスに必要な費用を負担することが困難であると認めたときは、当該要介護旧措置入所者に対し、当該特定介護老人福祉施設における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、介護保険法施行法第十三条第五項第一号に規定する食費の特定基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の特定基準費用額の合計額から当該要介護旧措置入所者に対し介護保険法第五十一条の三第一項の規定により支給する特定入所者介護サービス費の額(当該特定入所者介護サービス費が支給されない場合には、零とする。)を控除した額を支給する。
2 国は、市町村に対し、予算の範囲内において、前項の規定による支給に要する費用の額に相当する額を補助する。
3 介護保険法第二十二条第一項、第二十五条、第二十六条並びに第五十一条の三第四項、第五項、第七項及び第九項の規定は、第一項の規定による支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法の死亡に係る援護に関する規定の適用の特例)
第九十三条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の死亡に係る援護に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(厚生年金保険の標準報酬月額の改定の特例)
第九十四条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所(同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号に規定する船舶所有者(次条第一項第一号において単に「船舶所有者」という。)に係る同法第六条第一項第三号に規定する船舶を含む。)の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の同月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。以下この条及び次条において同じ。)の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく低下した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額が改定された厚生年金保険の被保険者の当該改定が行われた月の翌月から平成二十四年二月までのいずれかの月に受けた報酬の額が、その者のその月の厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく上昇した場合において、必要があると認めるときは、その月に受けた報酬の額を報酬月額として、その著しく上昇した月から、厚生年金保険の標準報酬月額を改定することができる。
3 厚生年金保険法第二十三条第二項の規定は、前二項の規定により改定された厚生年金保険の標準報酬月額について準用する。
4 前三項の規定は、厚生年金保険法第四十六条第一項の標準報酬月額に相当する額を算定する場合に準用する。この場合において、第一項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(次項において「七十歳以上の使用される者」という。)」と、第二項中「厚生年金保険の被保険者」とあるのは「七十歳以上の使用される者」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険の保険料の免除の特例)
第九十五条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第八十二条第一項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第二号に該当するに至った月から当該適用事業所が同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十四年三月以後であるときは、同年二月)までの期間に納付すべき厚生年金保険の保険料(同項の規定により厚生年金保険の被保険者及び当該被保険者を使用する事業主が負担すべき保険料をいう。)の額を免除することができる。
一 平成二十三年三月十一日において特定被災区域に所在していたこと(当該適用事業所が船舶であるときは、船舶所有者が同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していたこと。)。
二 当該適用事業所の事業が東日本大震災による被害を受けたことにより、当該適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること。
2 前項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、平成二十四年二月までの間において、当該適用事業所が同項第二号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金(以下この項において「基金」という。)の加入員である場合においては、掛金(厚生年金保険法第百三十八条第一項に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。)又は徴収金(同法第百四十条第一項の規定による徴収金をいう。以下この項において同じ。)の額の免除及び当該掛金又は徴収金の額を免除した基金の加入員の費用の負担に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(老齢厚生年金の裁定の特例)
第九十六条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第三十三条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。
一 特定被災区域のうち交通、郵便その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
二 平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。
(厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第九十七条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、厚生年金保険法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(老齢基礎年金の裁定の特例)
第九十八条 厚生労働大臣は、平成二十三年三月一日から第九十六条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に六十五歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第二十六条の規定による老齢基礎年金を受ける権利については、その権利を有する者の同法第十六条の請求がない場合であっても、必要があると認めるときは、同条の裁定を行うことができる。
一 第九十六条第一号に規定する厚生労働大臣が定める区域に住所を有すること。
二 平成二十三年三月十一日前に厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金その他の政令で定める給付を受ける権利に係る裁定を受けたこと。
(国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用の特例)
第九十九条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、国民年金法の死亡に係る給付の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(確定給付企業年金法の遺族給付金の支給に関する規定の適用の特例)
第百条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の遺族給付金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(確定拠出年金法の死亡一時金の支給に関する規定の適用の特例)
第百一条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となった者の生死が三月間分からない場合又はその者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の死亡一時金の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は、死亡したものと推定する。
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される児童手当法の拠出金の免除の特例)
第百二条 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する一般事業主のうち次の各号に掲げる者については、同条第二項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間に納付すべき同条第一項に規定する拠出金の額(第二号に掲げる者にあっては、第四十二条第一項第一号に規定する学校等に勤務する私学共済加入者の標準給与及び標準賞与に係る拠出金の額とする。)を免除するものとする。
一 第九十五条第一項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主 同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十三年十一月以後であるときは、同年十月)まで
二 第四十二条第一項の規定により掛金を免除された学校法人等 同項第二号に該当するに至った月から同号に該当しなくなるに至った月の前月(その月が平成二十三年十一月以後であるときは、同年十月)まで
(災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)
第百三条 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第十条第一項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第三項及び第四項並びに同法第十三条第一項の規定の適用については、同法第十条第三項中「十年」とあるのは「十三年」と、同条第四項中「年三パーセント」とあるのは「年一・五パーセント(政令で定めるところにより保証人を立てる場合にあつては、年零パーセント)」と、同法第十三条第一項中「受けたため」とあるのは「受けたことその他政令で定める事由により」とする。
2 前項の資金に係る都道府県が行う災害弔慰金の支給等に関する法律第十一条第一項の貸付け及び国が行う同法第十二条第一項の貸付けについての同法第十一条第二項及び第十二条第二項の規定の適用については、同法第十一条第二項中「十一年」とあるのは「十四年」と、同法第十二条第二項中「十二年」とあるのは「十五年」と、「十一年」とあるのは「十四年」とする。
(日本年金機構等への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百四条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとする。
一 第四十九条第一項及び第二項の規定による標準報酬月額の改定
二 第五十七条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理及び処分並びに同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理
三 第五十九条第一項及び第二項の規定による標準報酬月額の改定
四 第六十六条第一項の規定による申請の受理及び処分並びに同条第二項の規定による届出の受理
五 第九十四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による標準報酬月額の改定
六 第九十五条第一項の規定による申請の受理及び処分並びに同条第二項の規定による届出の受理
2 前項の場合においては、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十七条第二項第四号中
「ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務 |
」とあるのは、
「
ホ 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)第十三条第一項に規定する権限に係る事務、同法第十七条第一項に規定する事務及び同法第十八条第一項に規定する収納に係る事務 |
ヘ 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百四条第一項に規定する権限に係る事務 |
」とする。
3 厚生年金保険法第百条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、第一項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4 第一項各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
5 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(適用)
第百五条 第四十九条、第五十七条、第五十九条、第六十六条、第八十一条、第八十四条、第九十四条、第九十五条及び第百二条の規定は平成二十三年三月一日から、第五十条から第五十六条まで、第六十一条から第六十五条まで、第六十七条から第七十一条まで、第七十三条から第七十七条まで、第八十二条、第八十六条、第八十八条、第九十条から第九十二条まで及び第百三条の規定は同月十一日から適用する。