第五条 保険業法(昭和十四年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十五条ノ二第二項中「第二百二十四条ノ三第三項」の下に「(同法第二百三十条ノ七第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を、「株主名簿」の下に「又ハ端株原簿」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第十五条ノ三 保険事業ヲ営ム株式会社ニ付テノ商法第二百五十四条ノ二(同法第二百八十条第一項及第四百三十条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ之ヲ保険業法、本法トス
前項ノ株式会社ニ付テノ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十三条第四項(同法第十四条第三項及第十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二十一条の二及第二十一条の三第五項ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中法務省令トアルハ之ヲ大蔵省令トス
第三十九条第三項中「第二百三十九条第三項第五項」を「第二百三十七条ノ三、第二百三十七条ノ四、第二百三十九条第三項第六項第七項」に改め、「、第二百四十条第二項」を削り、「、第二百四十七条」を「及第二百四十七条」に改め、「第二百五十条、」及び「及第二百五十三条」を削り、同項ただし書を削る。
第四十一条中「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に改める。
第四十二条中「第百六十六条第三項」を「第百六十六条第四項」に改める。
第五十二条の次に次の一条を加える。
第五十二条ノ二 百分ノ一以上ノ社員ハ取締役ニ対シ会日ヨリ六週間前ニ書面ヲ以テ一定ノ事項ヲ総会ノ会議ノ目的ト為スベキコトヲ請求スルコトヲ得但シ此ノ権利ノ行使ニ付定款ヲ以テ他ノ標準ヲ定ムルコトヲ得
商法第二百三十二条ノ二第一項但書及第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五十三条の次に次の一条を加える。
第五十三条ノ二 百分ノ一以上ノ社員ハ総会招集ノ手続及其ノ決議ノ方法ヲ調査セシムル為総会ニ先チ検査役ノ選任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但シ此ノ権利ノ行使ニ付定款ヲ以テ他ノ標準ヲ定ムルコトヲ得
商法第二百三十七条ノ二第二項及第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第五十四条中「第二百三十条ノ二」を「第二百三十条ノ十」に改め、「第二百三十五条、」の下に「第二百三十七条ノ三乃至」を加え、「乃至第五項」を「第四項第六項第七項」に改め、「、第二百四十条第二項」を削り、「、第二百四十六条乃至第二百五十条、第二百五十二条及第二百五十三条」を「及第二百四十六条乃至第二百五十二条」に改め、「社員総会ニ」の下に「、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の二及第二十一条の三ノ規定ハ第六十七条第一項ニ於テ準用スル同法第二条ノ相互会社ニシテ社員千人以上ノモノノ社員総会ニ」を加え、同条ただし書中「及同法第二百四十七条第一項」を削り、「第三十九条第二項」の下に「トシ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の二及第二十一条の三第五項中法務省令トアルハ之ヲ大蔵省令」を加える。
第五十六条第一項中「並に総会及取締役会ノ議事録」を削る。
第六十条ただし書中「但シ」の下に「商法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ之ヲ保険業法、本法トシ」を加え、「第二百六十六条第五項」を「第二百六十六条第六項」に改める。
第六十二条中「第二百五十四条第一項第三項」の下に「、第二百五十四条ノ二」を加え、「第二百六十六条第四項」を「第二百六十六条第五項」に、「第二百六十六条ノ三」を「第二百六十六条ノ三第一項」に改め、「、第二百六十九条」を削り、「及第二百七十三条」を「、第二百七十三条」に、「第二百七十八条」を「第二百七十九条ノ二及第二百八十条第二項」に改め、同条ただし書中「但シ」の下に「商法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ之ヲ保険業法、本法トシ」を加える。
第六十七条第一項中「第二百八十四条」を「第二百八十三条」に改め、「第二章」の下に「(第二十一条の二及第二十一条の三ヲ除ク)」を加え、同項ただし書中「、第二十条及第二十一条」を削り、「総額」の下に「トシ同法第十三条第四項(同法第十四条第三項及第十六条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)中法務省令トアルハ之ヲ大蔵省令」を加え、同条第二項中「附属明細書ノ記載事項」を「貸借対照表、損益計算書、営業報告書及附属明細書並ニ前項ニ於テ準用スル同法第二百八十三条第三項ノ貸借対照表ノ要旨ノ記載方法」に改める。
第七十七条中「第五十三条」を「第五十二条ノ二、第五十三条」に改め、「第二百三十一条」の下に「、第二百三十七条ノ三」を、「第二百四十四条第二項」の下に「乃至第四項」を、「第二百五十四条ノ二」の下に「、第二百五十四条ノ三」を加え、「、第二百八十四条」を削り、同条ただし書中「商法第二百四十七条第一項中第三百四十三条トアルハ之ヲ保険業法第三十九条第二項」を「第六十七条第二項中前項トアルハ之ヲ第七十七条トシ商法第二百八十一条第一項ノ貸借対照表、損益計算書、営業報告書及附属明細書トアルハ之ヲ同法第四百二十条第一項ノ貸借対照表及附属明細書トシ同法第二百五十四条ノ二第三号中本法トアルハ之ヲ保険業法、本法」に、「第二百六十六条第五項」を「第二百六十六条第六項」に改める。
第八十二条第一項中「準備金及利益又ハ剰余金ノ配当」を「利益若ハ剰余金ノ処分又ハ損失ノ処理」に改める。
第八十八条第二項中「第三十三条第五項」を「第三十三条第四項」に改める。
第百三十八条中「三十万円」を「三百万円」に改める。
第百三十九条第一項中「五十万円」を「三百万円」に改める。
第百四十条及び第百四十二条中「三十万円」を「二百万円」に改める。
第百四十四条第一項中「二十万円」を「百万円」に改める。
第百四十五条第一項中「五万円」を「五十万円」に改め、同項第二号中「若ハ」の下に「百分ノ一若ハ」を加える。
第百五十二条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第十三号中「準備金及剰余金ノ配当」を「剰余金ノ処分又ハ損失ノ処理」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十三ノ二 第五十二条ノ二第一項(第七十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル請求アリタル場合ニ於テ其ノ請求ニ係ル事項ヲ会議ノ目的ト為サザルトキ
第百五十二条第十四号中「ヲ含ム)又ハ」の下に「第五十四条ニ於テ準用スル商法第二百三十九条第六項、第五十四条若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百四十四条第三項、第六十条若ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百六十条ノ四第三項、」を加え、同条第十五号中「第五十四条」を「第五十三条ノ二第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十七条ノ二第三項又ハ第五十四条に、「又ハ第二百三十四条第一項」を「若ハ第二百三十四条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
十五ノ二 正当ノ事由ナクシテ社員総会又ハ創立総会ニ於テ社員ノ求メタル事項ニ付説明ヲ為サザルトキ
第百五十二条第十六号の次に次の一号を加える。
十六ノ二 第六十条又ハ第七十七条ニ於テ準用スル商法第二百六十五条第三項ニ於テ準用スル同法第二百六十四条第二項ノ規定ニ違反シテ取締役会又ハ清算人会ニ報告セズ又ハ不実ノ報告ヲ為シタルトキ
第百五十二条ノ二中「五万円」を「二十万円」に改める。
第百五十四条及び第百五十五条中「五万円」を「二十万円」に改める。