(農業機械化促進法の廃止)
第一条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)は、廃止する。
(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の一部改正)
第二条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
第十条第三項中「第十四条第三項」を「第十四条第二項」に、「同条第四項第一号」を「同条第三項第一号」に改める。
第十四条第一項第一号中「鑑定」の下に「、検査(農機具についての検査に限る。)」を加え、「(次項に規定する業務に該当するものを除く。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第四条第三項」を「第四条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「前各項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。
第十五条第一号を次のように改める。
一 前条に規定する業務(次号及び第三号に掲げるものを除く。)
第十五条中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 前条第一項第一号に掲げる業務(農機具及び農機具を使用した農作業を効率的に行うのに必要な性状を有する農業資材に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務
第十七条中「第十五条第三号」を「第十五条第二号」に改める。
第二十一条第二項中「第十五条第二号」を「第十五条第三号」に改める。
第二十二条第一項第二号中「第十五条第二号」を「第十五条第三号」に改め、同項第三号中「第十五条第一号」の下に「及び第二号」を加え、同項第四号から第六号までの規定中「第十五条第二号」を「第十五条第三号」に改め、同項第七号を削る。