独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十六号
独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法の一部改正)
第一条 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法
目次中「第九条」を「第八条」に、「役員(第十条―第十二条)」を「役員及び職員(第九条―第十三条)」に、「第十三条―第十八条」を「第十四条―第十七条」に、「第十九条―第二十四条」を「第十八条―第二十三条」に、「第二十五条」を「第二十四条・第二十五条」に改める。
第一条及び第三条中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。
第四条第一項を次のように改める。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)は、農業及び食品産業に関する技術上の総合的な試験及び研究等を行うことにより、農業及び食品産業に関する技術の向上に寄与するとともに、民間等において行われる生物系特定産業技術に関する試験及び研究の促進に関する業務を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資するほか、近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授を行うことにより、農業を担う人材の育成を図ることを目的とする。
第五条を削り、第六条を第五条とする。
第七条第三項中「第十四条各号」を「第十五条各号」に改め、同条第四項中「第十四条第二号」を「第十五条第二号」に改め、同条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第十条を第九条とし、第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。
第十六条を削る。
第十五条第一項中「第三号」を「第二号」に、「第十三条」を「第十四条」に改め、同条第二項中「前条第三号」を「前条第二号」に改め、同条第四項中「前条第二号」を「前条第三号」に改め、同条第五項中「前条第二号」を「前条第三号」に、「前条第三号」を「前条第二号」に改め、同条を第十六条とする。
第十四条第一号中「第三号までに掲げる業務及び」を「第四号まで及び第十号に掲げる業務並びに」に改め、同条第二号中「前条第一項第四号から第七号まで」を「前条第一項第五号」に改め、同条第三号中「前条第一項第八号」を「前条第一項第六号から第九号まで」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条第一項第一号中「農業」を「農業及び食品産業」に改め、同項第二号中「農業」を「農業生産に関する技術、農業工学に係る技術その他の農業」に、「技術上」を「技術及び食品産業に関する技術について」に、「、調査、分析、鑑定並びに」を「並びに調査並びにこれらに関連する分析、鑑定及び」に改め、同項第四号を次のように改める。
四 試験及び研究のため加工した食品並びにその原料又は材料の配布を行うこと。
第十三条第一項中第九号を第十一号とし、第八号を削り、第七号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 近代的な農業経営に関する学理及び技術の教授を行うこと。
第十三条第一項第六号を同項第八号とし、同項第五号中「(政府及び独立行政法人をいう。次号において同じ。)」を削り、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加え、同条を第十四条とする。
五 生物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して行い、その成果を普及すること。
六 生物系特定産業技術に関する試験及び研究を政府等(政府及び独立行政法人をいう。以下この項において同じ。)以外の者に委託して行い、その成果を普及すること(前号に掲げる業務に該当するものを除く。)。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十二条 研究機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十三条 研究機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第十七条を削る。
第十八条中「第十四条第二号」を「第十五条第三号」に改め、同条を第十七条とする。
第十九条第一項を次のように改める。
農林水産大臣は、次に掲げるときは、研究機構に対し、第十四条第一項第一号及び第二号に掲げる業務のうち必要な試験及び研究、調査、分析又は鑑定を実施すべきことを要請することができる。
一 農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため緊急の必要があると認めるとき。
二 品質が適正でない食品が流通し、又は流通するおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があると認めるとき。
第四章中第十九条を第十八条とし、第二十条第二項中「第十四条第二号」を「第十五条第二号」に改め、同条を第十九条とする。
第二十一条第一項中「第十四条第一号」を「第十五条第一号」に改め、同条第二項中「第十四条第二号」を「第十五条第二号」に改め、同条を第二十条とする。
第二十二条第一項第一号中「第七条第二項、第十六条第一項又は第十七条第一項」を「第六条第二項」に改め、同項第二号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条第二項中「第十四条第二号」を「第十五条第二号」に改め、同条を第二十一条とする。
第二十三条第一項第二号中「第十四条第二号」を「第十五条第二号」に改め、同項第三号中「第十四条第一号」を「第十五条第一号」に改め、同項第四号から第六号までの規定中「第十四条第二号」を「第十五条第二号」に改め、同項第七号中「第十四条第四号」を「第十五条第四号」に改め、同条を第二十二条とする。
第二十四条第一項及び第三項中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に改め、同条を第二十三条とする。
第二十五条第二号中「第十三条」を「第十四条」に改め、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第二十四条 第十二条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(独立行政法人水産総合研究センター法の一部改正)
第二条 独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条―第十三条」を「第十一条―第十四条」に、「第十四条・第十五条」を「第十五条・第十六条」に、「第十六条」を「第十七条・第十八条」に改める。
第三条第一項中「は、水産に関する」の下に「技術の向上に寄与するための」を加え、「ことにより、水産に関する技術の向上に寄与する」を「とともに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行う」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十六条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十三条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第十八条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十七条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十五条を第十六条とする。
第十四条第一項中「第十条第一項第一号」を「第十一条第一項第一号」に改め、同条を第十五条とする。
第十三条第一項中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、第三章中同条を第十四条とする。
第十二条第一号中「第十条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二号中「第十条第二項」を「第十一条第二項」に改め、同条を第十三条とし、第十一条を第十二条とする。
第十条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加え、同条を第十一条とする。
四 さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(独立行政法人種苗管理センター法の一部改正)
第三条 独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条・第十五条」に改める。
第三条中「その他の農作物」を「及びさとうきび」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十三条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十二条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条第一項第三号中「、茶樹」を削り、同条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(独立行政法人家畜改良センター法の一部改正)
第四条 独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条・第十五条」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十三条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十二条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(独立行政法人林木育種センター法の一部改正)
第五条 独立行政法人林木育種センター法(平成十一年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条・第十五条」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十三条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十二条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(独立行政法人水産大学校法の一部改正)
第六条 独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条・第十五条」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十三条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十二条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 大学校の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 大学校の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(独立行政法人農業生物資源研究所法の一部改正)
第七条 独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条・第十五条」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十三条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十二条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(独立行政法人農業環境技術研究所法の一部改正)
第八条 独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条・第十三条」を「第十三条・第十四条」に、「第十四条」を「第十五条・第十六条」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十四条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十五条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十三条を第十四条とする。
第十二条第一項中「第十条第一号」を「第十一条第一号」に改め、同条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(独立行政法人国際農林水産業研究センター法の一部改正)
第九条 独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条」を「第十三条」に、「第十三条」を「第十四条・第十五条」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十三条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十五条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十四条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十二条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(独立行政法人森林総合研究所法の一部改正)
第十条 独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条」を「第五条」に、「役員(第七条―第九条)」を「役員及び職員(第六条―第十条)」に、「第十条・第十一条」を「第十一条・第十二条」に、「第十二条・第十三条」を「第十三条・第十四条」に、「第十四条」を「第十五条・第十六条」に改める。
第四条を削り、第五条を第四条とし、第六条を第五条とする。
「第二章 役員」を「第二章 役員及び職員」に改める。
第二章中第七条を第六条とし、第八条を第七条とし、第九条を第八条とする。
第十四条第一号中「第十条」を「第十一条」に改め、同条第二号中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条を第十六条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。
第十五条 第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四章中第十三条を第十四条とする。
第十二条第一項中「第十条第一号」を「第十一条第一号」に改め、同条を第十三条とする。
第三章中第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とする。
第二章に次の二条を加える。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第九条 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)
第十条 研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項、第十七条第二項並びに第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
(職員の引継ぎ等)
第二条 この法律の施行の際現に独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所(以下「農業者大学校等」という。)の職員にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員にあっては独立行政法人水産総合研究センターの職員となるものとする。
2 この法律の施行の際現に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、引き続きそれぞれの独立行政法人(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構にあっては、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構)の職員となるものとする。
第三条 前条の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日後の研究機構等」という。)の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、当該施行日後の研究機構等の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。
第四条 附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2 施行日後の研究機構等は、前項の規定の適用を受けた当該施行日後の研究機構等の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3 施行日の前日の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所、独立行政法人食品総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人さけ・ます資源管理センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人林木育種センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター及び独立行政法人森林総合研究所(以下「施行日前の研究機構等」という。)に職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となり、かつ、引き続き当該施行日後の研究機構等の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該施行日後の研究機構等の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該施行日後の研究機構等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。
4 施行日後の研究機構等は、施行日の前日に施行日前の研究機構等の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて施行日後の研究機構等の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に当該施行日後の研究機構等を退職したものであって、その退職した日まで当該施行日前の研究機構等の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第五条 施行日前に施行日前の研究機構等を退職した者に関する国家公務員退職手当法第十二条の二及び第十二条の三の規定の適用については、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構、独立行政法人農業者大学校、独立行政法人農業工学研究所及び独立行政法人食品総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の、独立行政法人水産総合研究センター及び独立行政法人さけ・ます資源管理センターを退職した者にあっては独立行政法人水産総合研究センターの、独立行政法人種苗管理センターを退職した者にあっては独立行政法人種苗管理センターの、独立行政法人家畜改良センターを退職した者にあっては独立行政法人家畜改良センターの、独立行政法人林木育種センターを退職した者にあっては独立行政法人林木育種センターの、独立行政法人水産大学校を退職した者にあっては独立行政法人水産大学校の、独立行政法人農業生物資源研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業生物資源研究所の、独立行政法人農業環境技術研究所を退職した者にあっては独立行政法人農業環境技術研究所の、独立行政法人国際農林水産業研究センターを退職した者にあっては独立行政法人国際農林水産業研究センターの、独立行政法人森林総合研究所を退職した者にあっては独立行政法人森林総合研究所の理事長は、同法第十二条の二第一項に規定する各省各庁の長等とみなす。
(労働組合についての経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号。次条において「特労法」という。)第四条第二項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により施行日後の研究機構等の職員となる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。
2 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。
3 第一項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して六十日を経過する日までは、同法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
(不当労働行為の申立て等についての経過措置)
第七条 施行日前に特労法第十八条の規定に基づき施行日前の研究機構等がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している施行日前の研究機構等とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第三章(第十二条から第十六条までの規定を除く。)及び第六章に規定する事項については、なお従前の例による。
(農業者大学校等の解散等)
第八条 農業者大学校等は、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する。
2 この法律の施行の際現に農業者大学校等が有する権利のうち、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間(通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下同じ。)における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対してなされるものとする。
5 農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
6 農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
7 農業者大学校等の平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。
8 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が行うものとする。この場合において、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業者大学校法(平成十一年法律第百八十八号。以下「旧農業者大学校法」という。)第十一条、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人農業工学研究所法(平成十一年法律第百九十五号。以下「旧農業工学研究所法」という。)第十一条及び附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第百九十六号。以下「旧食品総合研究所法」という。)第十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、旧農業者大学校法第十一条第一項、旧農業工学研究所法第十一条第一項及び旧食品総合研究所法第十一条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十四条」とする。
9 第一項の規定により農業者大学校等が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構への出資)
第九条 前条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が農業者大学校等の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧農業者大学校法第十一条第一項、旧農業工学研究所法第十一条第一項又は旧食品総合研究所法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に対し第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「新研究機構法」という。)第十五条第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。この場合において、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第六条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2 前項に規定する資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における非課税)
第十条 附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 附則第八条第一項の規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対してされた出資に関する経過措置)
第十一条 施行日前に政府及び政府以外の者から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(以下「旧研究機構法」という。)第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額(政府の出資金に相当する金額については、当該金額から附則第十三条第五項に規定する農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額を控除した額に相当する金額)は、それぞれ、政府及び当該政府以外の者から新研究機構法第十五条第三号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の役員に関する特例)
第十二条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に、役員として、新研究機構法第九条第二項に定めるもののほか、当分の間、理事二人を置くことができる。この場合において、その理事の任期は、新研究機構法第十一条の規定にかかわらず、一年とすることができる。
(独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務の特例等)
第十三条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第十四条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間、旧研究機構法第十三条第一項第四号の規定によりされた出資に係る株式の処分の業務を行う。
2 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、新研究機構法第十四条及び前項に規定する業務のほか、旧研究機構法第十三条第一項第四号の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務を行う。
3 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
4 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前三項に規定する業務(以下「特例業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
5 施行日前に政府から独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構に対し旧研究機構法第十四条第二号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資された出資金に相当する金額のうち、特例業務に必要な資金に充てるべきものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して定める金額は、政府から特例業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。
6 新研究機構法第十六条第一項から第四項までの規定は、特例業務勘定について準用する。この場合において、同条第一項中「通則法第四十四条第一項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下この項において「整備法」という。)附則第十三条第六項において準用する第四項の規定により読み替えられた通則法第四十四条第一項」と、「第十四条」とあるのは「整備法附則第十三条第一項から第三項まで」と、同条第二項中「主務省(前条第二号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省)」とあるのは「農林水産省、財務省及び第二条第三号の政令で定める業種に属する事業を所管する省」と読み替えるものとする。
7 第一項から第三項までの規定により独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構が特例業務を行う場合には、新研究機構法第十六条第六項中「前各項」とあるのは「独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「整備法」という。)附則第十三条第六項の規定により読み替えて準用する第一項から第四項まで」と、新研究機構法第二十一条第一項第二号中「同条第五項」とあるのは「同条第五項及び整備法附則第十三条第六項」と、新研究機構法第二十二条第一項第二号及び第四号から第六号までの規定中「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」と、新研究機構法第二十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律及び整備法附則第十三条第六項の規定により読み替えて準用する第十六条第一項」と、同条第二号中「第十四条」とあるのは「第十四条及び整備法附則第十三条第一項から第三項まで」とする。
第十四条 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、特例業務を終えたときは、特例業務勘定を廃止するものとし、その廃止の際特例業務勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。
2 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構は、前項の規定により特例業務勘定を廃止したときは、その廃止の際特例業務勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金に関する経過措置)
第十五条 施行日前に旧研究機構法第十六条第一項の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構がした長期借入金については、旧研究機構法第十七条、第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(独立行政法人さけ・ます資源管理センターの解散等)
第十六条 独立行政法人さけ・ます資源管理センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、その時において独立行政法人水産総合研究センターが承継する。
2 この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターが有する権利のうち、独立行政法人水産総合研究センターがその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における業務の実績についての通則法第三十二条第一項の規定による評価及び同日に終わる中期目標の期間における業務の実績についての通則法第三十四条第一項の規定による評価は、独立行政法人水産総合研究センターが受けるものとする。この場合において、通則法第三十二条第三項(通則法第三十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び勧告は、独立行政法人水産総合研究センターに対してなされるものとする。
5 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる中期目標の期間に係る通則法第三十三条の規定による事業報告書の提出及び公表は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
6 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条の規定により財務諸表等に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
7 独立行政法人さけ・ます資源管理センターの平成十八年三月三十一日に終わる事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利益及び損失の処理に係る業務は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。
8 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、独立行政法人水産総合研究センターが行うものとする。この場合において、附則第二十一条の規定による廃止前の独立行政法人さけ・ます資源管理センター法(平成十一年法律第百九十号。次条第一項において「旧さけ・ます資源管理センター法」という。)第十一条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有するものとし、同条第一項中「当該中期目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人水産総合研究センターの平成十八年四月一日に始まる」と、「次の中期目標の期間における前条」とあるのは「中期目標の期間における独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第十一条第一項及び第二項」とする。
9 第一項の規定により独立行政法人さけ・ます資源管理センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(独立行政法人水産総合研究センターへの出資)
第十七条 前条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが独立行政法人さけ・ます資源管理センターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際、独立行政法人水産総合研究センターが承継する資産の価額(同条第八項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧さけ・ます資源管理センター法第十一条第一項の規定による承認を受けた金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から独立行政法人水産総合研究センターに対し出資されたものとする。この場合において、独立行政法人水産総合研究センターは、その額により資本金を増加するものとする。
2 附則第九条第二項及び第三項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
(独立行政法人水産総合研究センターによる国有財産の無償使用)
第十八条 農林水産大臣は、この法律の施行の際現に独立行政法人さけ・ます資源管理センターに使用されている国有財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産をいう。)であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、独立行政法人水産総合研究センターの用に供するため、独立行政法人水産総合研究センターに無償で使用させることができる。
(独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における非課税)
第十九条 附則第十六条第一項の規定により独立行政法人水産総合研究センターが権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。
(独立行政法人種苗管理センターの業務の特例)
第二十条 独立行政法人種苗管理センターは、第三条の規定による改正後の独立行政法人種苗管理センター法(次項において「新種苗管理センター法」という。)第十一条に規定する業務のほか、平成十九年三月三十一日までの間、茶樹の増殖に必要な種苗の生産及び配布並びにこれらに附帯する業務を行う。
2 前項の規定により独立行政法人種苗管理センターが同項に規定する業務を行う場合には、新種苗管理センター法第十二条第一項中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。第十五条第一号において「整備法」という。)附則第二十条第一項」と、新種苗管理センター法第十五条第一号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び整備法附則第二十条第一項」とする。
(独立行政法人農業者大学校法等の廃止)
第二十一条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 独立行政法人農業者大学校法
二 独立行政法人農業工学研究所法
三 独立行政法人食品総合研究所法
四 独立行政法人さけ・ます資源管理センター法
(罰則に関する経過措置)
第二十二条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(水産資源保護法の一部改正)
第二十四条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「増殖を図るために独立行政法人さけ・ます資源管理センター」を「個体群の維持のために独立行政法人水産総合研究センター」に改める。
(農業機械化促進法の一部改正)
第二十五条 農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条の二第二項第一号中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正等)
第二十六条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第四号中「並びに独立行政法人林木育種センター及び独立行政法人森林総合研究所」を削る。
第百二十四条の三中「第八条第一項中」を「同条第二項第四号中「林野庁」とあるのは「林野庁並びに独立行政法人林木育種センター及び独立行政法人森林総合研究所」と、第八条第一項中」に改める。
別表第三に次のように加える。
独立行政法人種苗管理センター
独立行政法人種苗管理センター法(平成十一年法律第百八十四号)
独立行政法人家畜改良センター
独立行政法人家畜改良センター法(平成十一年法律第百八十五号)
独立行政法人林木育種センター
独立行政法人林木育種センター法(平成十一年法律第百八十九号)
独立行政法人水産大学校
独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)
独立行政法人農業生物資源研究所
独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)
独立行政法人農業環境技術研究所
独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)
独立行政法人国際農林水産業研究センター
独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)
2 前項の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二十四条の三の規定により同法第二条第一項第一号に規定する職員とみなして同法の規定を適用することとされる独立行政法人水産大学校及び独立行政法人水産総合研究センターの職員のうち、同法第百十九条に規定する船員組合員である者については、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定にかかわらず、同条の規定による船員保険の被保険者でないものとみなして、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)及び雇用保険法の規定を適用する。
(食品安全基本法の一部改正)
第二十七条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第三項中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に、「第十九条第一項」を「第十八条第一項」に、「第十二条第一項、独立行政法人食品総合研究所法(平成十一年法律第百九十六号)第十二条第一項」を「第十三条第一項」に、「第十四条第一項」を「第十五条第一項」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第二十八条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法」に、「第十三条第一項第一号から第三号まで」を「第十四条第一項第一号から第四号まで及び第十号」に改め、同表の作成者の欄中「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構」を「独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第二十九条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号イを次のように改める。
イ 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
第十三条第五号中ニ及びホを削り、ヘをニとする。
内閣総理大臣 小泉純一郎
財務大臣 谷垣禎一
農林水産大臣 中川昭一