総則(第一条―第四条) |
地域における産業集積の形成等のための措置 |
基本計画の同意等(第五条―第八条) |
同意集積区域における措置(第九条―第十三条) |
承認企業立地計画等に係る措置(第十四条―第二十三条) |
雑則(第二十四条―第二十九条) |
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証(以下「地域産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
地域産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 |
当該借入金の額のうち |
地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
|
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第十八条第一項第一号 |
同項第十一号に掲げる業務 |
同項第十一号に掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。) |
第六号に掲げる業務 |
第六号に掲げる業務並びに附則第八条の業務 |
第十八条第一項第三号 |
業務のうち |
業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち |
もの並びに |
もの並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びに |
|
第五号に掲げる業務 |
第五号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。) |
総則(第一条―第四条) |
地域における産業集積の形成等のための措置 |
基本計画の同意等(第五条―第八条) |
同意集積区域における措置(第九条―第十三条) |
承認企業立地計画等に係る措置(第十四条―第二十三条) |
雑則(第二十四条―第二十九条) |
第三条第一項 |
保険価額の合計額が |
企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第十八条第一項に規定する地域産業集積関連保証(以下「地域産業集積関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 |
保険価額の合計額が |
地域産業集積関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第三条の二第三項 |
当該借入金の額のうち |
地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
|
第三条の三第二項 |
当該保証をした |
地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした |
当該債務者 |
地域産業集積関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
第十八条第一項第一号 |
同項第十一号に掲げる業務 |
同項第十一号に掲げる業務並びに附則第八条の二及び第八条の四の業務(それぞれ第三号に掲げるものを除く。) |
第六号に掲げる業務 |
第六号に掲げる業務並びに附則第八条の業務 |
第十八条第一項第三号 |
業務のうち |
業務並びに附則第八条の二の業務、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項に規定するものに係るものに限る。)のうち |
もの並びに |
もの並びに附則第八条の二第一項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに限る。)、附則第八条の二第二項の業務(旧新事業創出促進法第三十二条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)、附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第一項第二号に掲げるものに係るものに限る。)並びに |
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第五号に掲げる業務 |
第五号に掲げる業務並びに附則第八条の四第一項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに限る。)及び附則第八条の四第二項の業務(旧特定産業集積活性化法第十一条第二項に規定するものに係るものに限る。) |