(基本計画)
第五条 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、基本方針に基づき、第七条の規定により組織する地域産業活性化協議会における協議を経て、産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する目標
三 集積区域の区域内において特に重点的に企業立地を図るべき区域を定める場合にあっては、その区域
四 第十条の規定による工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)の特例措置を実施しようとする場合にあっては、その旨及び当該特例措置の実施により期待される産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果
六 集積区域における前号の業種(以下「指定集積業種」という。)に属する事業者の企業立地及び事業高度化の目標
七 工場又は事業場、工場用地又は業務用地、研究開発のための施設又は研修施設その他の事業のための施設の整備(既存の施設の活用を含む。)、高度な知識又は技術を有する人材の育成その他の円滑な企業立地及び事業高度化のための事業環境の整備の事業を実施する者及び当該事業の内容
八 産業集積の形成等に密接な関係を有する者と市町村及び都道府県との連携に関する事項
九 市町村及び都道府県における企業立地及び事業高度化に関する手続の迅速な処理を図るための体制の整備に関する事項
十 環境の保全その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に際し配慮すべき事項
十一 第三号に規定する区域における第七号の施設(工場若しくは事業場若しくはこれらの用に供するための工場用地若しくは業務用地又は研究開発のための施設若しくは研修施設に限る。)の整備が、農用地等(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条に規定する農用地等をいう。以下この号において同じ。)として利用されている土地において行われる場合にあっては、当該土地を農用地等以外の用途に供するために行う土地の利用の調整に関する事項
十二 その他産業集積の形成又は産業集積の活性化の促進に関する重要事項
3 基本計画は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれ、かつ、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第四項の基本構想に即したものでなければならない。
4 基本計画は、産業集積の形成又は産業集積の活性化が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
5 主務大臣は、基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
二 当該基本計画の実施が集積区域における産業集積の形成又は産業集積の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
三 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四 第十条の規定による工場立地法の特例措置が定められた場合にあっては、当該特例措置の実施により相当程度の産業集積の形成又は産業集積の活性化の効果が見込まれるものであること。
6 主務大臣は、基本計画につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
7 市町村及び都道府県は、基本計画が第五項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本計画の変更)
第六条 市町村及び都道府県は、前条第五項の規定による同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、次条の規定により組織する地域産業活性化協議会における協議を経て、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の同意について準用する。
(地域産業活性化協議会)
第七条 市町村及び都道府県は、その作成しようとする基本計画並びに第五条第五項の規定による同意を得た基本計画(前条第一項又は第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議するため、第五条第二項第七号に規定する事業環境の整備の事業を実施し、又は実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。
一 集積区域として設定する区域をその地区に含む商工会又は商工会議所
二 集積区域として設定する区域又はその近傍に存在する大学その他の研究機関
三 前二号に掲げる者のほか、同意基本計画の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者
四 企業立地又は事業高度化の促進に関し専門的知識及び経験を有する者
3 市町村及び都道府県は、第一項の規定により協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4 前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第二項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
5 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
(国の情報提供等)
第八条 国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成に資するため、企業立地の動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うよう努めるものとする。
2 国は、同意基本計画に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。