第三条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき」を「あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き」に、「尊重して」を「十分に尊重して」に改める。
第十条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中第四号を第七号とし、同号の前に次の二号を加える。
六 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第十条第二項中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。
三 第十一条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
第十一条の次に次の一条を加える。
(廃棄に関する措置)
第十一条の二 動力炉・核燃料開発事業団及び製錬事業者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を製錬施設を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
2 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前項の規定に基づく総理府令に違反していると認めるときは、動力炉・核燃料開発事業団又は製錬事業者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第十四条第二項中「前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき」を「あらかじめ、前項第一号及び第二号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第二号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第三号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き」に、「尊重して」を「十分に尊重して」に改める。
第二十条第二項第五号の次に次の二号を加える。
五の三 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第二十一条の二第三号中「運搬」の下に「(加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。次条において同じ。)」を加える。
第二十三条第一項中「政令で定めるところにより、内閣総理大臣」を「次の各号に掲げる原子炉の区分に応じ、政令で定めるところにより、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(以下この章において「主務大臣」という。)」に改め、同項に次の各号を加える。
一 発電の用に供する原子炉(次号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。以下「実用発電用原子炉」という。) 通商産業大臣
二 船舶に設置する原子炉(第四号に該当するものを除く。以下「実用舶用原子炉」という。) 運輸大臣
三 試験研究の用に供する原子炉(前号に該当するものを除く。) 内閣総理大臣
四 研究開発段階にある原子炉として政令で定める原子炉 内閣総理大臣
第二十三条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同項第四号中「行なう」を「行う」に改め、同条に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣、通商産業大臣及び運輸大臣は、第一項第四号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ原子力委員会及び原子力安全委員会の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。
第二十三条の二中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改める。
第二十四条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「前項各号に規定する基準の適用について、あらかじめ原子力委員会の意見をきき」を「あらかじめ、前項第一号、第二号及び第三号(経理的基礎に係る部分に限る。)に規定する基準の適用については原子力委員会、同項第三号(技術的能力に係る部分に限る。)及び第四号に規定する基準の適用については原子力安全委員会の意見を聴き」に、「尊重して」を「十分に尊重して」に改める。
第二十四条の二第一項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改める。
第二十六条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「原子炉を」を「実用舶用原子炉以外の原子炉を」に改める。
第二十六条の二第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改める。
第二十七条中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第二十八条第一項中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「行なわれている」を「行われている」に、「総理府令」を「主務省令」に改める。
第二十九条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「総理府令」を「主務省令」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三十条を次のように改める。
(運転計画)
第三十条 原子炉設置者は、主務省令(実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。以下この条において同じ。)については総理府令、通商産業省令、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については総理府令、運輸省令)で定めるところにより、その設置に係る原子炉(政令で定める原子炉に該当するものを除く。)の運転計画を作成し、主務大臣(実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉については内閣総理大臣及び通商産業大臣、実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉については内閣総理大臣及び運輸大臣)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第三十一条第一項及び第三十二条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十三条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同項第三号中「第三十六条の二第三項」を「第三十六条の二第四項」に改め、同項第五号の次に次の二号を加える。
五の三 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第三十三条第三項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改め、同項第一号中「第三号」の下に「、第五号の二、第五号の三」を加える。
第三十五条中「総理府令」を「主務省令(外国原子力船運航者にあつては、運輸省令)」に改め、同条第三号中「廃棄」の下に「(運搬及び廃棄にあつては、原子炉施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。次項において同じ。)において行われる運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
2 原子炉設置者及び外国原子力船運航者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安のために必要な措置を講じなければならない。
第三十六条中「内閣総理大臣」を「主務大臣(外国原子力船運航者については、運輸大臣)」に、「前条」を「前条第一項」に、「総理府令」を「主務省令」に改め、同条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前条第二項の規定に基づく総理府令に違反していると認めるときは、原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第三十六条の二第一項中「及び外国原子力船運航者」を削り、「総理府令」を「運輸省令(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、総理府令)」に、「内閣総理大臣」を「運輸大臣(実用舶用原子炉以外の原子炉を設置した船舶にあつては、内閣総理大臣)」に改め、同条第三項中「前項の通知」を「第一項若しくは第二項の規定による届出があつた場合において必要があると認めるとき、又は前項の通知」に、「第一項」を「第一項又は第二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「又は外国原子力船運航者」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 外国原子力船運航者は、外国原子力船を本邦の港に立ち入らせようとするときは、運輸省令で定めるところにより、あらかじめ運輸大臣に届け出なければならない。
第三十七条第一項中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項及び第三項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十八条第一項中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十九条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「運輸大臣」に改める。
第四十条第一項中「行なわせる」を「行わせる」に、「総理府令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第四十三条中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第四十八条第三号中「運搬」の下に「(再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。次条において同じ。)」を加える。
第五十六条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第四号中「第五十七条から第六十条まで」を「第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条又は第六十条」に改め、同号の次に次の三号を加える。
四の二 第五十八条第三項の規定による命令に違反したとき。
四の四 第五十九条の二第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
第五十八条中「汚染された物を廃棄する場合においては」を「汚染された物の廃棄(使用施設等を設置した工場又は事業所において行われる廃棄に限る。)について」に、「しなければならない」を「保安のために必要な措置を講じなければならない」に改め、同条に次の二項を加える。
2 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を使用施設等を設置した工場又は事業所の外において廃棄する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
3 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し、廃棄の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第五十八条の次に次の一条を加える。
(廃棄に関する確認)
第五十八条の二 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者及び再処理事業者が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を使用施設等、製錬施設、加工施設、原子炉施設又は再処理施設を設置した工場又は事業所(原子力船を含む。第五十九条の二第一項において「工場又は事業所」という。)の外において廃棄する場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者にあつては、その廃棄に関する措置が前条第二項の技術上の基準に、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者若しくは外国原子力船運航者又は再処理事業者にあつては、その廃棄に関する措置が第十一条の二第一項、第二十一条の二第三号、第三十五条第二項又は第四十八条第三号の規定に基づく総理府令の規定に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣の確認を受けなければならない。
第五十九条を次のように改める。
(運搬の基準)
第五十九条 使用者は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬(使用施設等を設置した工場又は事業所内の運搬に限る。)について、総理府令で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(運搬に関する確認等)
第五十九条の二 使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者及び再処理事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下この条において「使用者等」という。)は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、総理府令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、運輸省令。次項において同じ。)で定める技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、内閣総理大臣又は運輸大臣の確認を受けなければならない。
3 第一項の場合において、内閣総理大臣又は運輸大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者等に対し、運搬の停止その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
4 第一項に規定する場合において、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害を防止して公共の安全を図るため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。
5 都道府県公安委員会は、前項の届出があつた場合において、災害を防止して公共の安全を図るため必要があると認めるときは、運搬の日時、経路その他総理府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
第六十一条第八号中「命令」を「主務省令」に改める。
第六十一条の七中「国際規制物資使用者」を「国際規制物資を使用している者」に改める。
第六十四条第一項中「使用者並びにこれらの者」を「使用者(以下この条において「事業者等」という。)並びに事業者等」に、「命令」を「主務省令」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」に改め、「同項に規定する者に対し」の下に「、次の各号に掲げる事業者等の区分に応じ」を加え、同項に次の各号を加える。
一 製錬事業者 内閣総理大臣及び通商産業大臣(第五十八条の二に規定する廃棄(以下「事業所外廃棄」という。)に係る場合にあつては内閣総理大臣、第五十九条の二第一項に規定する運搬及び船舶又は航空機による運搬(以下「事業所外運搬」という。)に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)
二 加工事業者、再処理事業者及び使用者並びに事業者等から核燃料物質の保管又は運搬を委託された者 内閣総理大臣(事業所外運搬に係る場合にあつては、内閣総理大臣又は運輸大臣)
三 原子炉設置者 第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣(事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)
四 外国原子力船運航者 運輸大臣(事業所外廃棄に係る場合にあつては内閣総理大臣、事業所外運搬に係る場合にあつては内閣総理大臣又は運輸大臣)
第六十五条第一項中「命令」を「主務省令」に改め、「主務大臣」の下に「(製錬事業者に係る事項については内閣総理大臣及び通商産業大臣、加工事業者、使用者、核原料物質使用者及び国際規制物資使用者に係る事項については内閣総理大臣、外国原子力船運航者に係る事項については運輸大臣、原子炉設置者に係る事項については第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣をいう。以下この条及び次条において同じ。)」を加え、同条第三項中「代つて」を「代わつて」に、「命令」を「主務省令」に改め、同条第四項中「命令」を「主務省令」に改める。
第六十六条第一項中「命令」を「主務省令」に改め、同条第二項中「第五十八条」の下に「及び第五十八条の二」を加え、「及び第六十条」を「から第六十条まで」に改める。
第六十七条中「主務大臣又は運輸大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会」に、「運輸大臣にあつては、第三十六条の二第三項」を「都道府県公安委員会にあつては、第五十九条の二第五項」に改め、「、政令で定めるところにより」を削り、「国際規制物資使用者に対し」を「国際規制物資を使用している者に対し、第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者及び国際規制物資を使用している者については、内閣総理大臣とし、第五十九条の二第四項に規定する届出をした者については、都道府県公安委員会とする。第六十八条第一項において同じ。)に応じ、政令で定めるところにより」に改める。
第六十八条第一項中「主務大臣又は運輸大臣は、この法律(運輸大臣にあつては、第三十六条の二第三項の規定)」を「内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる事業者等の区分に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条の二第五項の規定)」に改め、「職員」の下に「(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)」を加え、「国際規制物資使用者」を「国際規制物資を使用している者」に改め、同条第四項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「もとに」を「下に」に改める。
第六十九条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」に、「行なわなければならない」を「行わなければならない」に改める。
第七十条中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣」に改める。
第七十一条の見出し中「通商産業大臣又は運輸大臣」を「処分等について」に改め、同条第一項中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」に、「附する場合」を「付する場合(以下この項において「処分等をする場合」という。)」に、「あらかじめ、発電の用に供する原子炉に係るものについては通商産業大臣、船舶に設置する原子炉(原子炉を設置する船舶を含む。)に係るものについては」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、あらかじめ、内閣総理大臣、通商産業大臣又は」に改め、同項に次の各号を加える。
一 内閣総理大臣が実用発電用原子炉以外の発電の用に供する原子炉(実用舶用原子炉を除く。)に係る処分等をする場合 通商産業大臣
二 内閣総理大臣が実用舶用原子炉以外の船舶に設置する原子炉(当該原子炉を設置した船舶を含む。)に係る処分等をする場合 運輸大臣
三 通商産業大臣又は運輸大臣が実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉(当該原子炉を設置した船舶を含む。)、第三十九条第二項に規定する原子力船若しくは外国原子力船に係る処分等をする場合 内閣総理大臣
第七十一条第二項中「通商産業大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣」に改め、同条第四項中「主務大臣は、第三十六条」を「内閣総理大臣は、実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉以外の原子炉に係る原子炉設置者につき、第二十七条、第三十六条第一項」に、「処分をし」を「処分(第六十四条第三項の規定による処分にあつては、事業所外廃棄又は事業所外運搬に係るものを除く。)をし、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の規定による検査をし」に改め、「、第二十六条の二第二項」を削り、「処分又は」を「処分、検査又は」に改め、「処分の内容」の下に「若しくは検査の結果」を加え、同条第五項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「附する」を「付する」に改め、同条第七項中「主務大臣」を「内閣総理大臣」に、「加工事業者に対し」を「加工事業者に対し第五十九条の二第三項、」に改め、同条に次の四項を加える。
8 内閣総理大臣は、第十一条の二第二項、第三十六条第二項、第五十九条の二第三項又は第六十四条第三項の規定による命令(第六十四条第三項の規定による命令にあつては、事業所外廃棄又は事業所外運搬に係るものに限る。)をした場合において、その命令が製錬事業者又は発電の用に供する原子炉に係る原子炉設置者に対するものであるときは通商産業大臣、船舶に設置される原子炉に係る原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対するものであるときは運輸大臣に対し、遅滞なく、その命令の内容を通報しなければならない。
9 運輸大臣は、第五十九条の二第三項又は第六十四条第三項の規定による命令をした場合において、その命令が製錬事業者又は加工事業者に対するものであるときは内閣総理大臣及び通商産業大臣、発電の用に供する原子炉に係る原子炉設置者に対するものであるときは通商産業大臣、実用発電用原子炉及び実用舶用原子炉以外の原子炉に係る原子炉設置者、再処理事業者又は使用者に対するものであるときは内閣総理大臣に対し、遅滞なく、その命令の内容を通報しなければならない。
10 通商産業大臣又は運輸大臣は、実用発電用原子炉に係る原子炉設置者又は実用舶用原子炉に係る原子炉設置者から、第六十五条第一項若しくは第三項の規定による届出又は第六十六条第三項の報告を受理したときは、遅滞なく、その届出又は報告の写しを内閣総理大臣に送付しなければならない。
11 通商産業大臣又は運輸大臣は、第四十三条の規定により原子炉主任技術者の解任を命じた場合においては、科学技術庁長官に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければならない。
第七十二条中「主務大臣」を「内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣」に改める。
第七十三条中「原子炉施設」の下に「であつて実用発電用原子炉又は実用舶用原子炉に係るもの」を加える。
第七十四条を次のように改める。
(経過措置)
第七十四条 第二十三条第一項第四号の政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七十四条の二第二号中「、第二十三条の二第一項」を削り、「、第二十六条の二第一項並びに第三十九条第一項及び第二項」を「及び第三十九条第一項」に改め、同条第五号中「及び第三項」を削り、「並びに同条」を「及び同条」に改める。
第七十七条第六号中「原子炉を設置した船舶」を「原子力船」に改める。
第七十九条第三号中「第二十一条の三、第三十六条又は第四十九条」を「第十一条の二第二項、第二十一条の三、第三十六条第一項若しくは第二項、第四十九条、第五十八条第三項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十九条の二第三項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、「命令」の下に「又は第五十九条の二第五項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による指示」を加え、同条第三号の二中「第三十六条の二第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「同条第三項」を「同条第四項」に改め、同条第五号の二を同条第五号の四とし、同条第五号中「第五十八条」を「第五十八条第一項」に改め、同号の次に次の二号を加える。
五の二 第五十八条の二(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を廃棄した者
五の三 第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けず、又は第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物を運搬した者