附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(会社の設立)
2 運輸大臣は、設立委員を命じて、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
3 設立委員は、定款を作成したときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
4 政府は、会社の設立に際し、十億円に相当する株式を額面価額で引き受けるものとする。
5 昭和二十七年十月二十日航空法第百条第一項の免許を受けた日本航空株式会社(以下「免許会社」という。)は、会社の設立委員の任命後二箇月以内に商法第三百四十三条に規定する株主総会の決議を得て、会社に対してその営業の全部を出資することができる。
6 免許会社が前項の出資をする場合においては、免許会社の株主は、その所有する株式の数に比例して、会社の株式引受人となる。
7 前項の規定により引き受けることとなる会社の株式に一株に満たないものがある者の所有する免許会社の株式については、設立委員は、商法第三百七十九条第一項に規定する処分をすることができる。
8 免許会社は、附則第五項の決議があつた後は、その財産を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
9 附則第五項の規定により免許会社が出資する営業の価格は、臨時に運輸省に置く評価審査会が決定する。
10 前項の評価審査会は、委員七人をもつて組織する。
11 免許会社は、附則第五項の出資をする場合においては、会社の成立の時において、解散するものとし、その権利及び義務は、会社に承継されるものとする。この場合においては、商法第百七十七条第三項の規定は、適用しない。
12 前項の場合において、免許会社の株式を目的とする質権は、附則第六項の規定により免許会社の株主が受けるべき株式又は附則第七項の処分により免許会社の株主に交付すべき金銭の上に存在する。
13 商法第二百九条第四項の規定は、前項の質権に準用する。
14 会社の株式申込証には、商法第百七十五条第二項第一号に掲げる事項に代えて、附則第三項の規定による定款の認可の年月日を記載しなければならない。
15 附則第四項及び附則第六項の規定により政府及び免許会社の株主が会社の設立に際して発行する株式の総数を引き受けた場合においても、会社の設立は、募集設立に関する商法の規定によるものとする。
16 商法第百六十七条及び第百八十一条の規定は、会社の設立については適用しない。
17 附則第二項から前項までに規定するものの外、第九項の評価審査会の運営の手続その他会社の設立及び免許会社の解散に関して必要な事項は、政令で定める。
(定期航空運送事業者等の地位の承継)
18 免許会社が附則第五項の出資をする場合においては、会社は、その成立の時において、免許会社の航空法の規定による定期航空運送事業者、不定期航空運送事業者及び航空機使用事業者としての地位を承継する。
(商号についての経過規定)
19 第十五条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本航空株式会社という文字を使用している者については、会社の成立後六箇月間は、適用しない。
(債務保証の限度額)
20 政府が第九条の規定に基き債務を保証することのできる限度額は、昭和二十八年度においては、会社がその事業を経営するために必要とする借入金の金額三十四億四千六百万円及びその利子額五億一千七百万円とする。
(他の法令の改正)
21 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
22 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の二の次に次の一条を加える。
第十条の三 日本航空株式会社が左の各号に掲げる事項について登記を受ける場合における登録税は、これを免除する。但し、資本の金額又は増加資本の金額のうち、政府の出資及び日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号)附則第五項の出資に係る部分に限る。
23 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の二第一項第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 日本航空株式会社に関する認可及び補助金の交付に関すること。
第二十八条の二第二項中「第十三号、第十四号」を「第十三号から第十四号の二まで」に改める。