(地方鉄道の鉄道施設の建設等の指示)
第二十二条の二 第十九条第一項第四号に定める鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十三条第一項又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による工事施行の認可を受けた地方鉄道業者又は軌道経営者は、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に対し、公団が当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良を行なうよう申し出ることができる。
2 運輸大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該建設又は大改良が大都市圏における輸送力の増強のため緊急に必要であり、かつ、公団が行なうことが適当であると認めるときは、工事実施計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。
3 前項の工事実施計画は、当該建設又は大改良に係る地方鉄道法第十三条第一項又は軌道法第五条第一項の規定による工事施行の認可に適合するものでなければならない。
4 運輸大臣は、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の事業地内又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行地区内に存する鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良について第二項の工事実施計画を定め、又は変更しようとする場合において、これらの事業により開発され、又は造成される市街地の居住者のための輸送力を当該建設又は大改良により確保するため当該鉄道施設又は軌道施設に係る工事の施行とこれらの事業の施行とを調整する必要があるときは、建設大臣の意見をきかなければならない。
5 第二項の規定による指示があつたときは、公団が当該建設又は大改良を行なうものとし、かつ、公団及び当該地方鉄道業者又は軌道経営者は、当該建設又は大改良の実施の方法及び鉄道施設又は軌道施設の譲渡又は引渡しについて協議しなければならない。