航海訓練所官制
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕航海訓練所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第二百六十三號
航海訓練所官制
第一條 航海訓練所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ遞信大臣ノ指定シタル高等商船學校、商船學校及海員養成所ノ生徒ヲ入所セシメ航海訓練ヲ施ス所トス
第二條 航海訓練所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎授 專任十九人 奏任
助敎授 專任十五人 判任
書記 專任四人 判任
第三條 所長ハ海務院高等官ノ中ヨリ遞信大臣之ヲ補ス
所長ハ海務院長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 敎授及助敎授ハ上官ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓練ヲ掌ル
第五條 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
航海練習所官制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ航海練習所職員ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ航海練習所技師ハ航海訓練所敎授ニ、航海練習所技手ハ航海訓練所助敎授ニ、航海練習所書記ハ航海訓練所書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕航海訓練所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第二百六十三号
航海訓練所官制
第一条 航海訓練所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ逓信大臣ノ指定シタル高等商船学校、商船学校及海員養成所ノ生徒ヲ入所セシメ航海訓練ヲ施ス所トス
第二条 航海訓練所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
教授 専任十九人 奏任
助教授 専任十五人 判任
書記 専任四人 判任
第三条 所長ハ海務院高等官ノ中ヨリ逓信大臣之ヲ補ス
所長ハ海務院長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 教授及助教授ハ上官ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓練ヲ掌ル
第五条 書記ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
航海練習所官制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ航海練習所職員ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ航海練習所技師ハ航海訓練所教授ニ、航海練習所技手ハ航海訓練所助教授ニ、航海練習所書記ハ航海訓練所書記ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ