審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第245号
公布年月日: 昭和26年6月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

臨時物資需給調整法の改正により物資の輸送命令及び工事施行命令に関する権限規定が削除されたため、運輸省の権限及び所掌事務の規定を整理する必要が生じた。また、政府決定に基づき、国家行政組織法第八條の規定により、附属機関として造船合理化審議会を追加し、ホテル審議会を削除する必要が生じたため、運輸省設置法の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年5月17日)
参議院
(昭和26年5月17日)
(昭和26年5月19日)
(昭和26年5月21日)
衆議院
(昭和26年5月24日)
(昭和26年5月25日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十五号
審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項第六号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に、第七号中「若しくは禁止し、又はその輸送若しくは工事の施行を命ずること。」を「又は禁止すること。」に改め、第八号を削り、第九号を第八号とする。
第二十三條第二項第四号を次のように改める。
四 削除
第二十七條第二項第二号を次のように改める。
二 削除
第三十八條第一項の表中
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
造船業合理化審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議すること
に改め、同表中ホテル審議会の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十五号
審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第六号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に、第七号中「若しくは禁止し、又はその輸送若しくは工事の施行を命ずること。」を「又は禁止すること。」に改め、第八号を削り、第九号を第八号とする。
第二十三条第二項第四号を次のように改める。
四 削除
第二十七条第二項第二号を次のように改める。
二 削除
第三十八条第一項の表中
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
造船業合理化審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議すること
に改め、同表中ホテル審議会の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂