臨時物資需給調整法の改正により物資の輸送命令及び工事施行命令に関する権限規定が削除されたため、運輸省の権限及び所掌事務の規定を整理する必要が生じた。また、政府決定に基づき、国家行政組織法第八條の規定により、附属機関として造船合理化審議会を追加し、ホテル審議会を削除する必要が生じたため、運輸省設置法の一部改正を行うものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
造船技術審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること |
造船技術審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること |
造船業合理化審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議すること |
造船技術審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること |
造船技術審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること |
造船業合理化審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議すること |