審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百四十五号
公布年月日: 昭和26年6月23日
法令の形式: 法律
審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十五号
審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四條第二項第六号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に、第七号中「若しくは禁止し、又はその輸送若しくは工事の施行を命ずること。」を「又は禁止すること。」に改め、第八号を削り、第九号を第八号とする。
第二十三條第二項第四号を次のように改める。
四 削除
第二十七條第二項第二号を次のように改める。
二 削除
第三十八條第一項の表中
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
造船業合理化審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議すること
に改め、同表中ホテル審議会の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂
審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二十三日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十五号
審議会の整理等のための運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第六号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に、第七号中「若しくは禁止し、又はその輸送若しくは工事の施行を命ずること。」を「又は禁止すること。」に改め、第八号を削り、第九号を第八号とする。
第二十三条第二項第四号を次のように改める。
四 削除
第二十七条第二項第二号を次のように改める。
二 削除
第三十八条第一項の表中
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
造船技術審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること
造船業合理化審議会
運輸大臣の諮問に応じて造船に関する事業の合理化に関する重要事項を調査審議すること
に改め、同表中ホテル審議会の項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 山崎猛
内閣総理大臣 吉田茂