(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第六条(小型船造船業法第十一条の改正規定に限る。)及び附則第四条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(鉄道抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道抵当法(以下この条において「旧鉄道抵当法」という。)第二条ノ二第一項の規定により成立している鉄道財団は、第一条の規定による改正後の鉄道抵当法(以下この条において「新鉄道抵当法」という。)第二条ノ二第一項の規定による認可を受けて設定された鉄道財団とみなす。
2 第一条の規定の施行前に旧鉄道抵当法第五条の規定により受けた抵当権設定の認可であって旧鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るもの(第一条の規定の施行の際現に有効であるものに限る。)は、当該抵当権設定の認可を受けた日に新鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定により受けた鉄道財団設定の認可とみなす。
3 第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第七条第一項の規定による抵当権設定の認可の申請であって旧鉄道抵当法第二条ノ二第一項の規定による鉄道財団の成立に係るものは、新鉄道抵当法第七条の規定による鉄道財団設定の認可の申請とみなす。
4 第一条の規定の施行の際現にされている旧鉄道抵当法第二十八条ノ二の規定による鉄道財団成立の登録は、新鉄道抵当法第二十八条ノ二の規定による鉄道財団設定の登録とみなす。
5 第一条の規定の施行の際現に旧鉄道抵当法第五条の規定による認可を受けて設定されている抵当権に係る抵当証書又は信託証書及び旧鉄道抵当法第七条第三項の規定による認可を受けた契約に係る契約証書については、第一条の規定の施行後に当該抵当証書又は信託証書の記載事項を変更する契約が締結された場合を除き、強制執行に関して、なお従前の例による。この場合において、執行文の付された債務名義の正本の付与についても、同様とする。
6 前各項並びに附則第五条及び第六条の規定は、軌道財団及び運河財団について準用する。
(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海上運送法(以下この条において「旧海上運送法」という。)第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であつて、第二条の規定による改正後の海上運送法(以下この条において「新海上運送法」という。)第二十一条第二項に規定する遊覧旅客不定期航路事業(以下この条において「遊覧旅客不定期航路事業」という。)に係る運賃及び料金に該当するものは、新海上運送法第二十三条の三の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2 第二条の規定の施行の際現にされている旧海上運送法第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第一項の規定による運賃及び料金の認可の申請であって、遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第二十三条の三の規定によりした届出とみなす。
3 第二条の規定の施行前に旧海上運送法第二十三条の二第二項において準用する旧海上運送法第八条第二項又は第三項の規定によりした届出であって、遊覧旅客不定期航路事業に係る運賃及び料金に係るものは、新海上運送法第二十三条の三の規定によりした届出とみなす。
(小型船造船業法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第六条(小型船造船業法第十一条の改正規定に限る。)の規定の施行前に第六条の規定による改正前の小型船造船業法第十一条第一項第三号又は同条第二項第四号の規定による認定を受けた者は、それぞれ第六条の規定による改正後の小型船造船業法第十一条第一項第三号又は同条第二項第四号に規定する要件を備える者とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(タクシー業務適正化臨時措置法の一部改正)
第七条 タクシー業務適正化臨時措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の二第二項中「第八十九条の二第二項」を「第九十条第二項」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第八条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十号中「及び旅客航空運送取扱業」を削る。
第四条第一項第三十五号中「につき、抵当権の設定を認可し、且つ、これを」を「に関し認可し、及び登録し、並びにこれらを目的とする抵当権に関し」に改める。