(地球環境基金)
第二十八条の二 事業団は、第十八条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために地球環境基金(以下「基金」という。)を設け、第三条の二第二項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 事業団は、次に掲げる方法によるほか、基金を運用してはならない。
二 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの