環境事業団法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十二号
公布年月日: 平成5年5月12日
法令の形式: 法律
環境事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月十二日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第四十二号
環境事業団法の一部を改正する法律
環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「を行うとともに」を削り、「を行うほか、開発途上にある海外の地域」を「並びに開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)」に、「行い」を「行うとともに、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援に必要な業務を行い」に改める。
第三条の二第二項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十八条の二第一項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
第十八条第一項第七号中「開発途上にある海外の地域」を「開発途上地域」に改め、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号の次に次の二号を加える。
八 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であつて次に掲げるものに対し、助成を行うこと。
イ 本邦内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロ 本邦以外の地域に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ハ 本邦内に主たる事務所を有する民間団体による本邦内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
九 前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。
第十八条の二中「前条第一項第七号」の下に「から第九号まで」を加え、「関係の行政機関その他の」を「外務省その他の関係行政機関その他関係する」に改める。
第二十条第一項中「環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「主務大臣」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十四条の二 事業団は、第十八条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(地球環境基金)
第二十八条の二 事業団は、第十八条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために地球環境基金(以下「基金」という。)を設け、第三条の二第二項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 事業団は、次に掲げる方法によるほか、基金を運用してはならない。
一 前条各号に掲げる方法
二 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
第三十四条第一項中「通商産業大臣」を「農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣」に改め、同条第三項中「環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「及び主務大臣」に改め、同条第五項中「通商産業大臣」を「農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣」に改める。
第三十五条第一項に次の一号を加える。
七 第十八条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、環境庁長官、厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣
第三十八条第四号中「余裕金を」の下に「運用し、又は第二十八条の二第二項の規定に違反して基金を」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産省設置法の一部改正)
第三条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十三号中「農水産業協同組合貯金保険機構」を「環境事業団、農水産業協同組合貯金保険機構」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十六号の次に次の一号を加える。
四十六の二 環境事業団に関すること。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第五条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の二の四を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「新東京国際空港公団」の下に「、環境事業団」を加える。
内閣総理大臣 宮澤喜一
大蔵大臣 林義郎
厚生大臣 丹羽雄哉
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 森喜朗
運輸大臣 越智伊平
建設大臣 中村喜四郎
環境事業団法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年五月十二日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第四十二号
環境事業団法の一部を改正する法律
環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「を行うとともに」を削り、「を行うほか、開発途上にある海外の地域」を「並びに開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)」に、「行い」を「行うとともに、民間団体が行う環境の保全に関する活動の支援に必要な業務を行い」に改める。
第三条の二第二項に後段として次のように加える。
この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第二十八条の二第一項の地球環境基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
第十八条第一項第七号中「開発途上にある海外の地域」を「開発途上地域」に改め、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号の次に次の二号を加える。
八 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する活動であつて次に掲げるものに対し、助成を行うこと。
イ 本邦内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ロ 本邦以外の地域に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
ハ 本邦内に主たる事務所を有する民間団体による本邦内においてその環境の保全を図るための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に該当するもの
九 前号に規定する活動の振興に必要な調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うこと。
第十八条の二中「前条第一項第七号」の下に「から第九号まで」を加え、「関係の行政機関その他の」を「外務省その他の関係行政機関その他関係する」に改める。
第二十条第一項中「環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「主務大臣」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第二十四条の二 事業団は、第十八条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
第二十八条の次に次の一条を加える。
(地球環境基金)
第二十八条の二 事業団は、第十八条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務に必要な経費の財源をその運用によつて得るために地球環境基金(以下「基金」という。)を設け、第三条の二第二項後段の規定により政府が示した金額と基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもつてこれに充てるものとする。
2 事業団は、次に掲げる方法によるほか、基金を運用してはならない。
一 前条各号に掲げる方法
二 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託で元本補てんの契約があるもの
第三十四条第一項中「通商産業大臣」を「農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣」に改め、同条第三項中「環境庁長官、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「主務大臣」に改め、同条第四項中「、厚生大臣、通商産業大臣及び建設大臣」を「及び主務大臣」に改め、同条第五項中「通商産業大臣」を「農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣」に改める。
第三十五条第一項に次の一号を加える。
七 第十八条第一項第八号及び第九号の業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、環境庁長官、厚生大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣及び建設大臣
第三十八条第四号中「余裕金を」の下に「運用し、又は第二十八条の二第二項の規定に違反して基金を」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産省設置法の一部改正)
第三条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十三号中「農水産業協同組合貯金保険機構」を「環境事業団、農水産業協同組合貯金保険機構」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十六号の次に次の一号を加える。
四十六の二 環境事業団に関すること。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第五条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の二の四を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第六条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「新東京国際空港公団」の下に「、環境事業団」を加える。
内閣総理大臣 宮沢喜一
大蔵大臣 林義郎
厚生大臣 丹羽雄哉
農林水産大臣 田名部匡省
通商産業大臣 森喜朗
運輸大臣 越智伊平
建設大臣 中村喜四郎