運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十号
公布年月日: 昭和38年3月31日
法令の形式: 法律
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「船員労働委員会及び捕獲審検再審査委員会(第五十七条・第五十七条の二)」を「船員労働委員会(第五十七条)」に改める。
第十九条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 大臣官房に、統計調査部を置く。
第二十二条第六号の二を次のように改める。
六の二 運輸省の所掌事務に関する統計の総合調整並びにこれらの統計の企画、普及、資料の収集、保管、製表、解析及び編集(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第二十二条第十六号の五の次に次の一号を加える。
十六の六 運輸省の所掌事務に係る都市交通に関する基本的な計画に関すること。
第二十二条に次の一項を加える。
2 統計調査部においては、前項第五号から第六号の二までに掲げる事務をつかさどる。
第二十三条第二項に次の一号を加える。
五 捕獲審検所の検定の再審査に関すること。
第二十七条第一項第十七号を削り、同条第三項中「及び第十七号」を削る。
第二十九条中「運輸技術研究所」を「船舶技術研究所」に改める。
第三十条(見出しを含む。)中「運輸技術研究所」を「船舶技術研究所」に改め、同条第一項中「左に」を「第一号に」に改め、「研究」の下に「並びに第二号から第五号までに掲げる事項に関する試験及び調査」を加え、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 電子航法に関すること。
第三十条第二項中「各号」を「第一号」に改め、「研究」の下に「並びに同項第二号から第五号までに掲げる事項に関する試験及び調査」を加え、同条第三項中「八幡市」を「北九州市」に改め、同条第四項中「三人」を「一人」に改める。
第三十七条第二項の表門司海員学校の項中「門司市」を「北九州市」に改める。
第三十八条第一項の表中
船員教育審議会
運輸大臣の諮問に応じて船員教育に関する重要事項を調査審議すること。
海技審議会
運輸大臣の諮問に応じて海技に関する制度及び船員教育に関する重要事項を調査審議すること。
に、
自動車損害賠償責任再保険審査会
運輸大臣の諮問に応じて自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五十一条第二項に規定する審査を行うこと。
臨時鉄道法制調査会
運輸大臣の諮問に応じて鉄道に関する法制に関する重要事項を調査審議すること。
自動車損害賠償責任再保険審査会
運輸大臣の諮問に応じて自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五十一条第二項に規定する審査を行なうこと。
に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項の表に掲げる附属機関のうち、臨時鉄道法制調査会は、昭和四十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第四十一条の表九州海運局の項中「門司市」を「北九州市」に改める。
第五十条の二第二項を判り、同条第三項中「、第四十八条第二項、第四十九条及び前条」を「及び第四十八条から前条まで」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十六条中「捕獲審検再審査委員会」を削る。
「第一節 船員労働委員会及び捕獲審検再審査委員会」を「第一節 船員労働委員会」に改める。
第五十七条の二を削る。
第八十三条の表中「一四、七七二人」を「一四、八五三人」に改め、捕獲審検再審査委員会の項を削り、「一一、一五五人」を「一一、一八七人」に、「二三五人」を「二三七人」に、「五、九三三人」を「五、九六六人」に、「三二、一五四人」を「三二、二九七人」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第三十条第三項の改正規定(「八幡市」を「北九州市」に改める部分に限る。)並びに第三十七条第二項及び第四十一条の改正規定は、公布の日から施行し、目次、第二十三条第二項、第五十六条及び第三章第一節の節名の改正規定、第五十七条の二を削る規定並びに附則第三項の規定は、捕獲審検所の検定の再審査に関する法律(昭和二十七年法律第七十号)(第十七条の規定を除く。)が効力を失う日が昭和三十八年四月二日以後となる場合には、その日から施行する。
2 運輸省気象庁の定員は、改正後の第八十三条の規定にかかわらず、昭和三十八年九月三十日までの間は、五千九百九十九人とする。
3 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一運輸省の項中「捕獲審検再審査委員会」を削る。
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人