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運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十三号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
運輸省設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十三号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「港湾建設局(第四十六条―第五十条)」を「港湾建設局等(第四十六条―第五十条の二)」に改める。
第四条第一項第四十四号の十五の次に次の一号を加える。
四十四の十六
ユースホステルセンターを設置し、及び運営すること。
第二十八条の三第三号中「通訳案内業」を「旅行あつせん業及び通訳案内業」に改め、同条第六号を次のように改める。
六
ユースホステルセンターに関すること。
第二十九条及び第三十四条(見出しを含む。)中「海技専門学院」を「海技大学校」に改める。
第三十七条第二項の表中
「
高浜海員学校
愛知県碧海郡高浜町
」
を
「
清水海員学校
清水市
」
に改める。
第三十八条第三項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第三十九条に次の一項を加える。
2
前項に掲げるもののほか、本省に、地方支分部局として、臨時に伊勢湾港湾建設部を置く。
第二章第四節第二款の款名を次のように改める。
第二款 港湾建設局等
第四十七条の表中「三重県 愛知県 」を削る。
第二章第四節第二款中第五十条の次に次の一条を加える。
(伊勢湾港湾建設部)
第五十条の二
伊勢湾港湾建設部は、名古屋市に置き、その管轄区域は、愛知県及び三重県の区域とする。
2
伊勢湾港湾建設部に、次長一人を置く。
3
第四十六条、第四十八条第二項、第四十九条及び前条の規定は、伊勢湾港湾建設部について準用する。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第三十八条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
運輸大臣 木暮武太夫
内閣総理大臣 池田勇人
本文
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