運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第43号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

運輸省設置法改正案の主な内容は、海技専門学院を海技大学校へ名称変更すること、高浜海員学校を清水海員学校へ名称変更すること、自動車審議会の存続期限を1年間延長すること、伊勢湾地区の港湾整備のため臨時に伊勢湾港湾建設部を設置すること、およびユースホステル・センターの新設に伴う所掌事務の規定整備である。海技専門学院の名称変更は教育内容が大学と同程度であることを踏まえたもので、伊勢湾港湾建設部の設置は港湾防災事業の増加に対応するためである。

参照した発言:
第38回国会 衆議院 内閣委員会 第8号

審議経過

第38回国会

衆議院
(昭和36年3月2日)
参議院
(昭和36年3月2日)
衆議院
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月17日)
参議院
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月7日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十三号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「港湾建設局(第四十六条―第五十条)」を「港湾建設局等(第四十六条―第五十条の二)」に改める。
第四条第一項第四十四号の十五の次に次の一号を加える。
四十四の十六 ユースホステルセンターを設置し、及び運営すること。
第二十八条の三第三号中「通訳案内業」を「旅行あつせん業及び通訳案内業」に改め、同条第六号を次のように改める。
六 ユースホステルセンターに関すること。
第二十九条及び第三十四条(見出しを含む。)中「海技専門学院」を「海技大学校」に改める。
第三十七条第二項の表中
高浜海員学校
愛知県碧海郡高浜町
清水海員学校
清水市
に改める。
第三十八条第三項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。
第三十九条に次の一項を加える。
2 前項に掲げるもののほか、本省に、地方支分部局として、臨時に伊勢湾港湾建設部を置く。
第二章第四節第二款の款名を次のように改める。
第二款 港湾建設局等
第四十七条の表中「三重県 愛知県 」を削る。
第二章第四節第二款中第五十条の次に次の一条を加える。
(伊勢湾港湾建設部)
第五十条の二 伊勢湾港湾建設部は、名古屋市に置き、その管轄区域は、愛知県及び三重県の区域とする。
2 伊勢湾港湾建設部に、次長一人を置く。
3 第四十六条、第四十八条第二項、第四十九条及び前条の規定は、伊勢湾港湾建設部について準用する。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、第三十八条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
運輸大臣 木暮武太夫
内閣総理大臣 池田勇人