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本データベースについて
海技専門学院官制
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和21年3月25日 勅令第165号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第218号
改正:
昭和22年4月30日 勅令第159号
改正:
昭和23年2月13日 政令第37号
改正:
昭和24年1月11日 政令第1号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第157号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海技專門學院官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百六十七號
海技專門學院官制
第一條
海技專門學院ハ運輸通信大臣ノ管理ニ屬シ海員ニ對シ船舶運航ニ關スル學術及技能ヲ敎授スル所トス
第二條
海技專門學院ニ左ノ職員ヲ置ク
學院長 勅任
敎頭
敎授 專任二十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
事務官 專任一人 奏任
助敎授 專任十五人 判任
助手 專任三人 判任
書記 專任七人 判任
敎頭ハ敎授ヲ以テ之ニ充ツ
第三條
學院長ハ運輸通信省海運總局長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第四條
敎頭ハ學院長ヲ佐ケ院務ヲ整理シ敎育ノ統一ヲ圖リ且之ヲ監理ス
第五條
敎授及助敎授ハ上官ノ命ヲ承ケ敎育ヲ掌ル
第六條
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌ル
第七條
助手ハ敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
第八條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海技専門学院官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百六十七号
海技専門学院官制
第一条
海技専門学院ハ運輸通信大臣ノ管理ニ属シ海員ニ対シ船舶運航ニ関スル学術及技能ヲ教授スル所トス
第二条
海技専門学院ニ左ノ職員ヲ置ク
学院長 勅任
教頭
教授 専任二十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
事務官 専任一人 奏任
助教授 専任十五人 判任
助手 専任三人 判任
書記 専任七人 判任
教頭ハ教授ヲ以テ之ニ充ツ
第三条
学院長ハ運輸通信省海運総局長官ノ命ヲ承ケ院務ヲ掌理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第四条
教頭ハ学院長ヲ佐ケ院務ヲ整理シ教育ノ統一ヲ図リ且之ヲ監理ス
第五条
教授及助教授ハ上官ノ命ヲ承ケ教育ヲ掌ル
第六条
事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌ル
第七条
助手ハ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
第八条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革