外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
外国為替及び外国貿易管理法及び外資に関する法律の一部を改正する法律
(外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)
第一条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 外国為替予算(第十六条―第二十条)」を「第三章 削除」に改める。
第五十二条中「外国為替予算の範囲内で最も有利且つ有効な貨物の輸入」を「外国貿易及び国民経済の健全な発展」に改める。
(外資に関する法律の一部改正)
第二条 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「外国資本の投下の認可及び届出並びに投下された外国資本の指定等」を「外国資本の投下の認可及び投下された外国資本の指定等」に改める。
第九条の二第一項中「外国為替公認銀行をいう。」の下に「以下同じ。」を加える。
第十条中「のうちその対価を外国へ向けた支払により受領しようとするもの」を削り、「甲種技術援助契約となるときは」の下に「、政令で定める場合を除き」を加える。
第十一条の見出し中「又は届出」を削り、同条第一項中「(次項に規定する株式又は持分に該当するものを除く。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前二項(前項第二号から第十号までを除く。)」を「前項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十二条第一項中「でその果実又は元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとするもの」を削り、同条第二項中「前条第三項第一号」を「前条第二項第一号」に改め、「該当する場合」の下に「その他政令で定める場合」を加え、同条第三項中「中前条第三項第一号に係る部分」を削る。
第十三条第一項中「でその果実又は元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとするもの」を削り、同条第二項中「第十一条第三項第一号」を「第十一条第二項第一号」に改め、「該当する場合」の下に「その他政令で定める場合」を加え、同条第三項中「第一項但書の規定」を「第一項ただし書」に改め、「中第十一条第三項第一号に係る部分」を削る。
第十三条の二、第十五条の二第一項第三号及び第二項第一号並びに第十五条の三第一項及び第三項中「第十一条第三項」を「第十一条第二項」に改める。
第十七条第一項中「買収した場合において、当該外国投資家が、」を「買収したときは、当該外国投資家について、外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により、当該外国投資家が」に、「金額の全部又は一部について外国へ向けた支払をしようとするときは、当該外国投資家は、政令で定めるところにより、その旨及び政令で定める事項を記載した書面を大蔵大臣に提出しなければならない」を「金額(当該外国投資家が第三条第一項第一号イからハまでに掲げる者以外の者である場合には、当該金額のうち政令で定める金額)の外国へ向けた支払が認められたものとする。ただし、当該外国へ向けた支払が当該対価の受領の日から一年以内に行なわれる場合に限る」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に、「前四項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とする。
第二十五条の二の見出しを「(事務の一部委任)」に改め、同条第一項中「日本銀行」の下に「又は外国為替公認銀行」を加え、同条に次の一項を加える。
3 第一項の場合において、その事務に従事する日本銀行及び外国為替公認銀行の職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十七条中「第十一条第二項の規定による届出をせず、又は同項若しくは」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
4 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
5 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十六号の五中「認可を与え、又は届出を受理する」を「認可を与える」に改める。
第八条第一項第十七号中「外国為替予算案の作成の準備に関すること及び」を削る。
6 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十九号を削り、第十八号の二を第十九号とし、同項第二十五号中「認可を与え、又は届出を受理する」を「認可を与える」に改める。
7 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中第十四号の五を削り、第十四号の六を第十四号の五とし、第十四号の六の二を第十四号の六とし、同項第十四号の七中「許可を与え、又は届出を受理する」を「認可を与える」に改める。
第二十二条第一項中第十六号の五を削り、第十六号の六を第十六号の五とする。