朕海員養成所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 田邉治通
勅令第四百五十八號
海員養成所官制
第一條 海員養成所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ海員ノ養成ヲ掌ル
第二條 各海員養成所ノ名稱及位置ハ遞信大臣之ヲ定ム
第三條 海員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
敎諭 專任二十八人內
八人 奏任
二十人 判任
書記 專任四人 判任
所長ハ奏任官タル敎諭ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 所長ハ遞信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五條 敎諭ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海員養成所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 田邉治通
勅令第四百五十八号
海員養成所官制
第一条 海員養成所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ海員ノ養成ヲ掌ル
第二条 各海員養成所ノ名称及位置ハ逓信大臣之ヲ定ム
第三条 海員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
教諭 専任二十八人内
八人 奏任
二十人 判任
書記 専任四人 判任
所長ハ奏任官タル教諭ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 所長ハ逓信大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第五条 教諭ハ上官ノ命ヲ承ケ養成ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス