運輸省の所掌事務に賠償関係事務と技術援助等の国際協力関係事務を追加する必要が生じたため、これらを明確に規定することとした。また、港湾整備審議会を港湾審議会に改め、重要港湾の施設建設改良等の開発計画についても調査審議させることとした。さらに、都市周辺の交通事情を考慮し、都市交通の基本計画について調査審議するための都市交通審議会を新設することとした。加えて、町村合併による行政区画の変更等に伴い、地方出先機関の管轄区域の改正や、権限・所掌事務等の規定整備を行うものである。
参照した発言:
第22回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
港湾整備審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第三条第一項に規定する特定港湾施設整備事業についての基本計画を調査審議すること。 |
鉄道建設審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること。 |
港湾審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条第一項の規定により提出される計画、港湾整備促進法(昭和二十八年法律第百七十号)第三条第一項に規定する特定港湾施設整備事業についての基本計画その他港湾の開発に関する重要事項を調査審議すること。 |
鉄道建設審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)に定める日本国有鉄道の鉄道新線の敷設に関する事項を調査審議すること。 |
都市交通審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて都市における交通に関する基本的な計画について調査審議すること。 |