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本データベースについて
高等商船学校官制
法令番号: 勅令第千百四十六號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和17年11月1日 勅令第757号
改正:
昭和17年11月11日 勅令第792号
改正:
昭和18年3月31日 勅令第262号
改正:
昭和18年11月1日 勅令第856号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第202号
改正:
昭和19年9月29日 勅令第566号
改正:
昭和20年3月31日 勅令第166号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和20年11月29日 勅令第667号
改正:
昭和21年3月25日 勅令第165号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第218号
改正:
昭和22年4月30日 勅令第159号
改正:
昭和23年2月13日 政令第37号
改正:
昭和24年1月11日 政令第1号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第157号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等商船學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千百四十六號
高等商船學校官制
第一條
高等商船學校ハ遞信大臣ノ管理ニ屬ス
第二條
高等商船學校ハ左ノ如シ
東京高等商船學校
神戶高等商船學校
第三條
高等商船學校ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
校長 二人 勅任又ハ奏任
敎授 專任七十四人 勅任又ハ奏任
生徒主事 專任二人 奏任
事務官 專任二人 奏任
助敎授 專任二十六人 判任
助手 專任二人 判任
書記 專任十二人 判任
生徒主事補 專任二人 判任
第四條
校長ハ海務院長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第五條
敎授及助敎授ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第六條
生徒主事ハ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第七條
事務官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務會計ヲ掌ル
第八條
助手ハ敎授又ハ助敎授ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
第九條
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務會計ニ從事ス
第十條
生徒主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
第十一條
遞信大臣ハ校務上ノ須要ニ依リ學校ニ評議員ヲ置クコトヲ得
評議員ハ遞信大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等商船学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千百四十六号
高等商船学校官制
第一条
高等商船学校ハ逓信大臣ノ管理ニ属ス
第二条
高等商船学校ハ左ノ如シ
東京高等商船学校
神戸高等商船学校
第三条
高等商船学校ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
校長 二人 勅任又ハ奏任
教授 専任七十四人 勅任又ハ奏任
生徒主事 専任二人 奏任
事務官 専任二人 奏任
助教授 専任二十六人 判任
助手 専任二人 判任
書記 専任十二人 判任
生徒主事補 専任二人 判任
第四条
校長ハ海務院長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第五条
教授及助教授ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第六条
生徒主事ハ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第七条
事務官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務会計ヲ掌ル
第八条
助手ハ教授又ハ助教授ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
第九条
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務会計ニ従事ス
第十条
生徒主事補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ生徒主事ノ職務ヲ助ク
第十一条
逓信大臣ハ校務上ノ須要ニ依リ学校ニ評議員ヲ置クコトヲ得
評議員ハ逓信大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革