自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十号
公布年月日: 昭和41年6月29日
法令の形式: 法律
自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年六月二十九日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十号
自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 自動車損害賠償自家保障(第五十五条―第七十条)」を
第三章の二
自動車損害賠償責任共済(第五十四条の二―第五十四条の十)
第四章
自動車損害賠償自家保障(第五十五条―第七十条)
に改める。
第二条第一項中「第二条第二項に規定する自動車」の下に「(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第三項に規定する原動機付自転車」を加える。
第九条の二第一項中「軽自動車」の下に「、原動機付自転車」を加える。
第九条の三第一項中「軽自動車」の下に「、原動機付自転車」を加え、同条第二項中「当該軽自動車」の下に「、当該原動機付自転車」を、「軽自動車」の下に「、原動機付自転車」を加え、同条第三項中「軽自動車」の下に「、原動機付自転車」を加える。
第十条の二第一項及び第三項中「軽自動車」の下に「及び原動機付自転車」を加える。
第十三条に次の一項を加える。
2 前項の規定に基づき政令を制定し、又は改正する場合においては、政令で、当該政令の施行の際現に責任保険の契約が締結されている自動車についての責任保険の保険金額を当該制定又は改正による変更後の保険金額とするために必要な措置その他当該制定又は改正に伴う所要の経過措置を定めることができる。
第二十条第一号中「車両番号」の下に「、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百四十六条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号」を加える。
第三十四条中「十一人」を「十三人」に改める。
第三十五条第一項中「四人」を「五人」に改め、同条第二項第一号中「三人」を「四人」に改める。
第四十条中「責任保険」の下に「(原動機付自転車に係るものを除く。以下この節において同じ。)」を加える。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 自動車損害賠償責任共済
(責任共済の契約が締結されている自動車)
第五十四条の二 政令で定める自動車であつてこの法律で定める自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものは、第五条の規定にかかわらず、運行の用に供することができる。
(責任共済の共済責任を負う者)
第五十四条の三 責任共済の共済責任を負う者は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に基づき責任共済の事業を行なう農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下「組合」という。)とする。
(責任共済の契約)
第五十四条の四 責任共済の契約は、第三条の規定による保有者の損害賠償の責任が発生した場合において、これによる保有者の損害及び運転者もその被害者に対して損害賠償の責任を負うべきときのこれによる運転者の損害を組合がてん補することを約し、共済契約者が組合に共済掛金を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。
(責任保険の契約に関する規定の準用)
第五十四条の五 第十二条から第十九条まで、第二十二条及び第二十四条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「責任保険の契約」とあるのは「責任共済の契約」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、第十七条第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十四条の五において準用する第十六条第一項」と、第十八条中「第十六条第一項及び前条第一項」とあり、第十九条中「第十六条第一項及び第十七条第一項」とあるのは「第五十四条の五において準用する第十六条第一項及び第十七条第一項」と読み替えるものとする。
(責任共済の契約の解除)
第五十四条の六 責任共済の契約の当事者は、次の各号に掲げる場合に限り、責任共済の契約を解除することができる。
一 当該自動車が第十条に規定する自動車又は第五十五条の許可に係る自動車となつた場合
二 責任共済の契約の当時共済契約者が組合に対し悪意又は重大な過失により第二十条各号に掲げる事項につき、その事項を告げず、又は不実のことを告げた場合
三 その他運輸省令で定める場合
2 第二十条の二第二項の規定は、責任共済の契約について準用する。
3 第二十条の二第一項後段の規定は、第一項第一号又は第三号の規定による解除について準用する。
4 商法第六百四十四条第一項ただし書及び第二項の規定並びに第二十一条の規定は、第一項第二号の規定による解除について準用する。この場合において、これらの商法の規定中「保険者」とあるのは「組合」と、第二十一条中「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、同条第二項中「保険会社」とあるのは「組合」と読み替えるものとする。
(自動車損害賠償責任共済証明書及び共済標章)
第五十四条の七 第七条及び第九条の二の規定は、責任共済について準用する。この場合において、これらの規定中「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険標章」とあるのは「共済標章」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、第七条第三項中「第二十二条第三項又は第四項」とあるのは「第五十四条の五において準用する第二十二条第三項又は第四項」と、第九条の二第一項中「第七条第一項」とあるのは「第五十四条の七において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。
第五十四条の八 責任共済の契約が締結されている自動車に係る第八条及び第九条の規定の適用については、自動車損害賠償責任共済証明書を自動車損害賠償責任保険証明書と、共済期間を保険期間とみなす。この場合において、第八条中「前条第二項」とあるのは「第五十四条の七において準用する第七条第二項」と読み替えるものとする。
2 責任共済の契約が締結されている軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車に係る第九条の三第一項の規定の適用については、共済標章を保険標章とみなす。
3 第九条の三第二項及び第三項の規定は、共済標章について準用する。
(同意及び協議)
第五十四条の九 行政庁(農業協同組合法第九十八条第一項に規定する行政庁をいい、同条第二項の規定により主務大臣の権限の一部を委任された都道府県知事を含むものとする。以下同じ。)は、責任共済、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「再共済」という。)又は再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「再再共済」という。)についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し、次の各号に掲げる処分をしようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び大蔵大臣の同意を得るものとする。
一 農業協同組合法第十条の二第一項又は第三項の規定による承認
二 農業協同組合法第九十四条の二第一項又は第九十五条の規定による処分
2 大蔵大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、審議会にはからなければならない。
3 審議会は、第三十二条に規定するもののほか、前項の規定による諮問に応じて、第一項の規定による大蔵大臣の同意に関し調査審議する。
4 行政庁は、責任共済、再共済又は再再共済についての共済規程のうち事業の実施方法、共済契約又は共済掛金に係るものに関し農業協同組合法第十条の二第二項の省令を制定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、運輸大臣及び大蔵大臣に協議するものとする。
(報告の徴収、帳簿書類の閲覧等)
第五十四条の十 運輸大臣は、第一条の目的を達成するため必要な限度において、組合又は農業協同組合法に基づき再共済若しくは再再共済の事業を行なう農業協同組合連合会に対して、当該責任共済、再共済又は再再共済に係る業務に関し、報告をさせ、又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。
2 運輸大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政庁に対して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
第六十五条の二第一項及び第二項中「軽自動車」の下に「及び原動機付自転車」を加える。
第七十二条第一項中「政令で定める者」の下に「、責任共済の被共済者」を加え、同条第二項中「第十六条第四項」の下に「(第五十四条の五において準用する場合を含む。)」を加え、「第六十一条第二項」を「第五十四条の五及び第六十一条第二項」に改める。
第七十五条中「第十六条第四項」の下に「(第五十四条の五において準用する場合を含む。)」を加え、「第六十一条第二項」を「第五十四条の五及び第六十一条第二項」に改める。
第七十六条第二項中「又は被保険者」を「若しくは被保険者又は共済契約者若しくは被共済者」に改め、「保険会社」の下に「又は組合」を、「第十六条第一項」の下に「(第五十四条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「保険会社」の下に「、組合」を、「第十七条第一項」の下に「(第五十四条の五において準用する場合を含む。)」を加える。
第七十七条第一項及び第三項中「保険会社」の下に「又は組合」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合は、農業協同組合法第十条の規定にかかわらず、第一項の規定により委託された業務を行なうことができる。
第七十八条第一項中「保険会社」の下に「、組合」を加える。
第八十四条中「第四章、前章」を「第三章の二から前章まで」に改める。
第八十四条の二第一項及び第二項中「保険除外標章」の下に「、共済標章」を加え、同条第三項中「保険標章」の下に「又は共済標章」を加え、同条第四項中「保険標章」の下に「又は共済標章」を、「保険会社」の下に「又は組合」を加える。
第八十五条第一項中「自動車損害賠償責任保険証明書」の下に「、自動車損害賠償責任共済証明書」を加える。
第八十七条第二号中「自動車損害賠償責任保険証明書」の下に「、自動車損害賠償責任共済証明書」を、「保険除外標章」の下に「、共済標章」を加える。
第八十八条中「第十条の二第四項」の下に「、第五十四条の八第三項」を加える。
第八十九条第一号中「第六十五条の二第三項」を「第五十四条の八第三項及び第六十五条の二第三項」に改め、同条第二号中「第六十九条第一項」を「第五十四条の十第一項又は第六十九条第一項」に改め、同条同号の次に次の一号を加える。
二の二 第五十四条の十第一項の規定による閲覧を拒み、妨げ、又は忌避した者
第九十一条に次の一項を加える。
3 組合が第五十四条の五において準用する第二十四条の規定に違反したときは、組合の理事は、三十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(原動機付自転車に対する適用)
第二条 原動機付自転車については、改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新法」という。)第二章、第三章第二節(同節中第十二条から第十九条まで及び第二十二条の規定を第五十四条の五において準用する場合を含む。)、第二十四条(第五十四条の五において準用する場合を含む。)、第五十四条の四、第五十四条の六及び第七十八条第一項の規定は昭和四十一年七月三十一日まで、新法第五条、第八条、第九条の三(新法第十条の二第四項及び第五十四条の八第三項において準用する場合を含む。)、第十条の二第三項、第五十四条の八第一項及び第二項、第四章、第七十二条第一項、第七十八条第二項、第八十二条第一項並びに第八十五条の規定は同年九月三十日までは、適用しない。
(経過規定)
第三条 農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2 農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(旧法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が当該農耕作業用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、新法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、責任保険に関する新法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4 自動車損害賠償責任再保険に関する新法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。
第四条 原動機付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする保険契約をいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧保険契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約を解除することができる。
2 前項の規定により旧保険契約が解除されたときは、旧保険契約の保険者は、保険契約者に対して、政令で定める金額の解約返戻金を支払わなければならない。
3 旧保険契約の保険金額は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、政令で定める金額まで増加したものとする。
4 旧保険契約の保険契約者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約の保険者に対して、政令で定める金額の支払を請求することができる。ただし、第一項の規定により旧保険契約が解除されたときは、この限りでない。
5 旧保険契約の保険契約者が、前項本文の規定による請求をしたときは、その時以後、旧保険契約の保険金額は、第三項の規定により増加した時以前の金額に復するものとする。
6 旧保険契約に係る原動機付自転車につき責任保険契約が締結された場合において、旧保険契約及び責任保険契約によりてん補すべき損害が生じたときは、まず責任保険契約による損害のてん補を行ない、そのてん補金額が損害の全部をてん補するに足りないときは、その足りない金額を旧保険契約によりてん補するものとする。
第五条 原動機付自転車に係る自動車共済の契約(被共済者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする共済契約であつて、農業協同組合法に基づき同法第十条第一項第八号の事業を行なう農業協同組合又は農業協同組合連合会との間に締結されたものをいう。)であって昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧共済契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき自動車損害賠償責任共済の契約が締結されたときは、旧共済契約を解除することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、原動機付自転車に係る旧共済契約について準用する。この場合において、これらの規定中「旧保険契約」とあるのは「旧共済契約」と、「旧保険契約の保険者」とあるのは「農業協同組合又は農業協同組合連合会」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「責任保険契約」とあるのは「自動車損害賠償責任共済の契約」と読み替えるものとする。
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十二号の六の次に次の二号を加える。
四十二の七 自動車損害賠償責任共済等の共済規程に関する処分について同意すること。
四十二の八 自動車損害賠償責任共済等に係る業務に関し、報告をさせ、帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な措置をとるべきことを求めること。
第二十八条第一項に次の一号を加える。
二十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。
第五十一条第一項第二十号の四の次に次の一号を加える。
二十の五 自動車損害賠償責任共済に関すること。
(大蔵省設置法の一部改正)
第八条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十号の二の次に次の一号を加える。
四十の三 自動車損害賠償責任共済等の共済規程に関する処分について同意すること。
第十二条第一項第八号の二の次に次の一号を加える。
八の三 自動車損害賠償責任共済に関すること。
第十二条第二項中「同項第八号の二」の下に「及び第八号の三」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号ノ九中「保険契約証書」の下に「並ニ同法ニ規定スル農業協同組合又ハ農業協同組合連合会ノ自動車損害賠償責任共済ニ関シ発スル共済掛金受取書及共済契約証書」を加える。
法務大臣 石井光次郎
大蔵大臣 福田赳夫
運輸大臣 中村寅太
内閣総理大臣 佐藤栄作