(原動機付自転車に対する適用)
第二条 原動機付自転車については、改正後の自動車損害賠償保障法(以下「新法」という。)第二章、第三章第二節(同節中第十二条から第十九条まで及び第二十二条の規定を第五十四条の五において準用する場合を含む。)、第二十四条(第五十四条の五において準用する場合を含む。)、第五十四条の四、第五十四条の六及び第七十八条第一項の規定は昭和四十一年七月三十一日まで、新法第五条、第八条、第九条の三(新法第十条の二第四項及び第五十四条の八第三項において準用する場合を含む。)、第十条の二第三項、第五十四条の八第一項及び第二項、第四章、第七十二条第一項、第七十八条第二項、第八十二条第一項並びに第八十五条の規定は同年九月三十日までは、適用しない。
(経過規定)
第三条 農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車(以下「農耕作業用小型特殊自動車」という。)を自己のために運行の用に供する者がこの法律の施行前に当該農耕作業用小型特殊自動車を運行し、これによって他人の生命又は身体を害した場合における損害賠償の責任に関しては、なお従前の例による。
2 農耕作業用小型特殊自動車に係る自動車損害賠償責任保険の契約(以下「責任保険契約」という。)であつてこの法律の施行の際現に締結されているものは、当該責任保険契約の保険期間の残存期間中、保有者(改正前の自動車損害賠償保障法(以下「旧法」という。)第二条第三項に規定する保有者をいう。)又は運転者(旧法第二条第四項に規定する運転者をいう。)が当該農耕作業用小型特殊自動車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的として、当該責任保険契約の当事者間において締結された保険契約として存続するものとする。ただし、保険金額については、新法第十三条第二項の規定による定めがなされた場合においては、当該変更後の保険金額と同じ額とする。
3 前項に規定するものを除き、同項の保険契約に係る保険関係については、責任保険に関する新法(第二十条の二第二項の規定を除く。)その他の法令の規定を準用する。
4 自動車損害賠償責任再保険に関する新法の規定の適用については、第二項の保険契約は責任保険契約とみなす。
第四条 原動機付自転車に係る自動車保険の契約(被保険者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする保険契約をいう。)であつて昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧保険契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約を解除することができる。
2 前項の規定により旧保険契約が解除されたときは、旧保険契約の保険者は、保険契約者に対して、政令で定める金額の解約返戻金を支払わなければならない。
3 旧保険契約の保険金額は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、政令で定める金額まで増加したものとする。
4 旧保険契約の保険契約者は、当該原動機付自転車につき責任保険契約が締結されたときは、旧保険契約の保険者に対して、政令で定める金額の支払を請求することができる。ただし、第一項の規定により旧保険契約が解除されたときは、この限りでない。
5 旧保険契約の保険契約者が、前項本文の規定による請求をしたときは、その時以後、旧保険契約の保険金額は、第三項の規定により増加した時以前の金額に復するものとする。
6 旧保険契約に係る原動機付自転車につき責任保険契約が締結された場合において、旧保険契約及び責任保険契約によりてん補すべき損害が生じたときは、まず責任保険契約による損害のてん補を行ない、そのてん補金額が損害の全部をてん補するに足りないときは、その足りない金額を旧保険契約によりてん補するものとする。
第五条 原動機付自転車に係る自動車共済の契約(被共済者が原動機付自転車の運行によつて他人の生命又は身体に加えた損害の賠償責任を負うことにより受けることあるべき損害をてん補することを目的とする共済契約であつて、農業協同組合法に基づき同法第十条第一項第八号の事業を行なう農業協同組合又は農業協同組合連合会との間に締結されたものをいう。)であって昭和四十一年十月一日前に締結されたもの(以下「旧共済契約」という。)の当事者は、当該原動機付自転車につき自動車損害賠償責任共済の契約が締結されたときは、旧共済契約を解除することができる。
2 前条第二項から第六項までの規定は、原動機付自転車に係る旧共済契約について準用する。この場合において、これらの規定中「旧保険契約」とあるのは「旧共済契約」と、「旧保険契約の保険者」とあるのは「農業協同組合又は農業協同組合連合会」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「責任保険契約」とあるのは「自動車損害賠償責任共済の契約」と読み替えるものとする。
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十二号の六の次に次の二号を加える。
四十二の七 自動車損害賠償責任共済等の共済規程に関する処分について同意すること。
四十二の八 自動車損害賠償責任共済等に係る業務に関し、報告をさせ、帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な措置をとるべきことを求めること。
第五十一条第一項第二十号の四の次に次の一号を加える。
(大蔵省設置法の一部改正)
第八条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第四十号の二の次に次の一号を加える。
四十の三 自動車損害賠償責任共済等の共済規程に関する処分について同意すること。
第十二条第二項中「同項第八号の二」の下に「及び第八号の三」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第九号ノ九中「保険契約証書」の下に「並ニ同法ニ規定スル農業協同組合又ハ農業協同組合連合会ノ自動車損害賠償責任共済ニ関シ発スル共済掛金受取書及共済契約証書」を加える。