(航海当直部員)
第百十七条の二 船舶所有者は、命令の定める船舶に航海当直をすべき職務を有する部員(第五項において「航海当直部員」という。)として部員を乗り組ませようとする場合には、次項の規定により証印を受けている者を、命令の定めるところにより乗り組ませなければならない。
行政官庁は、命令の定めるところにより航海当直をするために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
行政官庁は、次項の規定により証印を抹消され、その日から一年を経過しない者に対しては、前項の証印をしないことができる。
行政官庁は、第二項の規定により証印を受けている者が、その職務に関してこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その者に対し船員手帳の提出を命じ、その証印を抹消することができる。
前各項に定めるもののほか、航海当直部員及び第二項の規定による証印に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
(危険物等取扱責任者)
第百十七条の三 船舶所有者は、命令の定めるタンカー(主務大臣の定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)には、危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理すべき職務を有する者(第三項において「危険物等取扱責任者」という。)として、次項の規定により証印を受けている者を、命令の定めるところにより乗り組ませなければならない。
行政官庁は、命令の定めるところにより危険物又は有害物の取扱いに関する業務を管理するために必要な知識及び能力を有すると認定した者に対し、その者の船員手帳に当該認定をした旨の証印をする。
前条第三項から第五項までの規定は、危険物等取扱責任者及び前項に規定する証印について準用する。