第二条 育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
目次中
「
第三章 |
事業主が講ずべき措置(第十一条―第十六条) |
」を
「
第四章 |
事業主が講ずべき措置(第十七条―第二十二条) |
」に、「(第十七条―第二十一条)」を「(第二十三条―第二十七条)」に、「(第二十二条―第三十八条)」を「(第二十八条―第四十四条)」に、「第五章 雑則(第三十九条―第五十二条)」を「第六章 雑則(第四十五条―第五十八条)」に改める。
第一条中「育児休業」の下に「及び介護休業」を、「ともに、子の養育」の下に「及び家族の介護」を加える。
第二条第一号中「第五条から第十二条まで」を「以下この条及び第五条から第十八条まで」に改め、同条第二号中「配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母」を「対象家族」に改め、同号を同条第五号とし、同条第一号の次に次の三号を加える。
二 介護休業、労働者が、第三章に定めるところにより、その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。
三 要介護状態 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。
四 対象家族 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第五十二条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)において同じ。)、父母及び子(これらの者に準ずる者として労働省令で定めるものを含む。)並びに配偶者の父母をいう。
第五条第二項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に、「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改める。
第六条の見出し中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、同条第一項及び第二項中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、同条第三項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改める。
第七条の見出し中「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、同条第一項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、同条第二項中「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、同条第三項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改める。
第八条の見出し中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、同条第一項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改め、同条第二項中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、同条第三項中「休業申出」を「育児休業申出」に、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に改める。
第九条第一項中「休業申出」を「育児休業申出」に改め、「(次項」の下に「及び第十五条第三項第二号」を加え、「休業開始予定日」を「育児休業開始予定日」に、「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に改め、同条第二項中「休業終了予定日」を「育児休業終了予定日」に、「休業申出」を「育児休業申出」に、「ついて」を「ついて、」に改め、「休業する期間」の下に「、第十五条第一項に規定する介護休業期間」を加える。
第五十二条中「第二十七条」を「第三十三条」に改め、同条を第五十八条とする。
第五十条中「第三十九条第五項」を「第四十五条第五項」に改め、同条を第五十六条とする。
第四十九条中「第二十八条」を「第三十四条」に、「第三十五条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条を第五十五条とする。
第四十八条中「第三十九条第四項」を「第四十五条第四項」に、「第三十九条第五項」を「第四十五条第五項」に改め、同条を第五十四条とする。
第四十七条中「第三十九条第五項」を「第四十五条第五項」に改め、同条を第五十三条とする。
第四十六条第一項中「、第三章、第十七条、第三十九条、第四十条、第四十二条」を「から第四章まで、第二十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条」に、「第四十八条及び第五十条」を「第五十四条及び第五十六条」に改め、同条第二項中「第十九条」を「第二十五条」に、「第十五条」を「第二十一条」に、「第二十条第二項」を「第二十六条第二項」に、「第十七条」を「第二十三条」に改め、同条に次の四項を加え、同条を第五十二条とする。
3 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号。以下この項において「給特法」という。)の適用を受ける国家公務員(常時勤務することを要しない国家公務員を除く。)は、給特法第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)の承認を受けて、当該国家公務員の配偶者、父母、子又は配偶者の父母であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により第二条第三号の労働省令で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この条において「要介護家族」という。)の介護をするため、休業をすることができる。
4 前項の規定により休業をすることができる期間は、要介護家族の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において必要と認められる期間とする。
5 主務大臣等は、第三項の規定による休業の承認を受けようとする国家公務員からその承認の請求があったときは、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障があると認められる日又は時間を除き、これを承認しなければならない。
6 前三項の規定は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第四条第一項に規定する職員(非常勤職員を除く。)がその要介護家族の介護をするための休業について準用する。この場合において、第三項中「給特法第四条に規定する主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者(以下「主務大臣等」という。)」とあるのは「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会。以下同じ。)」と、第五項中「主務大臣等」とあるのは「地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者又はその委任を受けた者」と読み替えるものとする。
第四十五条第一項中「第二十二条から第四十条まで及び第四十七条から第五十二条まで」を「第二十八条から第四十六条まで及び第五十三条から第五十八条まで」に改め、同条第二項中「第二条第二号」を「第二条第三号から第五号まで」に改め、「第六条第一項第二号及び第三号」の下に「(第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七条」の下に「(第十三条において準用する場合を含む。)」を、「第八条第二項及び第三項」の下に「(第十四条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十一条第一項第三号及び第二項、第十三条、第四十二条第二項」を「第十一条、第十二条第三項、第十五条第一項、第三項第一号及び第四項、第十七条第一項第三号及び第二項、第十九条、第四十八条第二項」に、「第十六条及び第四十一条から第四十三条まで」を「第十五条第三項第二号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第二十二条及び第四十七条から第四十九条まで」に、「第四十二条第二項中」を「第四十八条第二項中」に、「、第四十三条中「、第十三条並びに第二十五条第一項第二号及び第二項」を「、第四十九条中「、第十九条並びに第三十一条第一項第二号及び第二項」に、「第十三条の」を「第十九条の」に改め、同条を第五十一条とする。
第四十三条中「第二条第二号」を「第二条第三号から第五号まで」に改め、「第六条第一項第二号及び第三号」の下に「(第十二条第二項において準用する場合を含む。)」を、「第七条第二項及び第三項」の下に「(第十三条において準用する場合を含む。)」を、「第八条第二項及び第三項」の下に「(第十四条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、「第十三条並びに第二十五条第一項第二号及び第二項」を「第十一条第一項、第十二条第三項、第十五条第一項第二号及び第三項第一号、第十九条並びに第三十一条第一項第二号及び第二項」に、「第十六条」を「第二十二条」に改め、同条を第四十九条とする。
第四十二条を第四十八条とし、第四十一条を第四十七条とし、第四十条を第四十六条とする。
第三十九条第一項中「(これに準ずる休業を含む。以下この項において同じ。)又は介護休業(事業主が、その雇用する労働者の申出により、当該労働者がその家族の介護のため一定期間休業することを認める措置をいう」を「又は介護休業(これらに準ずる休業を含む」に改め、同条第二項中「第十二条」を「第十八条」に改め、同条第五項中「育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児休業法」という。)第三十九条第四項」を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第四十五条第四項」に、「育児休業法第三十九条第四項」を「育児・介護休業法第四十五条第四項」に改め、同条を第四十五条とする。
第三十七条第一項中「第二十二条第一項」を「第二十八条第一項」に、「第二十四条」を「第三十条」に、「第二十三条第一項」を「第二十九条第一項」に、「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に改め、同条第二項中「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第四十三条とする。
第三十六条中「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第四十二条とする。
第三十五条第一項中「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第四十一条とする。
第三十三条第二項中「第二十六条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第三十九条とする。
第三十二条を第三十八条とし、第二十八条から第三十一条までを六条ずつ繰り下げる。
第二十七条中「第二十五条第一項第二号」を「第三十一条第一項第二号」に、「第三十四条」を「第四十条」に改め、同条を第三十三条とする。
第二十五条第一項中「第十七条から第二十条まで」を「第二十三条から第二十六条まで」に、「第十七条の」を「第二十三条の」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十四条を第三十条とし、第二十三条を第二十九条とする。
第二十二条第一項中「第二十四条」を「第三十条」に改め、同条を第二十八条とする。
第四章第一節中第二十一条を第二十七条とし、第十七条から第二十条までを六条ずつ繰り下げる。
「第四章 対象労働者等に対する支援措置」を「第五章 対象労働者等に対する支援措置」に改める。
第十六条中「第十一条」を「第十七条」に改め、第三章中同条を第二十二条とする。
第十五条中「第十七条及び第二十五条第一項第一号」を「第二十三条及び第三十一条第一項第一号」に改め、同条を第二十一条とする。
第十四条の見出し中「労働者」を「労働者等」に改め、同条中「前条」を「前条第一項」に改め、同条に次の一項を加え、同条を第二十条とする。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は前条第二項に定める措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十三条に次の一項を加え、同条を第十九条とする。
2 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者に関して、労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三月の期間(当該労働者が、当該対象家族について介護休業をしたことがある場合にあっては、当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日から、同日の翌日から起算して三月を経過する日までの期間のうち当該労働者が介護休業をしない期間)以上の期間における勤務時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置を講じなければならない。
第十二条中「休業申出及び育児休業」を「育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業」に、「育児休業を」を「育児休業又は介護休業を」に改め、同条を第十八条とする。
第十一条の見出し中「育児休業」を「育児休業等」に改め、同条第一項中「育児休業」の下に「及び介護休業」を加え、同条第二項中「休業申出」を「育児休業申出又は介護休業申出」に改め、同条を第十七条とする。
「第三章 事業主が講ずべき措置」を「第四章 事業主が講ずべき措置」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第三章 介護休業
(介護休業の申出)
第十一条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業を開始した日に介護していた対象家族については、労働省令で定める特別の事情がある場合を除き、当該申出をすることができない。
2 前項本文の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。
(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)
第十二条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。
2 第六条第一項ただし書(第二号を除く。)及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する第六条第一項ただし書」と、「前条第一項本文」とあるのは「第十一条第一項本文」と読み替えるものとする。
3 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第十三条 第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回等)
第十四条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第三項、次条第一項及び第十九条第二項において同じ。)の前日までに、当該介護休業申出を撤回することができる。
2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされた場合において、当該撤回に係る対象家族についての介護休業申出については、当該撤回後になされる最初の介護休業申出を除き、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。
3 第八条第三項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(介護休業期間)
第十五条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(第三項において「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日(次の各号のいずれかに該当する場合にあっては当該各号に定める日とし、当該各号のいずれにも該当する場合にあっては当該各号に定める日のいずれか早い日とする。)の翌日から起算して三月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日(以下この項において「三月経過日」という。)。第三項において同じ。)までの間とする。ただし、三月経過日が当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日より前の日であるときは、当該労働者は、第十一条第一項本文の規定にかかわらず、介護休業をすることができない。
一 当該労働者が、対象家族について第十一条第一項ただし書の労働省令で定める特別の事情のある場合に同条の規定により介護休業申出をする場合 当該対象家族について開始された最初の介護休業に係る介護休業開始予定日とされた日
二 当該労働者に関して当該介護休業申出に係る対象家族のために第十九条第二項の措置のうち勤務時間の短縮その他の措置であって労働省令で定めるものが既に講じられている場合 当該措置のうち最初に講じられた措置の初日
2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。
3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。
一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として労働省令で定める事由が生じたこと。
二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。
4 第八条第三項後段の規定は、前項第一号の労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。
(解雇の制限)
第十六条 第十条の規定は、介護休業申出及び介護休業について準用する。