日本航空株式会社法を廃止する等の法律
法令番号: 法律第92号
公布年月日: 昭和62年9月11日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

日本航空株式会社は、戦後の民間航空立ち遅れに対応するため、1953年に政府出資による特殊法人として設立された。その後、同社は世界有数の航空企業に成長し、設立目的を達成。1987年、運輸政策審議会と臨時行政改革推進審議会から完全民営化の答申を受け、政府は同年度内の完全民営化を閣議決定した。本法案は、この決定に基づき日本航空株式会社法を廃止するとともに、外国人等の議決権保有制限に関する規定を航空法に移行するため提出するものである。

参照した発言:
第109回国会 衆議院 運輸委員会 第1号

審議経過

第109回国会

衆議院
(昭和62年7月28日)
(昭和62年8月18日)
(昭和62年8月19日)
(昭和62年8月20日)
参議院
(昭和62年8月21日)
(昭和62年8月25日)
(昭和62年8月27日)
(昭和62年9月1日)
(昭和62年9月3日)
(昭和62年9月4日)
日本航空株式会社法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十二号
日本航空株式会社法を廃止する等の法律
(日本航空株式会社法の廃止)
第一条 日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(航空法の一部改正)
第二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十条の次に次の一条を加える。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百二十条の二 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして運輸省令で定める株式を発行している会社である定期航空運送事業者は、その株式を取得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載することを拒むことができる。
2 前項の定期航空運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が運輸省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第二条 旧法により設立された日本航空株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧法第十条第一項の規定は、適用しない。
(旧法の廃止に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に会社が発行した債券及び利札については、旧法第六条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧法第九条の規定に基づき政府が保証契約をした会社の債務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する債券を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券については、旧法第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4 第一項に規定する債券又は利札を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券又は利札については、旧法第六条及び第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条 この法律の施行の日の属する営業年度の会社の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の運輸大臣に対する提出については、なお従前の例による。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第五条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第六号を次のように改める。
六 削除
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「、日本航空株式会社」を削る。
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮澤喜一
運輸大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 中曽根康弘
日本航空株式会社法を廃止する等の法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年九月十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第九十二号
日本航空株式会社法を廃止する等の法律
(日本航空株式会社法の廃止)
第一条 日本航空株式会社法(昭和二十八年法律第百五十四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(航空法の一部改正)
第二条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第百二十条の次に次の一条を加える。
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第百二十条の二 証券取引所に上場されている株式又はこれに準ずるものとして運輸省令で定める株式を発行している会社である定期航空運送事業者は、その株式を取得した第四条第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「外国人等」という。)から、その氏名及び住所を株主名簿に記載することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより同項第四号に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載することを拒むことができる。
2 前項の定期航空運送事業者は、運輸省令で定めるところにより、外国人等がその議決権に占める割合を公告しなければならない。ただし、その割合が運輸省令で定める割合に達しないときは、この限りでない。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第二条 旧法により設立された日本航空株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧法第十条第一項の規定は、適用しない。
(旧法の廃止に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に会社が発行した債券及び利札については、旧法第六条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧法第九条の規定に基づき政府が保証契約をした会社の債務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する債券を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券については、旧法第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4 第一項に規定する債券又は利札を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券又は利札については、旧法第六条及び第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条 この法律の施行の日の属する営業年度の会社の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の運輸大臣に対する提出については、なお従前の例による。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第五条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
別表乙号第六号を次のように改める。
六 削除
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「、日本航空株式会社」を削る。
法務大臣 遠藤要
大蔵大臣 宮沢喜一
運輸大臣 橋本龍太郎
内閣総理大臣 中曽根康弘