(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(定款の変更)
第二条 旧法により設立された日本航空株式会社(以下「会社」という。)は、この法律の施行の日前に、この法律の施行の日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができる。
2 前項の決議については、旧法第十条第一項の規定は、適用しない。
(旧法の廃止に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に会社が発行した債券及び利札については、旧法第六条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧法第九条の規定に基づき政府が保証契約をした会社の債務については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3 第一項に規定する債券を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券については、旧法第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
4 第一項に規定する債券又は利札を失つた者に交付するためにこの法律の施行後に会社が発行する債券又は利札については、旧法第六条及び第九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第四条 この法律の施行の日の属する営業年度の会社の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の運輸大臣に対する提出については、なお従前の例による。
(経済関係罰則の整備に関する法律の一部改正)
第五条 経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「、日本航空株式会社」を削る。