中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第六節 |
解散及び清算(第八十二条の十三―第八十二条の十八) |
附則
第八条を削り、第五条から第七条までをそれぞれ一条ずつ繰り下げ、第四条第一項第一号中「本章及び第六章から第八章までにおいて」を削り、同条を第五条とし、第三条を第四条とする。
第二条中「本章及び第六章から第八章までにおいて」を削り、同条を第三条とし、第一条の次に次の一条並びに章名及び節名を加える。
(登記)
第二条 この法律の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第九条の次に次の一節を加える。
第二節 事業
(事業協同組合)
第九条の二 事業協同組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。
一 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設
二 組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入
四 組合員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
五 組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
2 事業協同組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。
3 事業協同組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又はその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
4 第一項第五号の団体協約は、あらかじめ総会の承認を得て、同号の団体協約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
5 第一項第五号の団体協約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。
6 組合員の締結する契約であつて、その内容が第一項第五号の団体協約に定める基準に違反するものについては、その基準に違反する契約の部分は、その基準によつて契約したものとみなす。
第九条の三 保管事業を行う事業協同組合は、運輸大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
2 前項の許可を受けた事業協同組合は、組合員たる寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
3 第一項の倉荷証券については、商法第六百二十七条第二項(預証券の規定の準用)及び第六百二十八条(倉荷証券による質入)の規定を準用する。
4 第一項の場合については、倉庫業法(昭和十年法律第四十一号)第八条から第十条まで(監督)及び第十二条(職権の委任)の規定を準用する。
第九条の四 前条第一項の許可を受けた事業協同組合の作成する倉荷証券には、その事業協同組合の名称を冠する倉庫証券という文字を記載しなければならない。
第九条の五 事業協同組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
2 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。
第九条の六 事業協同組合が倉荷証券を発行した場合については、商法第六百十六条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)の規定を準用する。
第九条の七 事業協同組合は、法令の定めるところにより、組合員の取扱商品について商品券を発行することができる。
2 事業協同組合が商品券を発行したときは、組合員は、これに対してその取扱商品につき引換の義務を負う。
3 事業協同組合が商品券を発行した場合において、その組合員が商品券の引換をすることができないとき、又はその引換を停止したときは、その事業協同組合は、商品券の所有者に対し、券面に表示した金額を限度として、弁済の責を負う。
4 商品券を発行した事業協同組合がみずから商品を販売する場合においては、前三項中「組合員」とあるのは「事業協同組合及び組合員」と読み替えるものとする。
(信用協同組合)
第九条の八 信用協同組合は、次の事業を行うものとする。
2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業をあわせ行うことができる。
二 前号の規定により貸付の事業の代理をする場合において、その貸付によつて生ずる債務の保証
四 国、地方公共団体その他営利を目的としない法人の預金の受入
五 組合員と生計を一にする配偶者その他の親族の預金又は定期積金の受入
六 前号に掲げる者に対する預金又は定期積金を担保とする資金の貸付
(協同組合連合会)
第九条の九 協同組合連合会は、次の事業の一部を行うことができる。
二 会員に対する資金の貸付(手形の割引を含む。)及び会員のためにするその借入
三 生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他協同組合連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)の事業に関する共同施設
五 所属員の事業に関する経営及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供に関する施設
六 所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
2 前項第一号の事業を行う協同組合連合会は、同項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業のほか、他の事業を行うことができない。
3 協同組合連合会(第一項第一号の事業を行うものを除く。)については、第九条の二第二項から第六項まで及び第九条の三から第九条の七までの規定を準用する。
4 第一項第一号の事業を行う協同組合連合会については、前条第二項第一号から第四号までの規定を準用する。
(企業組合)
第九条の十 企業組合は、商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行うものとする。
第九条の十一 企業組合の組合員の三分の二以上は、企業組合の行う事業に従事しなければならない。
2 企業組合の行う事業に従事する者の二分の一以上は、組合員でなければならない。
3 企業組合の組合員は、総会の承認を得なければ、自己又は第三者のために企業組合の行う事業の部類に属する取引をしてはならない。
4 組合員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、企業組合は、総会の議決により、これをもつて企業組合のためにしたものとみなすことができる。
5 前項に定める権利は、他の組合員の一人がその取引を知つた時から二月間行使しないときは、消滅する。取引の時から一年を経過したときも同様である。
第十条に次の一項を加える。
6 企業組合の出資総口数の過半数は、組合の行う事業に従事する組合員が保有しなければならない。
第十二条第一項及び第十三条中「組合」の下に「(企業組合を除く。)」を加える。
「第三節 設立」を削り、第二十三条の次に次の一条及び節名を加える。
(企業組合の組合員の所得に対する課税)
第二十三条の二 企業組合の組合員が企業組合の行う事業に従事したことによつて受ける所得のうち、企業組合が組合員以外の者であつて、企業組合の行う事業に従事するものに対して支払う給料、賃金、費用弁償、賞与及び退職給与並びにこれらの性質を有する給与と同一の基準によつて受けるものは、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、給与所得又は退職所得とする。
第二十七条第六項中「(特別利害関係人の議決権)、」の下に「第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)、」を、「この場合において、商法」の下に「第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「中小企業等協同組合法第二十七条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法」を加え、「第二百四十七条第一項」を「同法第二百四十七条第一項」に、「第五十三条」を「第二十七条第五項」に改める。
第二十七条の二を次のように改める。
(設立の認可)
第二十七条の二 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の設立にあつては、発起人は、前項の書類のほか、業務の種類及び方法並びに常務に従事する役員の氏名を記載した書面を提出しなければならない。
3 行政庁は、前項に規定する組合以外の組合の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
4 行政庁は、第二項に規定する組合の設立にあつては、次の各号の一に該当する場合を除き、第一項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、事業計画の内容若しくは業務の種類若しくは方法が法令に違反するとき。
二 地区内における金融その他の経済の事情が事業を行うのに適切でないと認められるとき。
三 常務に従事する役員が金融業務に関して十分な経験及び識見を有する者でないと認められるとき。
四 業務の種類及び方法並びに事業計画が経営の健全性を確保し、又は預金者その他の債権者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。
第二十九条第四項中「第七十七条第一項第一号」を「第九条の九第一項第一号」に改める。
第三十一条を次のように改める。
(成立の届出)
第三十一条 組合は、成立の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
第三十三条第一項中「事項」の下に「(企業組合にあつては、第三号及び第八号の事項を除く。)」を加える。
第三十五条に次の三項を加える。
9 第七項の規定にかかわらず、役員の選挙は、出席者中に異議がないときは、指名推選の方法によつて行うことができる。
10 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるべきかどうかを総会(設立当時の役員は、創立総会)にはかり、出席者の全員の同意があつた者をもつて当選人とする。
11 一の選挙をもつて二人以上の理事又は監事を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
第三十五条の次に次の一条を加える。
(役員の変更の届出)
第三十五条の二 組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、行政庁にその旨を届け出なければならない。
第三十七条第二項第二号中「第六条第一項」を「第七条第一項」に改める。
第四十二条中「(取締役と会社との関係)、」の下に「第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、」を、「この場合において、商法」の下に「第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と、同法」を加える。
第五十一条第二項中「認証」を「認可」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「認証」を「認可」に、「第二十七条の二第二項」を「第二十七条の二第三項及び第四項」に改める。
第五十五条第一項中「組合」の下に「(企業組合を除く。)」を加える。
第五十六条第三項中「一箇月」を「三十日」に改める。
第五十七条の次に次の一条を加える。
(信用協同組合等の事業の全部の譲渡)
第五十七条の二 信用協同組合又は第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会がその事業の全部を譲渡するには、総会の議決を経なければならない。
2 前項に規定する組合がその事業の全部を譲渡したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
3 前項の公告をしたときは、第一項に規定する組合の貸付金の債務者に対し、民法第四百六十七条の規定による確定日附のある証書をもつてする通知をしたものとみなす。この場合においては、その公告の日附をもつて確定日附とする。
4 第一項に規定する組合の事業の全部の譲渡については、前二条の規定を準用する。
第五十八条第四項中「第七十条第一項第四号又は第七十七条第一項第五号」を「第九条の二第一項第四号又は第九条の九第一項第五号」に改める。
第五十九条第二項及び第三項を次のように改める。
2 剰余金の配当は、定款の定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。
3 企業組合にあつては、前項の規定にかかわらず、剰余金の配当は、定款の定めるところにより、年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてし、なお剰余があるときは、組合員が企業組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。
「第五節 解散及び清算」を「第六節 解散及び清算」に改める。
第六十二条第一項中第五号を次のように改め、第六号を削る。
第六十二条第二項中「前項」の下に「第一号又は第四号」を加え、「遅滞なく」を「解散の日から二週間以内に」に改める。
第六十三条の見出し中「合併等」を「合併」に改め、同条第一項中「合併し、又はその事業の全部を譲渡」を「合併」に改め、同条第二項中「又は事業の全部の譲渡」を削り、同条に次の二項を加える。
3 合併は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 前項の認可については、第二十七条の二第三項及び第四項の規定を準用する。
第六十九条中「第百二十二条、」及び「第三十五条第二項、」を削り、「第百三十七条から第百三十八条まで」を「第百三十七条、第百三十八条」に、「第四十六条から第四十八条まで」を「第四十七条第二項及び第四十八条」に改め、「(取締役の義務)、」の下に「第二百五十八条第一項(欠員の場合の処置)、」を加え、「第百二十二条中「第九十四条第四号又ハ第六号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十二条第一項第六号」と」を「第二百六十一条第三項中「第二百五十八条」とあるのは「第二百五十八条第一項」と」に改める。
第七十条から第七十三条までを次のように改める。
(種類)
第七十条 中小企業等協同組合中央会(以下「中央会」という。)は、都道府県中小企業等協同組合中央会(以下「都道府県中央会」という。)及び全国中小企業等協同組合中央会(以下「全国中央会」という。)とする。
(人格及び住所)
2 中央会の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(名称)
第七十二条 中央会は、その名称中に、次の文字を用いなければならない。
一 都道府県中央会にあつては、その地区の都道府県の名称を冠する中小企業等協同組合中央会
二 全国中央会にあつては、全国中小企業等協同組合中央会
2 中央会以外の者は、その名称中に、都道府県中央会又は全国中央会であることを示す文字を用いてはならない。
(数)
第七十三条 都道府県中央会は、都道府県ごとに一個とし、その地区は、都道府県の区域による。
第七十四条及び第七十五条を次のように改める。
(都道府県中央会)
第七十四条 都道府県中央会は、次の事業を行うものとする。
五 前各号の事業のほか、組合の健全な発達を図るために必要な事業
2 都道府県中央会は、組合及び中央会に関する事項について、国会、地方公共団体の議会又は行政庁に建議することができる。
(全国中央会)
第七十五条 全国中央会は、次の事業を行うものとする。
四 前各号の事業のほか、組合及び都道府県中央会の健全な発達を図るために必要な事業
2 全国中央会は、その事業を行うために必要があるときは、定款の定めるところにより、都道府県中央会に対し、その業務若しくは会計に関する報告を求め、又は事業計画の設定若しくは変更その他業務若しくは会計に関する重要な事項について指示することができる。
3 全国中央会については、前条第二項の規定を準用する。
「第三章 信用協同組合」を削り、第七十六条の前に次の節名を加える。
第七十六条を次のように改める。
(会員の資格)
第七十六条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
2 全国中央会の会員たる資格を有する者は、次の者とする。
第七十七条を次のように改める。
(議決権及び選挙権)
第七十七条 都道府県中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。
2 全国中央会の会員は、各々一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二項第一号の者に対しては、定款の定めるところにより、議決権又は選挙権の総数の五十分の一をこえない範囲内において、二個以上の議決権又は選挙権を与えることができる。
3 会員は、定款の定めるところにより、第八十二条の十第四項において準用する第四十九条の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。
4 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。
5 都道府県中央会にあつては、代理人は、五人以上の会員を代理することができない。
6 全国中央会にあつては、代理人は、議決権又は選挙権の総数の五十分の一をこえる議決権又は選挙権を代理して行うことができない。
7 代理人は、代理権を証する書面を中央会に差し出さなければならない。
第七十八条から第八十条までを次のように改める。
(経費の賦課)
第七十八条 中央会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。
2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて中央会に対抗することができない。
(加入)
第七十九条 都道府県中央会の会員たる資格を有する者が都道府県中央会に加入しようとするときは、都道府県中央会は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の会員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。
2 都道府県中央会は、全国中央会が成立したときは、すべてその会員となる。全国中央会が成立した後において成立した都道府県中央会についても同様である。
3 第七十六条第二項第二号及び第三号の者が全国中央会に加入しようとする場合については、第一項の規定を準用する。
(脱退)
第八十条 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員は、三十日前までに予告して、脱退することができる。
2 全国中央会の会員たる都道府県中央会は、解散によつて脱退する。
3 都道府県中央会の会員及び都道府県中央会以外の全国中央会の会員については、第十九条の規定を準用する。
第八十一条及び第八十二条を次のように改める。
(発起人)
第八十一条 中央会を設立するには、その会員になろうとする八人以上の者が発起人となることを要する。この場合において、その発起人中に、都道府県中央会にあつては五以上の第七十六条第一項第一号の者を、全国中央会にあつては五以上の都道府県中央会を含まなければならない。
2 都道府県中央会は、その地区内に主たる事務所を有する組合の五分の一以上が会員となるのでなければ、設立することができない。
3 全国中央会は、二十五以上の都道府県中央会が会員となるのでなければ、設立することができない。
(創立総会)
第八十二条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2 創立総会については、第二十七条第二項から第五項まで及び第七十七条並びに商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)及び第二百四十四条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、商法第二百四十三条中「第二百三十二条ノ規定ヲ適用セズ」とあるのは「中小企業等協同組合法第八十二条第一項ノ規定ニ依ル公告ハ之ヲ為スコトヲ要セズ」と、同法第二百四十四条第二項中「取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとする。
第八十二条の次に次の二条及び二節を加える。
(設立の認可)
第八十二条の二 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(準用)
第八十二条の三 設立については、第二十八条、第三十条及び第三十一条の規定を準用する。
第五節 管理
(定款)
第八十二条の四 中央会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
(規約)
第八十二条の五 次の事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
(役員)
第八十二条の六 中央会に、役員として会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。
(役員の職務)
第八十二条の七 会長は、中央会を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、会長を補佐して中央会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、中央会の業務及び会計の状況を監査する。
(商法等の準用)
第八十二条の八 会長、理事及び監事については、第三十五条第三項及び第六項から第十一項まで、第三十五条の二並びに第三十六条並びに商法第二百五十四条第三項(取締役と会社との関係)及び第二百五十四条ノ二(取締役の義務)の規定を、会長については、第三十八条、第三十九条及び第四十条並びに民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)及び第五十五条(代表権の委任)の規定を、監事については、第三十七条第一項の規定を準用する。この場合において、第三十五条第八項中「一人」とあるのは「一人(全国中央会にあつては、選挙権一個)」と、第三十八条中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
(顧問)
第八十二条の九 中央会は、学識経験のある者を顧問とし、常時中央会の重要事項に関し助言を求めることができる。ただし、顧問は、中央会を代表することができない。
(総会)
第八十二条の十 会長は、定款の定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2 会長は、必要があると認めるときは、定款の定めるところにより、何時でも臨時総会を招集することができる。
3 次の事項は、都道府県中央会にあつては総会員の半数以上が、全国中央会にあつては議決権の総数の半数以上に当る議決権を有する会員が出席し、それぞれその議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
4 総会については、第四十七条第二項、第四十八条から第五十条まで、第五十一条第一項及び第二項並びに第五十二条並びに商法第二百三十九条第五項、第二百四十条第二項(特別利害関係人の議決権)、第二百四十三条(総会の延期又は続行の決議)及び第二百四十四条(総会の議事録)の規定を準用する。この場合において、第四十七条第二項中「理事会」とあり、第四十八条中「理事」とあるのは「会長」と、商法第二百四十三条中「第二百三十二条」とあるのは「中小企業等協同組合法第八十二条の十第四項ニ於テ準用スル同法第四十九条」と読み替えるものとする。
(総代会)
第八十二条の十一 会員の総数が二百人をこえる都道府県中央会は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
2 総代会については、都道府県中央会の総会に関する規定及び第五十五条第二項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第七十七条第五項中「五人」とあるのは「二人」と読み替えるものとする。
3 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をし、又は前条第三項第二号の事項について議決することができない。
(部会)
第八十二条の十二 中央会は、定款の定めるところにより、組合の種類ごとに部会を設けることができる。
第六節 解散及び清算
(解散の事由)
第八十二条の十三 中央会は、次の事由によつて解散する。
2 中央会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(清算人)
第八十二条の十四 中央会が解散したときは、破産による解散の場合を除いては、会長がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
(清算事務)
第八十二条の十五 清算人は、就職の後遅滞なく、中央会の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(財産分配の制限)
第八十二条の十六 清算人は、中央会の債務を弁済した後でなければ、中央会の財産を分配することができない。
(決算の承認)
第八十二条の十七 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく、決算報告書を作り、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。
(民法等の準用)
第八十二条の十八 解散及び清算については、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十二条まで(法人の清算)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十七条、第百三十八条並びに第百三十八条ノ三(法人の清算の監督)の規定を、清算人については、第三十七条第一項、第三十八条、第三十九条、第四十条、第四十七条第二項、第四十八条並びに第八十二条の十第一項及び第二項、民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)並びに商法第二百五十四条第三項(会社と取締役との関係)及び第二百五十四条ノ二(取締役の義務)の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは「中小企業等協同組合法第八十二条の十四」と、第三十八条中「理事会」とあるのは「監事」と読み替えるものとする。
第八十三条第二項本文中「設立の登記」を「組合の設立の登記」に改め、同条第三項中「組合」の下に「又は中央会」を加え、「前項」を「第二項又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 中央会は、設立の認可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において設立の登記をしなければならない。
4 中央会の設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
第八十四条第一項中「組合」の下に「又は中央会」を、「前条第二項」の下に「又は第四項」を加える。
第八十五条第一項中「組合」の下に「又は中央会」を、「第八十三条第二項」の下に「又は第四項」を加え、「同項」を「同条第二項又は第四項」に改める。
第八十六条第一項中「第八十三条第二項」の下に「又は第四項」を加える。
第八十八条中「組合」の下に「又は中央会」を加える。
第九十条第一項を次のように改める。
清算人は、その就職の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に次の事項を登記しなければならない。
三 組合にあつては、数人の清算人が共同して組合を代表すべきことを定めたときは、その規定
第九十一条中「組合」の下に「又は中央会」を加える。
第九十二条第一項中「組合」の下に「又は中央会」を加え、同条第二項中「及び企業組合登記簿」を「、企業組合登記簿及び中小企業等協同組合中央会登記簿」に改める。
第九十三条第一項中「組合」の下に「又は中央会」を加え、同条第二項中「申請書には、」の下に「組合にあつては」を、「証する書面を」の下に「、中央会にあつては定款及び役員たることを証する書面を」を加える。
第九十四条中「第八十三条第三項」を「第八十三条第五項」に、「理事」を「組合にあつては理事の、中央会にあつては会長」に改める。
第九十五条の見出し中「新設、移転及び変更」を「新設等」に改め、同条第一項を次のように改める。
組合又は中央会の事務所の新設若しくは移転又は第八十三条第二項若しくは第四項の事項の変更の登記は、組合にあつては理事又は清算人の、中央会にあつては会長又は清算人の申請によつてする。
第九十五条第二項中「又は登記事項」を「若しくは移転又は第八十三条第二項若しくは第四項の事項」に改める。
第九十七条第一項中「組合」の下に「又は中央会」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 行政庁が組合又は中央会の解散を命じた場合における第八十八条の規定による解散の登記は、行政庁の嘱託によつてする。
第九十九条第一項中「理事」を「組合にあつては理事が、中央会にあつては会長」に改める。
第百条第一項中「組合」の下に「又は中央会」を加え、同条第二項中「第四百二十七条第一項」の下に「又は第八十二条の十七」を加える。
第百四条第一項中「組合」の下に「若しくは中央会」を、「組合員」の下に「又は会員」を加え、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
2 行政庁は、前項の申出があつたときは、この法律の定めるところに従い、必要な措置を採らなければならない。
第百五条第一項中「組合員は、総組合員」を「組合員又は会員は、その総数」に改め、同項及び同条第二項中「組合」を「その組合又は中央会」に改める。
第百五条の二を次のように改める。
(決算関係書類の提出)
第百五条の二 組合(信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会を除く。)及び中央会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。
第百五条の三に見出しとして「(報告の徴収)」を加え、同条中「組合」の下に「又は中央会」を、「組合員」の下に「又は会員」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(検査等)
第百五条の四 行政庁は、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは定款に違反する疑があり、又は組合若しくは中央会の運営が著しく不当である疑があると認めるときは、その組合若しくは中央会からその業務若しくは会計に関し必要な報告を徴し、又はその組合若しくは中央会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
第百六条を次のように改める。
(行政庁の命令)
第百六条 行政庁は、前条の規定により報告を徴し、若しくは第百五条第二項若しくは前条の規定により検査をした場合において、組合若しくは中央会の業務若しくは会計が法令若しくは定款若しくは規約に違反し、若しくは組合若しくは中央会の運営が著しく不当であると認めるとき、又は組合若しくは中央会が正当な理由がないのにその成立の日から一年以内に事業を開始せず、若しくは引き続き一年以上その事業を停止していると認めるときは、その組合又は中央会に対し、期間を定めて必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
2 行政庁は、組合又は中央会が前項の命令に違反したときは、その組合又は中央会に対し、解散を命ずることができる。
第百六条の次に次の一条を加える。
(弁明の機会の供与)
第百六条の二 行政庁は、前条第二項の規定による命令をしようとするときは、その組合又は中央会に対し、あらかじめ命令をしようとする理由を通知し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
第百十一条第一項中「第六十五条第二項」の下に「及び第七十四条第二項(第七十五条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第一号及び第二号中「第七十七条第一項第一号」を「第九条の九第一項第一号」に改め、同項に次の二号を加える。
四 都道府県中央会については、その管轄都道府県知事とする。
第百十三条中「第六条第三項」を「第七条第三項」に改める。
第百十四条第一項中「第七十一条第四項」を「第九条の三第四項」に、「第八条第一項の規定」を「第八条第一項若しくはこの法律第百五条の四の規定」に改め、「第百四条第三項、」を削り、「第百五条の二第二項」を「第百五条の四」に改め、同条第二項中「組合」の下に「又は中央会」を加える。
第百十四条の二中「組合が第百六条」を「組合又は中央会が第百六条第一項」に改め、「理事」の下に「又はその中央会の会長」を加える。
第百十五条中「組合の発起人、理事若しくは監事」を「組合又は中央会の発起人、役員」に改め、同条第一号中「組合」の下に「又は中央会」を加え、「営んだとき」を「行つたとき」に改め、同条第二号の次に次の二号を加える。
二の二 第九条の二第二項(第九条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
第百十五条第三号中「第十四条」の下に「又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第十九条第二項」の下に「(第八十条第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「若しくは第五十四条」を「、第五十四条、第八十二条第二項若しくは第八十二条の十第四項」に、「又は第六十九条において準用する商法第四百十九条」を「、第六十九条において準用する商法第四百十九条又は第八十二条の十五」に改め、同条第六号中「又は第六十二条第二項」を「(第八十二条の三において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第八十二条の八において準用する場合を含む。)、第六十二条第二項又は第八十二条の十三第二項」に改め、同条第六号の二中「第三十五条第六項」の下に「(第八十二条の八において準用する場合を含む。)」を加え、同条第七号中「第三十七条」の下に「第一項(第六十九条、第八十二条の八又は第八十二条の十八において準用する場合を含む)又は第二項(第六十九条において準用する場合を含む。)」を加え、同条第八号中「第六十九条」の下に「、第八十二条の八又は第八十二条の十八」を加え、同条第十号中「第四十六条」の下に「又は第八十二条の十第一項」を加え、同条第十一号中「第六十三条第二項」を「第五十七条の二第四項又は第六十三条第二項」に、「又は第六十九条において準用する商法第四百二十一条第一項」を「、第六十九条において準用する商法第四百二十一条第一項又は第八十二条の十八において準用する民法第七十九条第一項」に改め、同条第十二号中「第六十三条第二項」を「第五十七条の二第四項若しくは第六十三条第二項」に、「合併若しくは事業の全部の譲渡」を「事業の全部の譲渡若しくは合併」に改め、同条第十三号中「、第五十九条又は第八十二条第二項」を「又は第五十九条」に改め、同条第十五号中「商法第百三十一条」の下に「又は第八十二条の十六」を加え、同条第十八号を次のように改める。
十八 第百五条の二の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
第百十五条中第十九号を削り、第二十号を第十九号とする。
第百十五条の二中「第五条第三項」を「第六条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第百十五条の三 第七十二条第二項の規定に違反した者は、五千円以下の過料に処する。