運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十号
公布年月日: 昭和47年7月1日
法令の形式: 法律
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年七月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第五項中「及び技術部」を「、技術部及び管制保安部」に改める。
第二十一条第三項中「海運局に、」を「海運局及び航空局に、それぞれ」に改める。
第二十八条の二第一項第十一号の四の次に次の三号を加える。
十一の五 航空交通管制に関すること。
十一の六 飛行計画に関すること。
十一の七 航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
第二十八条の二第一項第十二号を次のように改める。
十二 航空機の航行の方法その他の航行の安全に関すること。
第二十八条の二第一項に次の一号を加える。
十八 所掌事務を遂行するために使用する航空機及び通信施設の運用及び整備に関すること。
第二十八条の二第二項中「及び同項第十一号の四に掲げる事務のうち燈光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための航空保安施設に関するもの」を削り、「に掲げる事務、同項第十一号の四に掲げる事務のうち電波により航空機の航行を援助するための航空保安施設に関するもの並びに同項第十二号、第十五号及び第十六号」を「、第十二号及び第十五号に掲げる事務並びに同項第十六号に掲げる事務(管制保安部の所掌に属するものを除く。)を、管制保安部においては、同項第十一号の四から第十一号の七までに掲げる事務、同項第十六号に掲げる事務のうち管制保安部の所掌事務に係るもの及び同項第十八号」に改める。
第三十条第三項中「大阪市」を「交野市」に改める。
第三十八条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第七十一条第二項中「長野県」を「長野市」に改める。
第八十一条第一項の表中「北海道亀田郡亀田町」を「亀田市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 丹羽喬四郎
内閣総理大臣 佐藤栄作
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年七月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第百十号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第五項中「及び技術部」を「、技術部及び管制保安部」に改める。
第二十一条第三項中「海運局に、」を「海運局及び航空局に、それぞれ」に改める。
第二十八条の二第一項第十一号の四の次に次の三号を加える。
十一の五 航空交通管制に関すること。
十一の六 飛行計画に関すること。
十一の七 航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
第二十八条の二第一項第十二号を次のように改める。
十二 航空機の航行の方法その他の航行の安全に関すること。
第二十八条の二第一項に次の一号を加える。
十八 所掌事務を遂行するために使用する航空機及び通信施設の運用及び整備に関すること。
第二十八条の二第二項中「及び同項第十一号の四に掲げる事務のうち灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援助するための航空保安施設に関するもの」を削り、「に掲げる事務、同項第十一号の四に掲げる事務のうち電波により航空機の航行を援助するための航空保安施設に関するもの並びに同項第十二号、第十五号及び第十六号」を「、第十二号及び第十五号に掲げる事務並びに同項第十六号に掲げる事務(管制保安部の所掌に属するものを除く。)を、管制保安部においては、同項第十一号の四から第十一号の七までに掲げる事務、同項第十六号に掲げる事務のうち管制保安部の所掌事務に係るもの及び同項第十八号」に改める。
第三十条第三項中「大阪市」を「交野市」に改める。
第三十八条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第七十一条第二項中「長野県」を「長野市」に改める。
第八十一条第一項の表中「北海道亀田郡亀田町」を「亀田市」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
運輸大臣 丹羽喬四郎
内閣総理大臣 佐藤栄作