第三条の二 運輸省の所掌事務は、次のとおりとする。
一 運輸に関する基本的な政策及び計画を樹立すること。
二 所掌事務に係る物資に関する基本的な政策及び計画に関すること。
三 所掌事務に係る都市交通に関する基本的な計画に関すること。
四 所掌事務に関する都市における交通調整に関すること。
五 所掌事務に関して、技術の振興、調整及び活用を図ること。
六 所掌事務に関する調査、統計、情報処理その他情報の管理に関すること。
八 所掌事務に係る賠償及び国際協力に関する事務に関すること。
九 所掌事務に係る指定貨物の輸出検査の基準及び輸出検査に関すること。
十 所掌事務に係る物資の生産業者又は販売業者の締結する輸出すべきその物資の国内取引における価格、数量、品質その他の事項についての協定の認可及びその物資に係る指定機関の監督に関すること。
十一 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)の施行に関すること(環境庁の所掌に属するもの(本邦周辺海域及びその排出又は焼却につき事前の確認を受けることを要する油又は廃棄物の範囲の設定に関するものを除く。)を除く。)。
十二 石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)の施行に関すること。
十三 所掌事務に関する公益法人その他の団体に関する許可及び認可に関すること。
十四 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。
十五 旅行業及び旅行業者の組織する団体に関すること。
十七 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。
二十一 所掌に属する観光に関する事務に関する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
二十二 旅客定期航路事業の免許、許可及び認可に関すること。
二十三 自動車航送貨物定期航路事業及び旅客不定期航路事業の許可及び認可に関すること。
二十四 定期航路事業及び旅客不定期航路事業における運賃及び料金に関すること。
二十五 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の施行に関すること。
二十七 内航海運業に関する標準運賃、標準料金及び標準貸渡料の設定に関すること。
二十九 船舶の譲渡、譲受及び貸渡しの許可に関すること。
三十一 船舶の建造に係る融資についての利子補給に関すること。
三十二 小型船相互保険組合の設立の認可に関すること。
三十三 油濁損害賠償保障契約及び油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
三十四 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
三十五 水上運送の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
三十八 第二十二号から前号までに掲げるもののほか、水上運送事業及び水上運送の発達、改善及び調整に関すること。
三十九 船舶、船舶用機関及び船舶用品の検査及び型式承認に関すること。
四十 海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)に規定する灯火、形象物及び信号設備に関する基準に関すること。
四十二 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
四十四 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
四十六 船舶の製造、修繕、引揚げ及び解体(航路啓開のためにする船舶の引揚げ及び解体を除く。以下同じ。)並びに船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
四十七 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造及び修繕に関する技術の改善に関すること。
四十八 実用舶用原子炉及び外国原子力船に設置された原子炉に関する規制に関すること。
五十 船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに船舶の製造及び修繕の用に供する施設に関するものについての工業標準に関すること。
五十一 造船に関する事業並びに船舶の引揚げ及び解体の事業の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
五十五 船員の労働組合及び労働関係の啓発宣伝に関すること。
五十六 船員の労働条件、災害補償その他保護に関すること。
五十八 船員法(昭和二十二年法律第百号)における船内規律に関すること。
六十一 船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
六十二 船員の職業紹介事業及び労務供給事業並びに船員の募集の改善及び調整に関すること。
六十五 船員災害防止計画及び船員災害防止協会に関すること。
六十七 海技従事者の免許並びに船舶職員の資格及び定員に関すること。
六十九 外国船舶に係る航海当直体制及び船員の資格に関すること。
七十 港湾(港湾施設を含む。以下この条において同じ。)の建設、改良、保存及び管理並びにこれらの助成及び監督に関すること。
七十一 航路の建設、改良、保存及び管理に関すること。
七十二 委託により、港湾その他海面の工事を施行すること。
七十三 海洋の汚染の防除に関する事業の実施に関すること。
七十四 港湾内の公有水面の埋立て、干拓及び使用に関すること。
七十六 港湾内の海岸保全施設の建設、改良若しくは管理を行い、又はこれらを行う者に対する助成及び監督を行い、その他海岸法(昭和三十一年法律第百一号)の施行に関する事務で港湾に関するものを管理すること。
七十七 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の施行に関すること。
七十九 港湾における諸作業の改善、調整等に関すること。
八十 港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十一 港湾運送事業及び検数人等に関する免許、許可、認可及び登録に関すること。
八十二 倉庫業その他の保管事業に関する許可及び認可に関すること。
八十三 倉庫業その他の保管事業に関する料金及び寄託約款に関すること。
八十四 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
八十五 港湾における入港料、使用料、港湾作業料その他運輸に関する料金に関すること。
八十六 港湾施設に関するものについての工業標準に関すること。
八十七 港湾、倉庫等の用に供する物資等の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
八十八 新幹線鉄道の基本計画及び整備計画の作成その他新幹線鉄道の整備に関すること。
八十九 日本国有鉄道の新線の建設の許可、鉄道の営業線の貸借又は譲渡及び譲受の認可その他許可及び認可に関すること。
九十 日本国有鉄道の予算、決算、交付金の交付及び資金の貸付けその他財務に関すること。
九十一 日本国有鉄道の役員及び職員の服務、分限、給与及び福祉の増進に関すること。
九十二 日本国有鉄道に関する公共企業体等労働委員会に対する調停及び仲裁の請求に関すること。
九十三 鉄道公安職員の指名及びその職務の監督並びに鉄道司法警察に関すること。
九十四 地方鉄道、軌道、専用鉄道、索道及び無軌条電車に関する免許、特許、許可及び認可に関すること。
九十五 地方鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の財務に関すること。
九十六 地方鉄道及び軌道の係員の職制、服務及び資格に関すること。
九十七 地方鉄道及び軌道の補助その他の助成に関すること。
九十八 地方鉄道及び軌道の買収及び補償に関すること。
百 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運賃及び料金に関すること。
百一 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の運輸及び運転並びにこれらの施設及び車両の整備に関すること。
百二 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の安全の確保及び運転事故に関すること。
百三 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の労務に関すること。
百四 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、鉄道信号保安装置その他の陸運機器並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の施設に関するものについての工業標準に関すること。
百五 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する物資並びに鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の用に供する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
百六 鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の生産、流通及び消費並びにこれらの陸運機器の生産に関する事業に関すること。
百七 第八十八号から前号までに掲げるもののほか、日本国有鉄道の監督その他鉄道、軌道、索道及び無軌条電車の発達、改善及び調整に関すること。
百八 自動車運送事業、自動車道事業、通運事業(附帯業務を含む。以下同じ。)及び通運計算事業に関する免許、許可及び認可に関すること。
百九 自動車運送取扱事業(附帯業務を含む。以下同じ。)に関する登録及び認可に関すること。
百十 前二号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
百十二 軽車両等運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
百十三 道路運送に関する輸送の実施の計画、調整及び監査に関すること。
百十五 第百八号から前号までに掲げるもののほか、道路運送に関する事業、通運事業、通運計算事業及び道路運送車両による輸送の発達、改善及び調整に関すること。
百十六 道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
百十七 高速自動車国道の予定路線及び路線並びに整備計画に関すること。
百十八 首都高速道路公団の管理する首都高速道路及び阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路の基本計画並びに地方道路公社の管理する指定都市高速道路の整備計画に関すること。
百十九 日本道路公団の管理する高速自動車国道、首都高速道路公団の管理する首都高速道路、阪神高速道路公団の管理する阪神高速道路及び地方道路公社の管理する指定都市高速道路の料金に関すること。
百二十一 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
百二十二 道路運送車両の整備及び検査に関すること。
百二十三 自動車整備士の技能検定その他自動車整備士に関すること。
百二十四 自動車分解整備事業の認証、優良自動車整備事業者の認定その他自動車の整備事業に関すること。
百二十五 軽車両及び自動車用代燃装置の生産及び生産に関する事業並びに軽車両、自動車用代燃装置及び自動車車庫に関する工業標準に関すること。
百二十六 道路運送車両その他の道路運送及び通運の用に供する機械器具並びにこれらの使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の改善、需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。
百二十七 第百八号から前号までに掲げるもののほか、道路運送車両の使用及び保安並びに道路運送車両による公害の防止に関すること。
百二十九 第百八号から前号までに掲げる所掌事務に係る事業の財務及び労務に関すること。
百三十 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
百三十一 自動車損害賠償責任再保険事業、自動車損害賠償責任共済保険事業及び自動車損害賠償保障事業に関すること。
百三十三 航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
百三十五 航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。以下同じ。)に関すること。
百三十六 航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
百四十二 航空路の調査及び航空路誌の編集に関すること。
百四十三 飛行場の設置及び管理並びに検査に関すること。
百四十四 空港の設置及び管理に関する地方公共団体の助成に関すること。
百四十五 新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。
百四十六 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)の施行に関すること。
百四十八 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の施行に関すること。
百四十九 飛行場の改善のための調査及び研究に関すること。
百五十一 委託により、飛行場の工事を施行すること。
百五十二 航空保安施設の設置及び管理並びに航空保安施設の改善のための調査及び研究に関すること。
百五十五 航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
百五十六 航空機の航行の方法その他の航行の安全に関すること。
百五十七 航空運送事業、利用航空運送事業及び航空機使用事業に関する免許、許可及び認可に関すること。
百五十八 前号に掲げる事業の運賃及び料金に関すること。
百六十 航空運送代理店業及び航空運送取扱業に関すること。
百六十二 所掌事務に係る航空に関する工業品等についての工業標準に関すること。
百六十三 所掌事務に係る航空に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
百六十四 所掌事務を遂行するために使用する航空機及び通信施設の運用及び整備に関すること。
百六十五 船舶整備公団、日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団、住宅・都市整備公団、新東京国際空港公団、日本原子力船研究開発事業団、国際観光振興会、日本自動車ターミナル株式会社及び日本航空株式会社に関すること。
百六十六 次に掲げる事項に関する設計、試験、調査及び研究を行うこと。
ニ 港湾及び航路の建設、改良及び保全に関すること。
ホ 港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
ヘ 飛行場の土木施設の建設、改善及び保全に関すること。
ト 所管行政に係る技術で陸運及び航空に関する安全の確保、公害の防止等に係るもの
チ イからトまでに掲げるもののほか、所管行政に係る技術に関すること。
百六十七 委託により、前号イからチまでに掲げる事項に関する設計、試験、調査、研究及び技術の指導を行うこと。
百六十八 政令で定める文教研修施設において、船舶運航に関する学術及び技能の教授、商船大学及び商船高等専門学校の学生その他運輸大臣の指定する者の航海訓練、海員の養成、航空に関する専門の学科及び技能の教授による航空従事者の養成並びに所掌事務に関する研修を行うこと。
百六十九 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号。これに基づく命令を含む。)に基づき、海上保安庁に属させられた事務
百七十 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号。これに基づく命令を含む。)に基づき、海難審判庁に属させられた事務
百七十一 気象業務に関する基本計画の設定に関すること。
百七十二 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
百七十三 気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象の予報及び警報に関すること。
百七十四 気象、地象及び水象の観測の成果及び情報の速報に関すること。
百七十六 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに関する太陽、天空、地面及び水面の 輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関連すること。
百七十七 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
百七十八 前二号に掲げる事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表に関すること。
百七十九 気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器に関すること。
百八十 気象業務に関する技術に関する研究を行うこと。
百八十一 気象、地象及び水象並びにこれらに関連する太陽、天空、地面及び水面の 輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うこと。
百八十二 高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うこと。
百八十三 地震に関する精密な観測及び調査並びに地震に関する気象測器の試験及び改良を行うこと。
百八十四 地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うこと。
百八十五 委託により、気象、地象、地動、地球磁気、地球電気及び水象並びにこれらに密接な関連のある事項に関する調査を行い、並びに気象測器、羅針盤、経線儀その他の測器の設計、製作、検定、修理及び調整を行うこと。
百八十六 前各号に掲げるもののほか、法律(これに基づく命令を含む。)に基づき運輸省に属させられた事務