運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 平成3年4月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

国際社会の変化に伴い、我が国の経済社会の国際化促進と国際貢献が重要課題となっている。国際輸送ネットワークの整備や国際交流の促進が必要とされる中、運輸行政においても国際社会との調和のとれた行政運営と国際協力の拡充が求められている。国際航空路線交渉、海運秩序の確立、各種国際交渉など、運輸分野での国際問題は高度化・多様化している。これらに適切に対処し、総合的な国際運輸行政を推進するため、事務次官に準じて国際関係事務を処理する運輸審議官を設置する必要がある。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第120回国会

衆議院
(平成3年2月21日)
参議院
(平成3年2月25日)
衆議院
(平成3年3月7日)
(平成3年3月12日)
参議院
(平成3年3月26日)
(平成3年4月2日)
(平成3年4月9日)
(平成3年4月9日)
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月十七日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第二十九号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第一節 運輸審議会(第五条―第十八条)」を「第一節 特別な職(第四条の二)」に、「第二節及び第三節 削除」を
第二節
運輸審議会(第五条―第十八条)
第三節
削除
に改める。
第二章中「第二節及び第三節 削除」を「第三節 削除」に改め、第一節を第二節とし、同節の前に次の一節を加える。
第一節 特別な職
(運輸審議官)
第四条の二 運輸省に運輸審議官一人を置く。
2 運輸審議官は、命を受けて運輸省の所管行政に関する重要な政策の企画立案及び実施に関する事務を総括整理する。
附 則
この法律は、平成三年七月一日から施行する。
運輸大臣 村岡兼造
内閣総理大臣 海部俊樹