(事業計画の変更)
第十七条 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。但し、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
3 港湾運送事業者は、第一項但書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
(事業計画に定める業務の確保)
第十七条の二 港湾運送事業者は、天災その他やむを得ない事由がある場合の外、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならない。
2 運輸大臣は、港湾運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
(事業の譲渡及び譲受の認可等)
第十八条 港湾運送事業の譲渡及び譲受は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 港湾運送事業を経営する法人の合併及び解散は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。但し、港湾運送事業を経営する法人が港湾運送事業を行わない法人を合併する場合は、この限りでない。
3 第一項の規定により認可を受けて港湾運送事業を譲り受けた者又は前項の規定により認可を受けて合併した場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、免許に基く権利義務を承継する。
4 港湾運送事業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の行つていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
5 相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第四条第一項の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。