1960年の海上における人命の安全のための国際条約批准に伴い、300トン以上500トン未満の非旅客船への無線通信設備の義務付けと、ばら積み穀類の積載に関する規制を新設する。また、検査対象船舶の増加に対応するため、20トン未満の小型船舶の検査を随時検査に変更し、規格品・量産品の船舶用物件の事前検査を可能とし、優良事業場で製造される物件の製造工事検査を省略するなど、船舶検査制度の合理化を図る。さらに、満載喫水線表示の範囲を国際条約に合致させる。
参照した発言:
第43回国会 参議院 運輸委員会 第2号