(一般貸切旅客自動車運送事業)
第四十二条の二 一般貸切旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業区域、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の運輸省令で定める事項に関する事業計画
3 運輸大臣は、一般貸切旅客自動車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。
二 前号に掲げるもののほか、当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 当該事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
4 第五条第三項及び第四項並びに第七条の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第五条第三項中「事業用自動車の運行管理の体制、事業収支見積り」とあるのは「事業用自動車の運行管理の体制」と読み替えるものとする。
5 一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般貸切旅客自動車運送事業者」という。)は、旅客の運賃その他運輸に関する料金を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
6 運輸大臣は、前項の運賃又は料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃又は料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者の利益を阻害するおそれがあるものであるとき。
二 特定の旅客に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
三 他の一般旅客自動車運送事業者との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
7 一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業計画の変更(第九項及び第十項に規定するものを除く。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
9 一般貸切旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数その他の運輸省令で定める事項に関する事業計画の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
10 一般貸切旅客自動車運送事業者は、営業所の名称その他の運輸省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
11 一般貸切旅客自動車運送事業者は、次の場合を除き、乗合旅客の運送をしてはならない。
二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、運輸大臣の許可を受けたとき。
12 一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
13 第十条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条、第二十条、第二十二条から第二十五条まで、第二十八条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十五条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項、第四十条並びに第四十一条の規定は、一般貸切旅客自動車運送事業について準用する。この場合において、第二十条中「事業区域」とあるのは「営業区域」と、第三十一条第二号中「運賃、料金又は運送約款」とあるのは「運送約款」と、第三十六条第三項及び第三十七条第三項中「第六条」とあるのは「第四十二条の二第三項」と読み替えるものとする。