木船運送法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十一号
公布年月日: 昭和37年5月10日
法令の形式: 法律
木船運送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十一号
木船運送法の一部を改正する法律
木船運送法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小型船海運業法
「木船」を「小型船」に、「木船運送事業」を「小型船海運業」に、「木船運送事業者」を「小型船海運業者」に、「木船運航業」を「小型船運航業」に、「木船運航業者」を「小型船運航業者」に、「木船回漕業」を「小型船運送取扱業」に、「木船回漕業者」を「小型船運送取扱業者」に、「木船貸渡業」を「小型船貸渡業」に、「海運局長」を「運輸大臣」に改める。
第二条第一項中「木製船舶(木製のはしけを含む。)」を「船舶(はしけを含む。)」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
一 総トン数五百トン以上の鋼製の船舶
第二条第三項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号及び第四号を一号ずつ繰り上げ、同条第四項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、同項第六号中「前五号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第六項を削る。
第三条を次のように改める。
(登録及び届出)
第三条 総トン数二十トン以上の小型船による小型船運航業若しくは小型船貸渡業又は小型船運送取扱業を営もうとする者は、運輸大臣の登録を受けなければならない。
2 総トン数二十トン未満の小型船による小型船運航業又は小型船貸渡業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
第四条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「その主たる営業所の所在地を管轄する海運局長(以下「海運局長」という。)」を「運輸大臣」に改め、同項第四号を次のように改め、同条第三項を削る。
四 使用する小型船の船種及びトン数、取り扱う物品の範囲その他の運輸省令で定める事業計画
第五条第一項中「前条第一項各号」を「前条第一項第一号、第三号及び第四号」に、「木船運航業者登録薄」を「小型船運航業者登録簿」に、「木船回漕業者登録簿」を「小型船運送取扱業者登録薄」に、「木船貸渡業者登録簿」を「小型船貸渡業者登録簿」に改める。
第六条第一項に次の一号を加える。
四 当該事業を遂行するに必要な能力及び資力信用を有しない者
第六条の次に次の一条を加える。
(事業開始の届出)
第六条の二 小型船海運業者は、事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
2 運輸大臣は、第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者が、その登録の日から一年以内に前項の届出をしない場合は、当該登録を取り消すことができる。
第七条ただし書中「第十四条第三項後段」を「第十四条後段」に改める。
第八条を次のように改める。
(変更登録等)
第八条 第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者は、第四条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、運輸大臣の変更登録を受けなければならない。
2 第五条、第六条及び前条の規定は、変更登録について準用する。
3 第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者は、小型船運航業者登録簿、小型船運送取扱業者登録簿又は小型船貸渡業者登録簿に登録されている事項に変更があつた場合(第一項の規定により変更登録を受けるべき場合を除く。)は、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、運輸大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
4 第三条第二項の届出をした小型船海運業者は、その届出をした事項に変更があつたときは、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第九条の見出しを「(営業保証金)」に改め、同条第二項中「第三条第二項の規定による」及び「木船回漕業を営もうとする者の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第三条第二項の」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。
小型船運送取扱業者は、営業保証金を供託し、かつ、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。
第九条に次の一項を加える。
4 営業保証金は、国債証券、地方債証券その他運輸省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。
第十条中「前条第一項」を「前条第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 小型船運送取扱業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第十一条第一項中「第九条第一項及び前条」を「第九条第二項」に、「第九条第二項に規定する」を「同条第三項に規定する」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第十二条を次のように改める。
(営業保証金の保管替え等)
第十二条 小型船運送取扱業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令、運輸省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 小型船運送取扱業者は、第九条第四項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに、営業保証金を移転後の主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令、運輸省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取りもどすことができる。
3 第十条第二項の規定は、第一項及び前項前段の場合について準用する。
第十四条の見出しを「(相続及び合併)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「木船運送事業者」を「第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者」に改め、「、前二項の規定にかかわらず」を削り、「木船運送事業の登録」を「同項の登録」に改め、同項を同条とする。
第十六条の見出しを「(標準運賃及び標準料金)」に改め、同条第一項中「標準木船運賃又は標準回漕料(関係木船回漕業者が受け取る回漕料の合計の標準をいう。以下同じ。)」を「、小型船運航業又は小型船運送取扱業について標準運賃又は標準料金」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「標準木船運賃又は標準回漕料」を「標準運賃又は標準料金」に改める。
第十八条の見出し中「回漕料」を「料金」に改め、同条第一項中「標準木船運賃」を「標準運賃又は標準料金」に、「運賃で」を「運賃又は料金で」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項又は」を則り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。
第十九条(見出しを含む。)中「標準木船貸渡料」を「標準貸渡料」に改め、同条第一項中「標準木船期間よう船料」を「標準期間傭船料」に改める。
第二十条(見出しを含む。)中「回漕料等」を「料金等」に改める。
第二十一条の見出しを「(死亡等の届出)」に改め、同条中「まつ消登録の申請をしなければ」を「その旨を届け出なければ」に改める。
第二十二条中「当該木船運送事業者」を「当該小型船海運業者」に改め、同条第一号を次のように改め、同条第二号中「次条」を「第六条の二第二項又は次条」に改める。
一 第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者について前条の規定による届出があつた場合
第二十三条第一項中「木船運送事業者が」を「第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者が」に、「当該木船運送事業」を「当該小型船海運業」に改め、同項第三号中「第十八条第三項」を「第十八条第二項」に改め、同条第三項及び第四項中「当該木船運送事業者」を「当該小型船海運業者」に改める。
第二十四条第一項中「第三条第二項の」を削り、「第九条第一項」を「第九条第二項」に改める。
第二十七条の見出しを「(準用)」に改め、同条中「木船運送の事業に」を「小型船海運業に相当する事業に」に改める。
第二十八条中「この法律の規定により木船運送事業の登録を受けた者」を「第三条第一項の登録を受けた者及び同条第二項の届出をした者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(職権の委任)
第二十八条の二 この法律の規定により運輸大臣の職権に属する事項は、運輸省令で定めるところにより、海運局長に行なわせることができる。
第三十条第一号を次のように改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
一 第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する小型船海運業を営んだ者
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、変更登録を受けないで第四条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者
二 第九条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、営業保証金を供託しないで小型船運送取扱業を開始した者
三 第二十条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、料金等の総額又はその内訳けを書面をもつて明示しなかつた者
第三十三条第一号を次のように改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とする。
一 第三条第二項、第八条第三項若しくは第四項又は第二十一条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行前にした改正前の第三条(改正前の第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録は、この法律の施行の日にその効力を失う。
第三条 次の各号の一に該当する者であつて、この法律の施行の際現に改正後の第三条第一項に規定する小型船海運業に相当する事業を営んでいるものは、この法律の施行の日から二年間は、当該事業について同項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、改正後の第五条第二項又は第六条第二項の規定による通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
一 この法律の施行の日の前日において改正前の第三条の登録を受けている者
二 この法律の施行の際現に、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項又は第二十条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして、貨物定期航路事業、不定期航路事業又は船舶貸渡業、海上運送取扱業若しくは海運仲立業を営んでいる者
第四条 前条の規定の適用を受ける者については、同条の規定により登録を受けたものとみなされる間は、改正後の第八条第一項及び第三項の規定を適用しない。
2 前条の規定の適用を受ける者(同条第二号に該当する者に限る。)は、この法律の施行の日から六十日以内に、第四条第一項第三号に規定する事項を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前条の規定の適用を受ける者は、同条の規定により登録を受けたものとみなされる間において、第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
4 前二項の規定に違反した者は、改正後の第二十三条の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する違反行為をした者とみなす。
5 第二項又は第三項(これらの規定を附則第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第五条 附則第三条の規定により小型船運送取扱業の登録を受けたものとみなされる者(同条第一号に該当する者に限る。)が、この法律の施行の日の前日において現に供託している営業保証金は、その登録を受けたものとみなされる事業について、改正後の第九条第一項の規定により供託したものとみなす。
2 附則第三条の規定により小型船運送取扱業の登録を受けたものとみなされる者(同条第二号に該当する者に限る。)は、この法律の施行の日から六月以内に、改正後の第九条第二項から第四項までの規定の例により、営業保証金を供託し、かつ、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前二項に規定する者が、この法律の施行の日から二年以内に当該事業について改正後の第三条第一項の登録の申請をした場合において、その登録を受けたときは、その際現に供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、改正後の第九条第一項の規定により供託したものとみなす。
4 第一項又は第二項に規定する者について、附則第三条の規定により登録を受けたものとみなされる間において、改正後の第二十二条各号に規定する理由が生じたときは、その者又はその承継人は、改正後の第二十四条の規定の例により、営業保証金を取りもどすことができる。第一項又は第二項に規定する者が、この法律の施行の日から二年以内に当該事業について改正後の第三条第一項の登録の申請をした場合において、改正後の第六条第二項の規定による通知を受けたときも、同様とする。
5 前条第四項の規定は、第二項の規定に違反した者について準用する。
第六条 附則第三条各号の一に該当する者であつて、この法律の施行の際現に改正後の第三条第二項に規定する小型船海運業に相当する事業を営んでいるものは、この法律の施行の日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に改正後の第三条第二項に規定する小型船海運業に相当する事業であつて、総トン数五トン未満の鋼製の船舶によるものを営んでる者については、この法律の施行の日から三十日以内に改正後の第三条第二項の届出をすれば足りる。
第七条 附則第三条、第四条第一項から第四項まで、第五条及び前条の規定は、改正後の第二十七条に規定する小型船海運業に相当する事業について準用する。この場合において、前条第二項中「五トン」とあるのは、「二十トン」と読み替えるものとする。
2 第二十八条の二の規定は、この附則の規定により運輸大臣の職権に属する事項について準用する。
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第九条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十三号の二を次のように改める。
四十三の二 小型船海運業に関する標準運賃、標準料金又は標準貸渡料を設定すること。
第六条第一項第四号を次のように改める。
四 小型船海運業に関する標準運賃、標準料金又は標準貸渡料の設定
第二十三条第一項第四号を次のように改める。
四 小型船海運業に関する標準運賃、標準料金又は標準貸渡料の設定に関すること。
第四十条第一項第二号の二を次のように改め、同項第二号の三を削る。
二の二 小型船海運業並びに小型船海運組合及び小型船海運組合連合会に関すること。
(港湾運送事業法の一部改正)
第十条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二の見出し中「木船運送」を「小型船による運送」に、同条第一項中「木船運送法」を「小型船海運業法」に改める。
第三十三条の三(見出しを含む。)中「木船運送事業者」を「小型船海運業者」に改め、同条第一項中「木船運送法の規定により木船運航業又は木船回漕業の登録を受けた者」を「小型船海運業法の小型船運航業者又は小型船運送取扱業者」に、「木船運送法第十四条第三項」を「小型船海運業法第十四条」に改める。
(小型船海運組合法の一部改正)
第十一条 小型船海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「総トン数五トン未満の鋼製の船舶及び」を削り、同条第二項各号を次のように改める。
一 小型船海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第三項の小型船運航業
二 小型船海運業法第二条第四項の小型船運送取扱業
三 小型船海運業法第二条第五項の小型船貸渡業
四 小型船海運業法第二十七条の規定により同法が準用される小型船海運業に相当する事業
第八条第一項第一号中「回漕料」を「料金」に改める。
運輸大臣 齋藤昇
内閣総理大臣 池田勇人
木船運送法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十一号
木船運送法の一部を改正する法律
木船運送法(昭和二十七年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小型船海運業法
「木船」を「小型船」に、「木船運送事業」を「小型船海運業」に、「木船運送事業者」を「小型船海運業者」に、「木船運航業」を「小型船運航業」に、「木船運航業者」を「小型船運航業者」に、「木船回漕業」を「小型船運送取扱業」に、「木船回漕業者」を「小型船運送取扱業者」に、「木船貸渡業」を「小型船貸渡業」に、「海運局長」を「運輸大臣」に改める。
第二条第一項中「木製船舶(木製のはしけを含む。)」を「船舶(はしけを含む。)」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、第一号として次の一号を加える。
一 総トン数五百トン以上の鋼製の船舶
第二条第三項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号及び第四号を一号ずつ繰り上げ、同条第四項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、同項第六号中「前五号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第六項を削る。
第三条を次のように改める。
(登録及び届出)
第三条 総トン数二十トン以上の小型船による小型船運航業若しくは小型船貸渡業又は小型船運送取扱業を営もうとする者は、運輸大臣の登録を受けなければならない。
2 総トン数二十トン未満の小型船による小型船運航業又は小型船貸渡業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、運輸省令で定める事項を運輸大臣に届け出なければならない。
第四条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「その主たる営業所の所在地を管轄する海運局長(以下「海運局長」という。)」を「運輸大臣」に改め、同項第四号を次のように改め、同条第三項を削る。
四 使用する小型船の船種及びトン数、取り扱う物品の範囲その他の運輸省令で定める事業計画
第五条第一項中「前条第一項各号」を「前条第一項第一号、第三号及び第四号」に、「木船運航業者登録薄」を「小型船運航業者登録簿」に、「木船回漕業者登録簿」を「小型船運送取扱業者登録薄」に、「木船貸渡業者登録簿」を「小型船貸渡業者登録簿」に改める。
第六条第一項に次の一号を加える。
四 当該事業を遂行するに必要な能力及び資力信用を有しない者
第六条の次に次の一条を加える。
(事業開始の届出)
第六条の二 小型船海運業者は、事業を開始したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
2 運輸大臣は、第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者が、その登録の日から一年以内に前項の届出をしない場合は、当該登録を取り消すことができる。
第七条ただし書中「第十四条第三項後段」を「第十四条後段」に改める。
第八条を次のように改める。
(変更登録等)
第八条 第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者は、第四条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、運輸大臣の変更登録を受けなければならない。
2 第五条、第六条及び前条の規定は、変更登録について準用する。
3 第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者は、小型船運航業者登録簿、小型船運送取扱業者登録簿又は小型船貸渡業者登録簿に登録されている事項に変更があつた場合(第一項の規定により変更登録を受けるべき場合を除く。)は、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、運輸大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
4 第三条第二項の届出をした小型船海運業者は、その届出をした事項に変更があつたときは、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第九条の見出しを「(営業保証金)」に改め、同条第二項中「第三条第二項の規定による」及び「木船回漕業を営もうとする者の」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第三条第二項の」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。
小型船運送取扱業者は、営業保証金を供託し、かつ、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出た後でなければ、その事業を開始してはならない。
第九条に次の一項を加える。
4 営業保証金は、国債証券、地方債証券その他運輸省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。
第十条中「前条第一項」を「前条第二項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条に次の一項を加える。
2 小型船運送取扱業者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第十一条第一項中「第九条第一項及び前条」を「第九条第二項」に、「第九条第二項に規定する」を「同条第三項に規定する」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第十二条を次のように改める。
(営業保証金の保管替え等)
第十二条 小型船運送取扱業者は、金銭のみをもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、法務省令、運輸省令で定めるところにより、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 小型船運送取扱業者は、第九条第四項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭をもつて営業保証金を供託している場合において、主たる営業所を移転したためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、新たに、営業保証金を移転後の主たる営業所のもよりの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令、運輸省令で定めるところにより、移転前の主たる営業所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取りもどすことができる。
3 第十条第二項の規定は、第一項及び前項前段の場合について準用する。
第十四条の見出しを「(相続及び合併)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「木船運送事業者」を「第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者」に改め、「、前二項の規定にかかわらず」を削り、「木船運送事業の登録」を「同項の登録」に改め、同項を同条とする。
第十六条の見出しを「(標準運賃及び標準料金)」に改め、同条第一項中「標準木船運賃又は標準回漕料(関係木船回漕業者が受け取る回漕料の合計の標準をいう。以下同じ。)」を「、小型船運航業又は小型船運送取扱業について標準運賃又は標準料金」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「標準木船運賃又は標準回漕料」を「標準運賃又は標準料金」に改める。
第十八条の見出し中「回漕料」を「料金」に改め、同条第一項中「標準木船運賃」を「標準運賃又は標準料金」に、「運賃で」を「運賃又は料金で」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項又は」を則り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、同項を同条第三項とする。
第十九条(見出しを含む。)中「標準木船貸渡料」を「標準貸渡料」に改め、同条第一項中「標準木船期間よう船料」を「標準期間傭船料」に改める。
第二十条(見出しを含む。)中「回漕料等」を「料金等」に改める。
第二十一条の見出しを「(死亡等の届出)」に改め、同条中「まつ消登録の申請をしなければ」を「その旨を届け出なければ」に改める。
第二十二条中「当該木船運送事業者」を「当該小型船海運業者」に改め、同条第一号を次のように改め、同条第二号中「次条」を「第六条の二第二項又は次条」に改める。
一 第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者について前条の規定による届出があつた場合
第二十三条第一項中「木船運送事業者が」を「第三条第一項の登録を受けた小型船海運業者が」に、「当該木船運送事業」を「当該小型船海運業」に改め、同項第三号中「第十八条第三項」を「第十八条第二項」に改め、同条第三項及び第四項中「当該木船運送事業者」を「当該小型船海運業者」に改める。
第二十四条第一項中「第三条第二項の」を削り、「第九条第一項」を「第九条第二項」に改める。
第二十七条の見出しを「(準用)」に改め、同条中「木船運送の事業に」を「小型船海運業に相当する事業に」に改める。
第二十八条中「この法律の規定により木船運送事業の登録を受けた者」を「第三条第一項の登録を受けた者及び同条第二項の届出をした者」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(職権の委任)
第二十八条の二 この法律の規定により運輸大臣の職権に属する事項は、運輸省令で定めるところにより、海運局長に行なわせることができる。
第三十条第一号を次のように改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。
一 第三条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する小型船海運業を営んだ者
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、変更登録を受けないで第四条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更した者
二 第九条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、営業保証金を供託しないで小型船運送取扱業を開始した者
三 第二十条(第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、料金等の総額又はその内訳けを書面をもつて明示しなかつた者
第三十三条第一号を次のように改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とする。
一 第三条第二項、第八条第三項若しくは第四項又は第二十一条(これらの規定を第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過規定)
第二条 この法律の施行前にした改正前の第三条(改正前の第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による登録は、この法律の施行の日にその効力を失う。
第三条 次の各号の一に該当する者であつて、この法律の施行の際現に改正後の第三条第一項に規定する小型船海運業に相当する事業を営んでいるものは、この法律の施行の日から二年間は、当該事業について同項の登録を受けたものとみなす。その者がその期間内に同項の登録の申請をした場合において、改正後の第五条第二項又は第六条第二項の規定による通知を受けるまでの期間についても、同様とする。
一 この法律の施行の日の前日において改正前の第三条の登録を受けている者
二 この法律の施行の際現に、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第十九条の五第一項又は第二十条第一項(同法第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして、貨物定期航路事業、不定期航路事業又は船舶貸渡業、海上運送取扱業若しくは海運仲立業を営んでいる者
第四条 前条の規定の適用を受ける者については、同条の規定により登録を受けたものとみなされる間は、改正後の第八条第一項及び第三項の規定を適用しない。
2 前条の規定の適用を受ける者(同条第二号に該当する者に限る。)は、この法律の施行の日から六十日以内に、第四条第一項第三号に規定する事項を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前条の規定の適用を受ける者は、同条の規定により登録を受けたものとみなされる間において、第四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
4 前二項の規定に違反した者は、改正後の第二十三条の規定の適用については、同条第一項第一号に規定する違反行為をした者とみなす。
5 第二項又は第三項(これらの規定を附則第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。
第五条 附則第三条の規定により小型船運送取扱業の登録を受けたものとみなされる者(同条第一号に該当する者に限る。)が、この法律の施行の日の前日において現に供託している営業保証金は、その登録を受けたものとみなされる事業について、改正後の第九条第一項の規定により供託したものとみなす。
2 附則第三条の規定により小型船運送取扱業の登録を受けたものとみなされる者(同条第二号に該当する者に限る。)は、この法律の施行の日から六月以内に、改正後の第九条第二項から第四項までの規定の例により、営業保証金を供託し、かつ、運輸省令で定めるところにより、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
3 前二項に規定する者が、この法律の施行の日から二年以内に当該事業について改正後の第三条第一項の登録の申請をした場合において、その登録を受けたときは、その際現に供託している営業保証金は、その登録を受けた事業について、改正後の第九条第一項の規定により供託したものとみなす。
4 第一項又は第二項に規定する者について、附則第三条の規定により登録を受けたものとみなされる間において、改正後の第二十二条各号に規定する理由が生じたときは、その者又はその承継人は、改正後の第二十四条の規定の例により、営業保証金を取りもどすことができる。第一項又は第二項に規定する者が、この法律の施行の日から二年以内に当該事業について改正後の第三条第一項の登録の申請をした場合において、改正後の第六条第二項の規定による通知を受けたときも、同様とする。
5 前条第四項の規定は、第二項の規定に違反した者について準用する。
第六条 附則第三条各号の一に該当する者であつて、この法律の施行の際現に改正後の第三条第二項に規定する小型船海運業に相当する事業を営んでいるものは、この法律の施行の日において同項の規定による届出をしたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に改正後の第三条第二項に規定する小型船海運業に相当する事業であつて、総トン数五トン未満の鋼製の船舶によるものを営んでる者については、この法律の施行の日から三十日以内に改正後の第三条第二項の届出をすれば足りる。
第七条 附則第三条、第四条第一項から第四項まで、第五条及び前条の規定は、改正後の第二十七条に規定する小型船海運業に相当する事業について準用する。この場合において、前条第二項中「五トン」とあるのは、「二十トン」と読み替えるものとする。
2 第二十八条の二の規定は、この附則の規定により運輸大臣の職権に属する事項について準用する。
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(運輸省設置法の一部改正)
第九条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第四十三号の二を次のように改める。
四十三の二 小型船海運業に関する標準運賃、標準料金又は標準貸渡料を設定すること。
第六条第一項第四号を次のように改める。
四 小型船海運業に関する標準運賃、標準料金又は標準貸渡料の設定
第二十三条第一項第四号を次のように改める。
四 小型船海運業に関する標準運賃、標準料金又は標準貸渡料の設定に関すること。
第四十条第一項第二号の二を次のように改め、同項第二号の三を削る。
二の二 小型船海運業並びに小型船海運組合及び小型船海運組合連合会に関すること。
(港湾運送事業法の一部改正)
第十条 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の二の見出し中「木船運送」を「小型船による運送」に、同条第一項中「木船運送法」を「小型船海運業法」に改める。
第三十三条の三(見出しを含む。)中「木船運送事業者」を「小型船海運業者」に改め、同条第一項中「木船運送法の規定により木船運航業又は木船回漕業の登録を受けた者」を「小型船海運業法の小型船運航業者又は小型船運送取扱業者」に、「木船運送法第十四条第三項」を「小型船海運業法第十四条」に改める。
(小型船海運組合法の一部改正)
第十一条 小型船海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「総トン数五トン未満の鋼製の船舶及び」を削り、同条第二項各号を次のように改める。
一 小型船海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第三項の小型船運航業
二 小型船海運業法第二条第四項の小型船運送取扱業
三 小型船海運業法第二条第五項の小型船貸渡業
四 小型船海運業法第二十七条の規定により同法が準用される小型船海運業に相当する事業
第八条第一項第一号中「回漕料」を「料金」に改める。
運輸大臣 斎藤昇
内閣総理大臣 池田勇人