航空保安行政組織の整備を目的とし、主に3点の改正を行う。第一に、航空保安事務所及び航空標識所を本省の地方支分部局に改め、航空局の所掌事務の一部を分掌させる。第二に、航空路における航空交通管制を行う地方支分部局として航空交通管制本部を設置する。第三に、航空法に基づく運輸大臣の権限の一部を航空保安事務所長または航空交通管制本部長に委任できるようにする。これらの改正により、発展する民間航空に対応し、航空行政の迅速かつ合理的な処理を図る。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
陸運局(第五十一条―第五十五条) |
航空保安事務所(第五十五条の二) |
航空保安事務所 |
航空標識所 |
陸運局 |
航空保安事務所 |
航空保安事務所(第五十五条の二) |
航空交通管制本部(第五十五条の三) |
航空保安事務所 |
航空交通管制本部 |