自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第十四条」に、
「
第三章 |
専用自動車ターミナル(第二十五条―第二十八条) |
第四章 |
バスターミナルに関する特別規定(第二十九条・第三十条) |
」を
「
」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達に寄与することを目的とする。
第二条第一項中「道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の」、「貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の」及び「(特別積合せ貨物運送をするものに限る。以下同じ。)」を削り、同条中第五項を第八項とし、第四項を第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。
第二条第三項中「、専用自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいい、「専用自動車ターミナル」とは」を削り、「をいう」を「以外の自動車ターミナルをいう」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「積卸」を「積卸し」に改め、同項を同条第四項とする。
第二条第一項の次に次の二項を加える。
2 この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
3 この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業(特別積合せ貨物運送をするものに限る。)をいう。
第三条の見出しを「(事業の許可)」に改め、同条中「免許」を「許可」に改める。
第四条の見出しを「(許可の申請)」に改め、同条第一項中「自動車ターミナル事業の免許」を「前条の許可」に、「次の」を「運輸省令で定めるところにより、次に掲げる」に改め、同項中第四号及び第五号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第四条第二項中「一般自動車ターミナルの位置を表示する地図、事業収支見積書その他」を「事業計画書その他の」に、「添附」を「添付」に改める。
第五条の見出しを「(欠格事由)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項各号列記以外の部分中「自動車ターミナル事業の免許」を「第三条の許可」に改め、同項第一号中「終り」を「終わり」に改め、同項第二号中「免許」を「許可」に、「取消」を「取消し」に改め、同項を同条とする。
第六条及び第七条を次のように改める。
(許可の基準)
第六条 運輸大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
一 当該一般自動車ターミナルの位置、構造及び設備が政令で定める基準に適合するものであること。
二 当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
三 当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
(使用料金)
第七条 第三条の許可を受けた者(以下「自動車ターミナル事業者」という。)は、使用料金を定め、あらかじめ、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 運輸大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該自動車ターミナル事業者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 使用者が当該一般自動車ターミナルを使用することを著しく困難にするおそれがあるとき。
二 特定の使用者に対して不当な差別的取扱いをするものであるとき。
第十四条第一項中「第六条第二項」を「第六条第一号」に改め、「技術上の」を削り、同条を第八条とする。
第十六条第一項中「差別的取扱」を「差別的取扱い」に改め、同条を第九条とする。
第十七条の見出しを「(氏名等の変更)」に改め、同条中「一般自動車ターミナルの名称を変更したときは、運輸省令で定めるところにより」を「第四条第一項第一号の事項又は一般自動車ターミナルの名称に変更があつたときは、遅滞なく」に改め、同条を第十条とする。
第十九条の見出しを「(位置、規模、構造又は設備の変更)」に改め、同条第一項中「一般自動車ターミナルの」の下に「位置、規模、」を加え、「認可」を「許可」に改め、ただし書を次のように改める。
ただし、構造又は設備の変更であつて運輸省令で定める軽微なものについては、この限りでない。
第十九条第二項を次のように改める。
2 前項の許可については、第六条(構造又は設備の変更にあつては、同条第二号及び第三号を除く。)の規定を準用する。
第十九条第三項中「事項に係る構造又は設備の」を削り、同条を第十一条とする。
第二十二条の見出し中「譲受」を「譲受け」に改め、同条第一項中「免許」を「許可」に、「譲受」を「譲受け」に改め、同条第二項中「及び次条第二項」を削り、同条第三項中「第五条第一項第四号及び第二項」を「第五条及び第六条第三号」に改め、同条第四項中「基く」を「基づく」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
(事業の休止及び廃止)
第十三条 自動車ターミナル事業者は、事業を休止し、又は廃止しようとするときは、その三十日前までに、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第二十四条の見出しを「(許可の取消し)」に改め、同条各号列記以外の部分中「免許」を「第三条の許可」に改め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、「免許、」を削り、「附した」を「付した」に改め、同条第二号中「第五条第二項各号」を「第五条各号」に改め、同条第三号及び第四号を削り、同条を第十四条とする。
第二十七条中「第十三条、第十四条及び第十六条」を「第八条及び第九条」に、「専用自動車ターミナル」を「専用バスターミナル」に、「自動車運送事業者」を「一般乗合旅客自動車運送事業者」に改め、同条を第十六条とし、第三章中同条の前に次の一条を加える。
(確認)
第十五条 専用バスターミナルを設置した一般乗合旅客自動車運送事業者は、その構造及び設備が第六条第一号の政令で定める基準(位置に係るものを除く。)に適合するものであることについて運輸大臣の確認を受けなければ、その使用を開始してはならない。当該専用バスターミナルの構造又は設備を変更した場合(運輸省令で定める軽微な変更の場合を除く。)についても、同様とする。
第三十一条中「自動車ターミナルの設置(第三条の免許又は第二十九条第一項の規定による指示に係るものに限る。)及び第二十条第一号の規定による命令に係る自動車ターミナルの改善」を「第三条の許可に係る一般自動車ターミナルの設置」に改め、同条を第十七条とし、同条の前に次の章名を付する。
第三十二条の見出しを「(許可等の条件)」に改め、同条第一項中「免許、」を削り、「附し」を「付し」に改め、同条第二項中「最少限度」を「最小限度」に改め、同条を第十八条とする。
第三十六条の見出し中「意見徴取」を「意見聴取」に改め、同条第一項中「、第十八条第一項、第二十条第一号又は第二十九条第一項」を「又は第十一条第一項(位置又は規模の変更に係る部分に限る。次項において同じ。)」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第二項中「、第十八条第一項又は第二十九条第一項」を「又は第十一条第一項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項を削り、同条を第十九条とする。
第三十七条を第二十条とし、第三十八条を第二十一条とし、第三十九条を第二十二条とし、同条の次に次の章名及び一条を加える。
第五章 罰則
第二十三条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して自動車ターミナル事業を経営した者
二 第十一条第一項の規定により許可を受けてしなければならない事項を許可を受けないでした者
三 第十五条の規定に違反して専用バスターミナルの使用を開始した者
第六章の章名及び第四十条から第四十二条までを削る。
第四十三条中「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 第七条第一項の規定による届出をしないで料金を収受した者
第四十三条第二号中「第十四条第三項(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十条又は第二十一条第一項」を「第七条第二項、第八条第三項(第十六条において準用する場合を含む。)又は第九条第二項(第十六条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして自動車ターミナル事業を休止し、又は廃止した者
第四十三条第四号を削り、同条第五号中「第三十九条第一項」を「第二十二条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「第三十九条第二項」を「第二十二条第二項」に改め、同号を同条第五号とし、同条を第二十四条とする。
第四十四条中「第四十条から前条まで」を「前二条」に、「罰金刑」を「刑」に改め、同条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十六条 第十条、第十一条第三項又は第十二条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。