(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の海上運送法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二の規定による許可を受けている者がする当該許可に係る譲渡又は貸渡しについては、この法律による改正後の海上運送法第四十四条の二及び第四十四条の三の規定は、適用しない。
2 この法律の施行前に旧法第四十四条の二第一項の規定によりされた申請に係る譲渡又は貸渡しについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条に次の一項を加える。
38 第三百四十九条の三第五項の主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶であつて、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶であるもののうち自治省令で定めるものに対して課する海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、同項の規定により課税標準とされる額に三分の二を乗じて得た額とする。
(運輸省設置法の一部改正)
第五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。