(特定旅客定期航路事業の特則)
第十九条の三 第四条第三号から第五号までの規定は、特定旅客定期航路事業の免許については、適用しない。
2 第八条から第十条まで、第十二条から第十五条まで及び前二条の規定は、特定旅客定期航路事業については、適用しない。
3 特定旅客定期航路事業を営む者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、省令の定める手続により、その日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
(対外旅客定期航路事業)
第十九条の四 第三条から前条までの規定は、本邦(本州、北海道、四国、九州及び省令の定めるその附属の島をいう。以下同じ。)の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う旅客定期航路事業(以下「対外旅客定期航路事業」という。)については、適用しない。
2 対外旅客定期航路事業を営もうとする者は、省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前までに、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
3 対外旅客定期航路事業を営む者は、旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項を定め、これを実施する前に、公示し、且つ、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。これらの事項を変更しようとするときも同様である。
4 対外旅客定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。