旧資格 |
新資格 |
一 甲種船長 |
一級海技士(航海) |
二 甲種一等航海士 |
二級海技士(航海) |
三 甲種二等航海士 |
三級海技士(航海) |
四 乙種船長 |
三級海技士(航海) |
五 乙種一等航海士 |
四級海技士(航海) |
六 乙種二等航海士 |
五級海技士(航海) |
七 丙種船長 |
五級海技士(航海) |
八 丙種航海士 |
六級海技士(航海) |
九 甲種機関長 |
一級海技士(機関) |
十 甲種一等機関士 |
二級海技士(機関) |
十一 甲種二等機関士 |
三級海技士(機関) |
十二 乙種機関長 |
三級海技士(機関) |
十三 乙種一等機関士 |
四級海技士(機関) |
十四 乙種二等機関士 |
五級海技士(機関) |
十五 丙種機関長 |
五級海技士(機関) |
十六 丙種機関士 |
六級海技士(機関) |
十七 甲種船舶通信士 |
一級海技士(通信) |
十八 乙種船舶通信士 |
二級海技士(通信) |
十九 丙種船舶通信士 |
三級海技士(通信) |
二十 一級小型船舶操縦士 |
一級小型船舶操縦士 |
二十一 二級小型船舶操縦士 |
二級小型船舶操縦士 |
二十二 三級小型船舶操縦士 |
三級小型船舶操縦士 |
二十三 四級小型船舶操縦士 |
四級小型船舶操縦士 |
(十一) 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技従事者免許原簿にする登録 |
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イ 船舶職員法第七条第一項(登録及び海技免状)の海技従事者で次に掲げるものの新規登録 |
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(1) 一級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき一万五千円 |
(2) 二級海技士(航海)又は三級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
(3) 四級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき四千五百円 |
(4) 五級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき三千円 |
(5) 六級海技士(航海)の登録 |
登録件数 |
一件につき二千百円 |
(6) 一級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき一万五千円 |
(7) 二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
(8) 四級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき四千五百円 |
(9) 五級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき三千円 |
(10) 六級海技士(機関)の登録 |
登録件数 |
一件につき二千百円 |
(11) 一級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき七千五百円 |
(12) 二級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき六千円 |
(13) 三級海技士(通信)の登録 |
登録件数 |
一件につき二千百円 |
ロ イに掲げる者に係る登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき千円 |