船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和57年5月1日
法令の形式: 法律
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年五月一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第三十九号
船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律
(船員法の一部改正)
第一条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三条中「船舶通信士」を「通信長、通信士」に改める。
第十四条の四中「第八条乃至前条」を「第八条から前条まで」に、「ものの外」を「もののほか、航海当直の実施」に改める。
第六十一条中「但し」を「ただし、主務大臣の定める危険物又は有害物でばら積みのもの(その船舶において使用されるものを除く。)を積載しているとき」に改める。
第七十条第一項中「総トン数」を「船舶所有者は、総トン数」に、「定員は、」を「定員を」に、「としなければ」を「とし、その員数の海員を乗り組ませなければ」に改め、同条第三項中「第一項の定員」を「前項の規定により乗り組ませなければならない海員」に、「を以て、これに充てなければ」を「でなければ」に改め、同条第二項を削る。
第七十二条の二の前に見出しとして「(特例)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
第七十二条の三 船舶の設備、甲板部及び機関部の部員で航海当直をすべき職務を有するものの要件及び定員その他の事項に関し命令で定める基準に適合する船舶として主務大臣の指定するものに関しては、第七十条の規定による航海当直体制について命令で別段の定めをすることができる。
前項の指定に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第百一条中「基いて」を「基づいて」に、「必要な処分をする」を「その違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずる」に改め、同条に次の二項を加える。
行政官庁は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、船舶所有者又は船員がその命令に従わない場合において、船舶の航海の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、行政官庁は、その船舶の入港すべき港を指定することができる。
行政官庁は、前項の規定による処分に係る船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちにその処分を取り消さなければならない。
第百七条第一項を次のように改める。
船員労務官は、必要があると認めるときは、船舶所有者、船員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ、又は船舶その他の事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは船舶所有者、船員その他の関係者に質問をすることができる。
第百七条第三項中「証明する証票」を「示す証明書」に、「携帯しなければ」を「携帯し、関係者に提示しなければ」に改め、同項の次に次の一項を加える。
第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第百八条中「基いて」を「基づいて」に、「司法警察官」を「司法警察員」に改める。
第百十七条の次に次の二条を加える。
(航海当直をすべき職務を有する部員)
第百十七条の二 船舶所有者は、命令の定める船舶には、年齢、航海当直又はこれに準ずる業務の経験その他の事項に関し命令の定める要件を備えた者以外の者を甲板部又は機関部の部員で航海当直をすべき職務を有するものとして乗り組ませてはならない。
(タンカーに乗り組む船長及び海員)
第百十七条の三 船舶所有者は、命令の定めるタンカー(主務大臣の定める危険物又は有害物であるばら積みの液体貨物を輸送するために使用される船舶をいう。)には、その危険物又は有害物の取扱いに関する業務の経験その他の事項に関し命令の定める要件を備えた者以外の者を船長その他命令の定める海員として乗り組ませてはならない。
第百十九条の二の見出しを「(経過措置)」に改め、同条中「第一条第二項第三号」を「この法律」に、「政令」を「命令」に、「失業保険制度」を「雇用保険制度」に改める。
第百二十条の次に次の一条を加える。
(外国船舶の監督)
第百二十条の二 行政官庁は、日本船舶以外の船舶(第一条第一項の命令の定める船舶及び同条第二項各号に定める船舶を除く。)で命令の定めるものが我が国の領海又は内水において次の各号の一に掲げる事実を生じさせた場合において、その船舶における航海当直が千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約に定める航海当直の基準(以下「航海当直基準」という。)に従つて実施されていなかつたと認めるときは、その船舶の船長に対し、航海当直基準に従つた航海当直を実施するための措置をとるべきことを文書により通告するものとする。
一 衝突し、又は乗り揚げたこと。
二 海洋の汚染の防止を目的とする国際条約に違反して、油その他の物質を排出したこと。
三 船舶交通の安全に関する法令に違反する航行その他船舶交通の安全を阻害する航行を行つたこと。
行政官庁は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、なお航海当直基準に従つた航海当直を実施するための措置がとられていない場合において、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航海を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
船員労務官は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する行政官庁の権限を即時に行うことができる。
第百一条第三項の規定は第二項の場合について、第百七条第一項から第四項までの規定は第一項又は第二項の場合について準用する。この場合において、第百一条第三項中「前項」とあるのは「第百二十条の二第二項」と、「第一項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「航海当直基準に従つた航海当直を実施するための措置がとられた」と、第百七条第一項中「必要がある」とあるのは「第百二十条の二第一項各号の一に掲げる事実を生じさせた船舶が国内の港にある間、必要がある」と、「船舶所有者、船員その他の関係者」とあるのは「その船舶の乗組員」と、「船舶その他の事業場」とあるのは「その船舶」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第百二十条の二第四項において準用する前二項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第百二十条の二第四項において準用する第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第百二十四条中「尽さなかつた」を「尽くさなかつた」に、「三千円」を「三十万円」に改める。
第百二十五条中「左の」を「次の」に、「二千円」を「二十万円」に改める。
第百二十六条中「左の」を「次の」に、「三千円」を「十万円」に改め、同条第四号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第五号中「同条第一項第二号乃至第四号」を「同条第一項第二号から第四号まで」に改める。
第百二十七条中「三千円」を「三十万円」に改める。
第百二十八条の二中「三千円」を「十万円」に改める。
第百二十九条中「一万円」を「十万円」に改める。
第百二十九条の二を削る。
第百三十条中「第三十三条」の下に「、第三十四条第一項」を、「第六十三条第二項」の下に「、第六十七条第二項」を加え、「若しくは第百十二条第二項」を「、第百十二条第二項、第百十七条の二若しくは第百十七条の三」に、「第七十三条」を「第七十二条の三第一項若しくは第七十三条」に、「六箇月」を「六月」に、「五千円」を「十万円」に改める。
第百三十条の二を削る。
第百三十一条中「五千円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第三十二条」の下に「、第三十四条第二項、第五十三条、第五十四条、第五十六条」を加え、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 第三十四条第四項の規定による船員の請求にかかわらず、貯蓄金を返還しなかつたとき。
第百三十二条を次のように改める。
第百三十二条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第百一条第二項の規定による処分に違反した者
二 第百二十条の二第二項の規定による処分に違反した者
第百三十三条中「左の」を「次の」に、「これを三千円」を「十万円」に改め、同条第二号中「以て」を「もつて」に改め、同条第四号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第五号中「以て」を「もつて」に、「書換」を「書換え」に改め、同条に次の七号を加える。
七 第九十七条の規定による就業規則の作成若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八 第九十八条の規定に違反した者
九 第九十九条の規定による命令に違反した者
十 第百一条第一項の規定による命令に違反した者
十一 第百七条第一項(第百二十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十二 第百九条の規定に違反した者
十三 第百十二条第一項に定める場合において、虚偽の申告をした者
第百三十五条第一項中「第百二十九条乃至第百三十一条、第百三十二条第一号乃至第三号第六号又は第百三十三条第一号第二号」を「第百二十九条から第百三十一条まで、第百三十二条第一号又は第百三十三条第一号、第二号、第七号から第十号まで若しくは第十一号(第百二十条の二第四項において準用する第百七条第一項に係る場合を除く。第三項において同じ。)」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「第百三十二条第一号乃至第三号」を「第百三十三条第七号から第九号まで又は第十一号」に改める。
(船舶職員法の一部改正)
第二条 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条の三」を「第二十九条の四」に改める。
第二条第一項中「「船舶」とは」の下に「、第二十九条の三に規定する場合を除き」を、「借り入れた日本船舶以外の船舶」の下に「(運輸省令で定めるものを除く。)」を加え、「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 係留船その他運輸省令で定める船舶
第二条第二項を次のように改める。
2 この法律において「船舶職員」とは、船舶において、船長、航海士、機関長、機関士、通信長及び通信士の職務を行う者をいう。
第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 前項の船舶職員には、運航士(船舶の設備その他の事項に関し運輸省令で定める基準に適合する船舶において次の各号の一に掲げる職務を行う者をいう。)を含むものとする。
一 航海士の行う船舶の運航に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
二 機関士の行う機関の運転に関する職務のうち政令で定めるもののみを行う職務
三 前二号に掲げる職務を併せ行う職務
四 航海士の職務及び第二号に掲げる職務を併せ行う職務
五 機関士の職務及び第一号に掲げる職務を併せ行う職務
第四条第二項中「合格した者」の下に「(次条第一項第一号から第三号までに掲げる海技士(航海)、海技士(機関)及び海技士(通信)に係る免許にあつては、試験に合格し、かつ、その資格に応じ運輸大臣が指定する講習の課程を修了した者)」を加え、同条第三項中「三箇月」を「一年」に改める。
第五条を次のように改める。
(資格)
第五条 前条の免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資格の別に行う。
一 海技士(航海) 次のイからヘまでの資格の別
イ 一級海技士(航海)
ロ 二級海技士(航海)
ハ 三級海技士(航海)
ニ 四級海技士(航海)
ホ 五級海技士(航海)
ヘ 六級海技士(航海)
二 海技士(機関) 次のイからヘまでの資格の別
イ 一級海技士(機関)
ロ 二級海技士(機関)
ハ 三級海技士(機関)
ニ 四級海技士(機関)
ホ 五級海技士(機関)
ヘ 六級海技士(機関)
三 海技士(通信) 次のイからハまでの資格の別
イ 一級海技士(通信)
ロ 二級海技士(通信)
ハ 三級海技士(通信)
四 小型船舶操縦士 次のイからニまでの資格の別
イ 一級小型船舶操縦士
ロ 二級小型船舶操縦士
ハ 三級小型船舶操縦士
ニ 四級小型船舶操縦士
2 運輸大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る免許を行う場合においては、運輸省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(以下「履歴限定」という。)をすることができる。
3 前項の規定による履歴限定は、その免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。
4 運輸大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る免許を行う場合においては、運輸省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。
5 運輸大臣は、海技士(機関)に係る免許を行う場合においては、運輸省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。
6 運輸大臣は、小型船舶操縦士に係る免許を行う場合においては、運輸省令で定めるところにより、免許を受ける者の身体の障害その他の状態又は操縦の技能に応じ、船長として乗り組む船舶の操舵設備その他の設備についての限定(以下「設備限定」という。)又は航行する区域及び推進機関の出力についての限定(以下「区域出力限定」という。)をすることができる。
7 前項の規定による設備限定は、職権又はその免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。
8 この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。
第六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「左に」を「次に」に、「掲げる年齢」を「定める年齢」に改め、同号ロ中「一級小型船舶操縦士」を「二級海技士(通信)、三級海技士(通信)、一級小型船舶操縦士」に改め、同号ハ中「小型船舶操縦士」を「イ及びロに掲げる資格」に改め、同項第三号中「取消」を「取消し」に改める。
第七条の次に次の一条を加える。
(海技免状の有効期間)
第七条の二 海技免状の有効期間は、五年とする。
2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3 運輸大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が運輸省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号の一に該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
一 運輸省令で定める乗船履歴を有する者
二 運輸大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
三 運輸大臣が指定する講習の課程を修了した者
4 海技士(通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、次の各号の一に該当する場合には、その効力を失う。
一 連続した五年以上の期間、通信長若しくは通信士の職務又は運輸大臣がこれと同等以上であると認定した職務を行わず、かつ、当該期間内に運輸大臣が指定する講習の課程を修了しなかつたとき。
二 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたとき。
5 海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第八条第一項中「第五条第二項若しくは第三項の規定により」を削り、「船舶の機関の種類若しくは航行する区域及び推進機関の馬力についての限定」を「船橋当直限定若しくは機関当直限定、機関限定若しくは区域出力限定」に、「但し」を「ただし」に、「船舶の機関の種類についての限定」を「船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定」に改め、同条第二項中「甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士の資格についての」を「海技士(通信)に係る」に改め、「(昭和二十五年法律第百三十一号)」を削り、「が効力を失つた」を「又は船舶局証明が取り消された」に改める。
第十条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第三項中「規定による処分」を「規定により免許の取消し」に、「聞き」を「聴き」に改める。
第十一条第一項を次のように改める。
運輸大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分をしようとするときは、公開による聴聞を行わなければならない。
第十一条第二項中「海上安全船員教育審議会」を「運輸大臣」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 運輸大臣は、第一項の場合において、当該処分に係る者の所在が不明であるため、前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該処分に係る者若しくはその代理人が正当な理由がなくて聴聞の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで前条第一項又は第二項の規定による処分をすることができる。
第十二条を次のように改める。
(試験の実施)
第十二条 試験は、運輸大臣が第五条第一項各号に定める資格別(免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別、区域出力限定をする場合においては資格別かつ船舶の航行する区域及び推進機関の出力の別)に行う。
第十三条の二第二項中「別表第五の上級の欄に掲げる」を「第五条第一項各号に定める」に、「同表の下級の欄に掲げる」を「当該資格より下級の」に改め、同条第三項中「丙種航海士」を「六級海技士(航海)」に、「丙種機関士」を「六級海技士(機関)」に改め、同条第六項中「甲種船舶通信士又は乙種船舶通信士」を「一級海技士(通信)又は二級海技士(通信)」に、「乙種二等航海士」を「五級海技士(航海)」に、「丙種船舶通信士」を「三級海技士(通信)」に、「丙種船長」を「六級海技士(航海)」に改める。
第十四条第一項中「第五条第一項に掲げる」を「第五条第一項各号に定める」に改め、「同条第二項の規定により」を削り、「船舶の機関の種類についての限定」を「船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定」に、「且つ」を「かつ職務別又は資格別かつ」に改め、同条第三項中「甲種船舶通信士、乙種船舶通信士又は丙種船舶通信士」を「海技士(通信)」に、「による外」を「によるほか」に、「受けた」を「受け、かつ、船舶局証明を受けた」に改める。
第十五条を削り、第十四条の二を第十五条とする。
第十八条を次のように改める。
(船舶職員の乗組みに関する基準)
第十八条 船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ますべき者に関する基準(以下「乗組み基準」という。)に従い、海技免状を受有する海技従事者を乗り組ませなければならない。ただし、第二十条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の海技従事者を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。
第二十条及び第二十一条を次のように改める。
(乗組み基準の特例)
第二十条 運輸大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の運輸省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。
2 運輸大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ますべき海技従事者の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
(海技従事者がなることができる船舶職員)
第二十一条 乗組み基準において必要とされる資格を有し、かつ、当該資格に係る海技免状を受有している海技従事者でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。
第二十二条中「第二十条」を「第二十条第一項」に、「承認」を「許可」に、「その指定する資格の」を「同条第二項の規定により指定された資格を有する」に、「その指定する職」を「指定された職」に改める。
第二十二条の二の見出し中「差止」を「差止め」に改め、同条第一項中「第十八条第一項若しくは第二項」を「第十八条若しくは第二十一条」に改め、「当該船舶の航行」の下に「の停止を命じ、又はその航行」を加える。
第二十六条第一項中「再交付を申請する者」を「有効期間の更新を申請する者、海技免状の再交付を申請する者、免許について付されている履歴限定若しくは設備限定の変更若しくは解除を申請する者」に、「行なう」を「行う」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(海上安全船員教育審議会への諮問)
第二十六条の二 運輸大臣は、第十条第三項に規定するもののほか、この法律の施行に関する重要事項については、海上安全船員教育審議会の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。
第二十九条の二第一項中「船舶所有者に対し、船舶職員の乗組若しくは船舶の運航の状況について報告させ」を「船舶所有者、船舶職員その他の関係者に出頭を命じ、帳簿書類を提出させ、若しくは報告をさせ」に、「船舶に」を「船舶その他の事業場に」に、「若しくは海技免状」を「、海技免状その他の物件」に、「関係者」を「船舶所有者、船舶職員その他の関係者」に改め、同条第三項を削る。
第四章中第二十九条の三を第二十九条の四とし、第二十九条の二の次に次の一条を加える。
(外国船舶の監督)
第二十九条の三 運輸大臣は、その職員に、本邦の港にある第二条第一項に規定する船舶以外の船舶であつて運輸省令で定めるものに立ち入り、その船舶の乗組員が次の各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める要件を満たしているかどうかについて検査を行わせることができる。
一 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)の締約国の船舶 その船舶の乗組員のうち、条約によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可書を受有していること。
二 条約の非締約国の船舶 その船舶の乗組員のうち、条約を適用するとしたならば前号の資格証明書を受有することを要求されることとなる者が、その資格証明書の発給を受けることができる者と同等以上の知識及び能力を有していること。
2 運輸大臣は、前項第二号に掲げる船舶について検査を行う場合において必要と認めるときは、その必要と認める限度において、当該船舶の乗組員に対し、同号に定める知識及び能力を有するかどうかについて審査を行うことができる。
3 運輸大臣は、第一項の規定による検査の結果、その船舶の乗組員が同項各号の一に定める要件を満たしていないと認めるときは、その船舶の船長に対し、その要件を満たす乗組員を乗り組ますべきことを文書により通告するものとする。
4 運輸大臣は、前項の規定に基づく通告をしたにもかかわらず、第一項の規定による検査の結果なお同項各号の一に定める要件を満たす乗組員を乗り組ませていない事実が判明した場合において、その船舶の大きさ及び種類並びに航海の期間及び態様を考慮して、航行を継続することが人の生命、身体若しくは財産に危険を生ぜしめ、又は海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、その船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。
5 運輸大臣があらかじめ指定する運輸省の職員は、前項に規定する場合において、人の生命、身体若しくは財産に対する危険を防止し、又は海洋環境の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する運輸大臣の権限を即時に行うことができる。
6 第二十二条の二第二項の規定は第四項の場合について、第二十三条の十一第二項及び第三項の規定は第一項の場合について準用する。この場合において、第二十二条の二第二項中「前項」とあるのは「第二十九条の三第四項」と、「同項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第一項各号の一に定める要件を満たす乗組員が乗り組んだ」と、第二十三条の十一第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条の三第一項」と読み替えるものとする。
第三十条中「二十万円」を「五十万円」に改める。
第三十条の二中「五万円」を「二十万円」に改める。
第三十条の三中「左の」を「次の」に、「三十万円」を「六月以下の懲役又は五十万円」に改め、同条第一号中「第十八条第一項又は第二項」を「第十八条」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者
第三十一条中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第二十一条第一項又は第二項」を「第二十一条」に改め、同条第三号中「報告をせず」を「出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず」に、「又は同項の規定による」を「立入り若しくは」に、「若しくは質問に対し」を「又は質問に対し陳述をせず、若しくは」に改め、同条に次の一号を加える。
四 第二十九条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十一条の二第一項中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改め、同項第一号中「質問に対し」の下に「陳述をせず、若しくは」を加え、同条第二項中「五万円」を「二十万円」に改める。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 第十九条第二項、第二十三条又は第二十四条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
第三十三条中「第三十条の三」の下に「(同条第四号を除く。)又は第三十一条第三号」を加え、「罰する外」を「罰するほか」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改める。
別表第一から別表第五までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(船員法の改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了する日まで(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日又は施行日以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日まで)は、第一条の規定による改正後の船員法(以下「新船員法」という。)第十四条の四(航海当直の実施に係る部分に限る。)、第百十七条の二及び第百十七条の三の規定は、適用しない。
第三条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の船員法第百一条の規定により行政官庁がした処分は、新船員法第百一条第一項の規定により行政官庁がした処分とみなす。
(船舶職員法の改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の船舶職員法(以下「旧職員法」という。)の規定による次の表の上欄に掲げる資格(以下「旧資格」という。)に係る免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日に、それぞれ同条の規定による改正後の船舶職員法(以下「新職員法」という。)の規定による同表の下欄に定める資格(以下「新資格」という。)に係る免許を受けたものとみなす。
旧資格
新資格
一 甲種船長
一級海技士(航海)
二 甲種一等航海士
二級海技士(航海)
三 甲種二等航海士
三級海技士(航海)
四 乙種船長
三級海技士(航海)
五 乙種一等航海士
四級海技士(航海)
六 乙種二等航海士
五級海技士(航海)
七 丙種船長
五級海技士(航海)
八 丙種航海士
六級海技士(航海)
九 甲種機関長
一級海技士(機関)
十 甲種一等機関士
二級海技士(機関)
十一 甲種二等機関士
三級海技士(機関)
十二 乙種機関長
三級海技士(機関)
十三 乙種一等機関士
四級海技士(機関)
十四 乙種二等機関士
五級海技士(機関)
十五 丙種機関長
五級海技士(機関)
十六 丙種機関士
六級海技士(機関)
十七 甲種船舶通信士
一級海技士(通信)
十八 乙種船舶通信士
二級海技士(通信)
十九 丙種船舶通信士
三級海技士(通信)
二十 一級小型船舶操縦士
一級小型船舶操縦士
二十一 二級小型船舶操縦士
二級小型船舶操縦士
二十二 三級小型船舶操縦士
三級小型船舶操縦士
二十三 四級小型船舶操縦士
四級小型船舶操縦士
2 前項の規定により新職員法の規定による免許を受けたものとみなされた者(以下「更新免許者」という。)に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)は、旧職員法の規定による当該更新免許者に係る就業範囲とする。この場合において、旧免許について旧職員法第五条第二項又は第三項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について新職員法第五条第五項又は第六項の規定によりなされた機関限定又は設備限定若しくは区域出力限定とみなし、旧免許について船舶職員法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三号)附則第四条第二項の規定によりなされた限定は、当該受けたものとみなされた免許について施行日以後もなおなされているものとする。
3 更新免許者は、施行日から起算して五年を経過する日までの間に申請をした場合には、旧職員法の規定による就業範囲のほか、同一の資格の免許に係る新職員法の規定による就業範囲をその就業範囲とすることができる。
4 前項の申請をしようとする更新免許者に係る旧資格が、その旧資格に相当する新資格に係る新職員法の規定による就業範囲を考慮して更新免許者に対し必要な知識及び能力を追加して習得させる必要があるものとして政令で定める旧資格に該当する場合においては、当該更新免許者は、その申請に先立つて運輸大臣が指定する講習(以下「移行講習」という。)の課程を修了しなければならない。この場合において、前項の申請は、移行講習の課程を修了した日から三月以内にしなければならない。
第五条 更新免許者は旧職員法の規定により交付を受けた海技免状(以下「旧免状」という。)と引換えに、旧資格の別又は旧免状の交付を受けた日から施行日までの期間に応じ、施行日から起算して五年(四級小型船舶操縦士の資格に係る更新免許者にあつては、十年。次項において同じ。)を経過する日までの間において政令で定める期間内に、新職員法の規定による海技免状(以下「新免状」という。)の交付を受けることができる。
2 前項の規定により新免状の交付を受ける日(同項の政令で定める期間内に新免状の交付を受けなかつた場合にあつては、施行日から起算して五年を経過する日)までの間は、旧免状は、新免状とみなす。
第六条 運輸大臣は、附則第四条第三項の規定により更新免許者がその資格に係る就業範囲を変更し、又は前条第一項の規定により更新免許者に対し新免状を交付したときは、新職員法第七条第一項の海技従事者免許原簿にその旨を登録する。
第七条 この法律の施行の際現に旧職員法の規定による海技従事者国家試験(以下「試験」という。)に合格している者が旧資格についての旧職員法の規定による免許の申請をしている場合又は現に旧職員法の規定による試験に合格している者であつて旧資格についての免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して一年以内に新職員法の規定による免許の申請をした場合においては、新職員法第六条の規定により免許を与えない場合を除き、旧資格に相当する新資格に係る免許を行うものとする。
2 附則第四条第二項前段、第三項及び第四項の規定は、前項の規定により新資格についての免許を与えられた者について準用する。この場合において、これらの規定中「前項の規定により新職員法の規定による免許を受けたものとみなされた者」とあり、及び「更新免許者」とあるのは、「附則第七条第一項の規定により新資格についての免許を与えられた者」と読み替えるものとする。
第八条 運輸大臣は、施行日から起算して三年を経過する日までの間、施行日において運輸省令で定める乗船履歴を有する者について旧資格に係る試験を行うことができる。この場合において、旧職員法第十二条から第十六条までの規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有することとされた旧職員法第十二条の規定による試験に合格した者については、旧資格に相当する新資格に係る免許を行うものとする。この場合において、当該免許に係る就業範囲は、新職員法の規定による就業範囲とする。
3 前項の場合において、その試験に合格した者に係る旧資格が、その旧資格に相当する新資格に係る新職員法の規定による就業範囲を考慮して必要な知識及び能力を追加して習得させる必要があるものとして政令で定める旧資格に該当する場合においては、その者は、免許の申請に先立つて移行講習に相当する講習の課程であつて運輸大臣が指定するものを修了しなければならない。
第九条 附則第四条第四項の移行講習の指定、附則第五条第一項の規定による新免状の交付、前条第一項の規定による試験の実施及び同条第三項の移行講習に相当する講習の指定に関する事項は、運輸省令で定める。
第十条 この法律の施行前に旧職員法の規定により運輸大臣がした免許の取消しその他の処分は、それぞれ新職員法の相当規定により運輸大臣がした処分とみなす。
2 新職員法第六条第一項第三号又は第二項の規定の適用については、旧職員法第十条第一項の規定により免許を取り消され、又はその業務の停止を命ぜられた者は、当該免許を取り消され、又はその業務の停止を命ぜられた日に新職員法の相当規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたものとみなす。
第十一条 この法律の施行の際現に海技従事者である者に関するこの法律の施行前に生じた旧職員法第十条第一項各号に掲げる事由による免許の取消し、業務の停止又は戒告の処分については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。
(船舶職員法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 船舶職員法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
(教育職員免許法施行法の一部改正)
第十五条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表第二十号の三中「甲種二等航海士」を「三級海技士(航海)」に、「甲種二等機関士」を「三級海技士(機関)」に改め、「有する者」の下に「(文部省令で定める者を除く。)」を加え、同表第二十号の四中「甲種二等航海士又は甲種二等機関士」を「三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)」に改め、「有する者」の下に「(文部省令で定める者を除く。)」を加え、同表第二十号の五中「甲種一等航海士」を「二級海技士(航海)」に、「甲種一等機関士」を「二級海技士(機関)」に改め、「経験を有する者」の下に「(文部省令で定める者を除く。)」を加え、「甲種船長」を「一級海技士(航海)」に、「甲種機関長」を「一級海技士(機関)」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第十六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(十一)を次のように改める。
(十一) 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技従事者免許原簿にする登録
 イ 船舶職員法第七条第一項(登録及び海技免状)の海技従事者で次に掲げるものの新規登録
  (1) 一級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき一万五千円
  (2) 二級海技士(航海)又は三級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき九千円
  (3) 四級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき四千五百円
  (4) 五級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき三千円
  (5) 六級海技士(航海)の登録
登録件数
一件につき二千百円
  (6) 一級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき一万五千円
  (7) 二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき九千円
  (8) 四級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき四千五百円
  (9) 五級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき三千円
  (10) 六級海技士(機関)の登録
登録件数
一件につき二千百円
  (11) 一級海技士(通信)の登録
登録件数
一件につき七千五百円
  (12) 二級海技士(通信)の登録
登録件数
一件につき六千円
  (13)  三級海技士(通信)の登録
登録件数
一件につき二千百円
 ロ イに掲げる者に係る登録事項の変更の登録
登録件数
一件につき千円
(運輸省設置法の一部改正)
第十七条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二十号の次に次の一号を加える。
二十の二 外国船舶に立ち入り、航海当直体制及び船員の資格に関し乗組員に質問をし、及び必要な処分をすること。
第二十五条第一項に次の一号を加える。
十三 外国船舶に係る航海当直体制及び船員の資格に関すること。
第四十条第一項第十八号の三の次に次の一号を加える。
十八の四 外国船舶に係る航海当直体制及び船員の資格に関すること。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 河本敏夫
文部大臣 小川平二
運輸大臣 小坂徳三郎
内閣総理大臣 鈴木善幸