第三十九条 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改める。
第十条第一項中「航空機」の下に「(運輸省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ。)」を加える。
第十条の二第一項中「(以下、「耐空検査員」という。)は、」の下に「前条第一項の航空機のうち」を加える。
第二十一条中「、予備品証明及び前条第一項の検査」を「及び予備品証明」に改める。
第二十二条の見出し中「及び航空機乗組員免許」を削り、同条第二項を削る。
第二十八条第一項中「航空機乗組員免許」を「第三十一条第一項の航空身体検査証明」に改める。
第二十九条第四項に後段として次のように加える。
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第二十九条の航空大学校又は運輸大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする。
第三十一条の前の見出しを「(航空身体検査証明)」に改め、同条及び第三十二条を次のように改める。
第三十一条 運輸大臣又は指定航空身体検査医(申請により運輸大臣が指定した運輸省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ。)は、申請により、技能証明を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明を行なう。
2 航空身体検査証明は、申請者に航空身体検査証明書を交付することによつて行なう。
3 運輸大臣又は指定航空身体検査医は、第一項の申請があつた場合において、申請者がその有する技能証明の資格に係る運輸省令で定める身体検査基準に適合すると認めるときは、航空身体検査証明をしなければならない。
第三十二条 指定航空身体検査医が行なう航空身体検査証明を受けた者は、運輸省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第三十三条中「航空機乗組員免許」を「航空身体検査証明」に、「に係るものにあつては六箇月、その他の資格に係るもの」を「を有する者にあつては六月、その他の者」に改める。
第三十五条第一項中「航空機乗組員免許」を「航空身体検査証明」に改める。
第三十六条中「航空免状」を「航空身体検査証明書」に「航空機乗組員免許」を「航空身体検査証明」に、「細目的事項並びに」を「細目的事項、」に改め、「実施細目」の下に「並びに航空従事者の養成施設の指定に関する実施細目」を加える。
第四十四条第一項中「飛行場の設置者」を「公共の用に供する飛行場の設置者」に改める。
第四十五条第一項中「航空保安施設の設置者は、当該航空保安施設」を「公共の用に供する飛行場以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設」に改め、同条第二項中「休止した」の下に「非公共用飛行場又は」を加える。
第四十六条の見出し中「飛行場」を「公共用飛行場」に改め、同条中「飛行場の設置者又は航空保安施設」を「公共の用に供する飛行場の設置者又は航空保安施設(運輸省令で定めるものを除く。)」に改める。
第六十七条第二項中「航空免状」を「航空身体検査証明書」に改める。
第七十一条中「第三十二条」を「第三十一条第三項」に、「航空機乗組員免許」を「航空身体検査証明」に改める。
第百九条第一項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
第百九条に次の一項を加える。
3 定期航空運送事業者は、第一項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第百二十九条の三第二項に次のただし書を加える。
ただし、運輸省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
第百二十九条の三に次の一項を加える。
3 外国人国際航空運送事業者は、前項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。
第百三十一条中「、第二十条」を削り、「第二十条第一項の規定による検査の合格、第二十二条第一項」を「第二十二条」に改め、「若しくは同条第二項の規定による航空機乗組員免許」を削り、「第三十一条第二項の航空免状」を「第三十一条第一項の規定による航空身体検査証明、同条第二項の航空身体検査証明書」に改める。
第百三十四条第一項中「若しくは製造」の下に「、航空従事者の養成、航空身体検査証明」を加え、第六号を第八号とし、第二号から第五号までを二号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の二号を加える。
二 運輸大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
第百三十五条の表中五の項を削り、四の二の項を五の項とし、同表六の項中「第二十二条第一項」を「第二十二条」に改め、同表中七の項を削り、七の二の項を七の項とし、同項の次に次のように加える。
七の二 運輸大臣が行なう第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者 |
三百円 |
第百三十五条の表十の項中「航空免状」を「航空身体検査証明書」に改め、同表十六の項中「第四十四条第四項」を「飛行場について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)」に改め、同表十七の項中「第四十五条第二項の規定により」を「航空保安施設について第四十五条第二項において」に改める。
第百三十六条中「(昭和二十四年法律第百五十七号)」を削る。
第百四十八条第二号中「受けないで」の下に「公共の用に供する」を加え、同条第三号中「しないで」の下に「非公共用飛行場又は」を加える。
第百四十九条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 偽りその他不正の手段により航空身体検査証明書の交付を受けた者
第百四十九条の次に次の一条を加える。
(指定航空身体検査医の罪)
第百四十九条の二 指定航空身体検査医が第三十一条第三項の身体検査基準に適合しない者について、航空身体検査証明を行なつたときは、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
第百五十条第四号中「航空免状」を「航空身体検査証明書」に改める。
第百六十条第二号を次のように改める。
二 第百九条第三項(第百二十二条第一項、第百二十二条の三第一項又は第百二十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百十八条(第百二十二条第一項、第百二十二条の三第一項又は第百二十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第百二十九条の三第三項(第百三十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第百六十一条第二号中「第五十五条第四項」を「第三十二条、第五十五条第四項」に改める。