(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併)
第十四条 第三条第一項に規定する内航海運業の譲渡し及び譲受けは、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 内航海運業者である法人の合併は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、内航海運業者である法人と内航海運業者でない法人が合併する場合において、内航海運業者である法人が存続するときは、この限りでない。
3 第五条及び第六条の規定は、前二項の認可について準用する。
4 第一項の認可を受けて第三条第一項に規定する内航海運業を譲り受けた者又は第二項の認可を受けて内航海運業者である法人が他の法人と合併した場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、許可に基づく権利義務を承継する。