運輸省設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第88号
公布年月日: 昭和39年6月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

伊勢湾港湾建設部は、伊勢湾地区の高潮対策事業のため昭和36年度に設置された臨時組織だが、中京経済圏の発展に伴い港湾整備事業が増加したため、恒久的な第五港湾建設局に改組し、管轄区域を愛知、静岡、三重の三県とする。また、東京陸運局では自動車輸送行政の事務量が著しく増加し、首都の交通事情悪化に伴う高度な判断を要する事務も増加したため、自動車部を旅客関係の自動車第一部と貨物関係の自動車第二部に分離する。さらに、事務の円滑な処理のため、運輸省の常勤職員の定員を32,297人から32,561人に改める。

参照した発言:
第46回国会 参議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第46回国会

参議院
(昭和39年1月30日)
(昭和39年2月6日)
衆議院
(昭和39年2月18日)
(昭和39年3月27日)
(昭和39年4月2日)
(昭和39年4月3日)
(昭和39年4月7日)
(昭和39年4月9日)
参議院
(昭和39年4月14日)
(昭和39年5月7日)
(昭和39年5月12日)
(昭和39年5月14日)
(昭和39年5月19日)
(昭和39年5月25日)
運輸省設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年六月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第八十八号
運輸省設置法の一部を改正する法律
運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「港湾建設局等(第四十六条―第五十条の二)」を「港湾建設局(第四十六条―第五十条)」に改める。
第三十九条第二項を削る。
「第二款 港湾建設局等」を「第二款 港湾建設局」に改める。
第四十七条第一項の表中「静岡県」を削り、
第四港湾建設局
下関市
山口県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県
第四港湾建設局
下関市
山口県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県
第五港湾建設局
名古屋市
愛知県 静岡県 三重県
に改める。
第五十条の二を削る。
第五十三条第二項中「前項に掲げるものの外」を「前二項に定めるもののほか」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、東京陸運局に、自動車部に代えて自動車第一部及び自動車第二部を置く。
第八十三条の表中「一四、八五三人」を「一四、九六二人」に、「一一、一八七人」を「一一、二六八人」に、「二三七人」を「二三九人」に、「五、九六六人」を「六、〇三八人」に、「三二、二九七人」を「三二、五六一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八十三条の表の改正規定は、昭和三十九年四月一日から施行する。
運輸大臣 綾部健太郎
内閣総理大臣 池田勇人