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運輸通信部内臨時職員設置制
法令番号: 勅令第八百三十號
公布年月日: 昭和18年11月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和19年1月15日 勅令第30号
改正:
昭和19年2月14日 勅令第72号
改正:
昭和19年3月20日 勅令第134号
改正:
昭和19年3月20日 勅令第135号
改正:
昭和19年4月1日 勅令第202号
改正:
昭和19年4月22日 勅令第294号
改正:
昭和19年9月29日 勅令第565号
改正:
昭和19年10月21日 勅令第598号
改正:
昭和20年1月27日 勅令第34号
改正:
昭和20年3月31日 勅令第165号
改正:
昭和20年5月19日 勅令第307号
改正:
昭和20年9月5日 勅令第520号
改正:
昭和20年12月31日 勅令第734号
改正:
昭和21年1月10日 勅令第10号
改正:
昭和21年2月1日 勅令第67号
改正:
昭和21年3月20日 勅令第151号
改正:
昭和21年3月25日 勅令第165号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第218号
改正:
昭和21年6月1日 勅令第296号
改正:
昭和21年11月2日 勅令第510号
改正:
昭和21年11月20日 勅令第551号
改正:
昭和21年12月14日 勅令第601号
改正:
昭和22年2月3日 勅令第38号
改正:
昭和22年3月22日 勅令第91号
改正:
昭和22年4月26日 勅令第151号
改正:
昭和22年4月30日 勅令第159号
改正:
昭和22年6月24日 政令第99号
改正:
昭和22年11月7日 政令第236号
改正:
昭和22年12月29日 政令第320号
改正:
昭和23年1月6日 政令第4号
改正:
昭和23年2月12日 政令第34号
改正:
昭和23年4月30日 政令第96号
改正:
昭和24年1月11日 政令第1号
廃止:
昭和24年5月31日 法律第157号
廃止:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信部內臨時職員設置制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 八田嘉明
勅令第八百三十號
運輸通信部內臨時職員設置制
第一條
運輸通信省ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
氣象施設建設ノ事務ニ從事スル者
技手 專任八人
二
海運統制等ノ事務ニ從事スル者
書記官 專任三人
事務官 專任四人
理事官 專任二人
海務官 專任五人
技師 專任五人
屬 專任五十六人
技手 專任十人
三
航路標識及其ノ附屬施設建設ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任五人
技手 專任十四人
四
臨時高等海員養成ノ事務ニ從事スル者
海務官 專任一人
屬 專任一人
五
臨時燈臺官吏養成ノ事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任二人
六
港灣ノ建設及保存等ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
理事官 專任四人
技師 專任五十八人內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任八十四人
技手 專任百六十二人
七
航空保安施設建設ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
八
航空機乘員養成施設建設ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
航空官 專任七人
技師 專任八人
屬 專任二十人
技手 專任六十五人
第二條
臨時高等海員養成ノ事務ニ從事セシムル爲海員養成所ニ左ノ職員ヲ增置ス
敎官 專任四十八人內
二十五人 奏任
二十三人 判任
書記 專任十一人
第三條
臨時航空機乘員養成ノ事務ニ從事セシムル爲航空機乘員養成所ニ左ノ職員ヲ增置ス
航空官 專任十一人
航空官補 專任百五十人
第四條
臨時無線通信士養成ノ事務ニ從事セシムル爲無線電信講習所ニ左ノ職員ヲ增置ス
敎官 專任二十二人內
八人 奏任
十四人 判任
書記 專任七人
第五條
臨時電氣ニ關スル硏究ニ從事セシムル爲電氣試驗所ニ左ノ職員ヲ增置ス
技師 專任一人
技手 專任一人
第六條
海運局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
海運統制等ノ事務ニ從事スル者
事務官 專任五人
海務官 專任十九人 奏任
技師 專任三人
事務官補 專任九十一人
海務官補 專任三十二人 判任
技手 專任十二人
海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ敎育、養成若ハ勞務管理ニ關スル事務ヲ掌ル
海務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ敎育、養成若ハ勞務管理ニ關スル事務ニ從事ス
二
重要美術品等ノ輸出取締ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官補 專任四人
三
輸入貨物代金ノ決濟等ニ關スル外國爲替管理法ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
鑑査官 專任一人
事務官補 專任二十三人
鑑査官補 專任九人
四
昭和十二年法律第九十二號ノ施行ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任三人
鑑査官 專任一人
事務官補 專任三十三人
鑑査官補 專任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
遞信部內臨時職員設置制ハ之ヲ廢止ス
本令施行ノ際現ニ海務局海務官又ハ海務局海務官補ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ各海運局海務官又ハ海運局海務官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ海務局海務官又ハ海務局海務官補ノ職ニ在リテ休職中ノモノ別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘各海運局海務官又ハ海運局海務官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕運輸通信部内臨時職員設置制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年十一月一日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 八田嘉明
勅令第八百三十号
運輸通信部内臨時職員設置制
第一条
運輸通信省ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
気象施設建設ノ事務ニ従事スル者
技手 専任八人
二
海運統制等ノ事務ニ従事スル者
書記官 専任三人
事務官 専任四人
理事官 専任二人
海務官 専任五人
技師 専任五人
属 専任五十六人
技手 専任十人
三
航路標識及其ノ附属施設建設ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任五人
技手 専任十四人
四
臨時高等海員養成ノ事務ニ従事スル者
海務官 専任一人
属 専任一人
五
臨時灯台官吏養成ノ事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任二人
六
港湾ノ建設及保存等ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
理事官 専任四人
技師 専任五十八人内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任八十四人
技手 専任百六十二人
七
航空保安施設建設ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
八
航空機乗員養成施設建設ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
航空官 専任七人
技師 専任八人
属 専任二十人
技手 専任六十五人
第二条
臨時高等海員養成ノ事務ニ従事セシムル為海員養成所ニ左ノ職員ヲ増置ス
教官 専任四十八人内
二十五人 奏任
二十三人 判任
書記 専任十一人
第三条
臨時航空機乗員養成ノ事務ニ従事セシムル為航空機乗員養成所ニ左ノ職員ヲ増置ス
航空官 専任十一人
航空官補 専任百五十人
第四条
臨時無線通信士養成ノ事務ニ従事セシムル為無線電信講習所ニ左ノ職員ヲ増置ス
教官 専任二十二人内
八人 奏任
十四人 判任
書記 専任七人
第五条
臨時電気ニ関スル研究ニ従事セシムル為電気試験所ニ左ノ職員ヲ増置ス
技師 専任一人
技手 専任一人
第六条
海運局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
海運統制等ノ事務ニ従事スル者
事務官 専任五人
海務官 専任十九人 奏任
技師 専任三人
事務官補 専任九十一人
海務官補 専任三十二人 判任
技手 専任十二人
海務官ハ上官ノ命ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ教育、養成若ハ労務管理ニ関スル事務ヲ掌ル
海務官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ海運、造船又ハ船員ノ教育、養成若ハ労務管理ニ関スル事務ニ従事ス
二
重要美術品等ノ輸出取締ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官補 専任四人
三
輸入貨物代金ノ決済等ニ関スル外国為替管理法ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
鑑査官 専任一人
事務官補 専任二十三人
鑑査官補 専任九人
四
昭和十二年法律第九十二号ノ施行ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任三人
鑑査官 専任一人
事務官補 専任三十三人
鑑査官補 専任十三人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
逓信部内臨時職員設置制ハ之ヲ廃止ス
本令施行ノ際現ニ海務局海務官又ハ海務局海務官補ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ各海運局海務官又ハ海運局海務官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ海務局海務官又ハ海務局海務官補ノ職ニ在リテ休職中ノモノ別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘各海運局海務官又ハ海運局海務官補ニ同官等俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
本文
詳細・沿革