船舶試験所官制
法令番号: 勅令第千百四十五號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
朕船舶試驗所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千百四十五號
船舶試驗所官制
第一條 船舶試驗所ハ遞信大臣ノ管理ニ屬シ船舶ニ關スル試驗及硏究ニ關スル事項ヲ掌ル
第二條 船舶試驗所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 專任二十二人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任十二人 判任
技手 專任三十一人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ海務院長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
第六條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第七條 遞信大臣ハ必要ト認ムル地ニ船舶試驗所ノ支所ヲ置キ船舶試驗所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
支所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕船舶試験所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千百四十五号
船舶試験所官制
第一条 船舶試験所ハ逓信大臣ノ管理ニ属シ船舶ニ関スル試験及研究ニ関スル事項ヲ掌ル
第二条 船舶試験所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師 専任二十二人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任十二人 判任
技手 専任三十一人 判任
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ海務院長官ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第七条 逓信大臣ハ必要ト認ムル地ニ船舶試験所ノ支所ヲ置キ船舶試験所ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
支所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス