鉄道技術研究所官制
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和17年3月14日
法令の形式: 勅令
朕鐵道技術硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第百五十八號
鐵道技術硏究所官制
第一條 鐵道技術硏究所ハ鐵道大臣ノ管理ニ屬シ鐵道、軌道其ノ他ノ陸運ニ關スル技術上ノ硏究及試驗ヲ掌ル
鐵道技術硏究所ハ官廳又ハ民間ヨリ鐵道、軌道其ノ他ノ陸運ニ關スル技術上ノ硏究又ハ試驗ニ付依賴アルトキハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ其ノ委囑ニ應ズルコトヲ得
第二條 鐵道技術硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任一人 奏任
技師 專任三十七人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
屬 專任十五人 判任
技手 專任百七十九人 判任
前項職員ノ外鐵道技術硏究所ニ鐵道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ鐵道大臣之ヲ定ム
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三條 所長ハ鐵道大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四條 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六條 屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ從事ス
第八條 鐵道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鐵道省官制中左ノ通改正ス
第十三條第一項中「專任技師二百五十九人」ヲ「專任技師二百三十一人」ニ、「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第十四條中「千五百四十三人」ヲ「千五百二十八人」ニ改ム
第十五條中「專任技手千八百八十八人」ヲ「專任技手千七百四十九人」ニ改ム
朕鉄道技術研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年三月十三日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第百五十八号
鉄道技術研究所官制
第一条 鉄道技術研究所ハ鉄道大臣ノ管理ニ属シ鉄道、軌道其ノ他ノ陸運ニ関スル技術上ノ研究及試験ヲ掌ル
鉄道技術研究所ハ官庁又ハ民間ヨリ鉄道、軌道其ノ他ノ陸運ニ関スル技術上ノ研究又ハ試験ニ付依頼アルトキハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ其ノ委嘱ニ応ズルコトヲ得
第二条 鉄道技術研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任一人 奏任
技師 専任三十七人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
属 専任十五人 判任
技手 専任百七十九人 判任
前項職員ノ外鉄道技術研究所ニ鉄道手ヲ置ク判任官ノ待遇トス其ノ定員ハ鉄道大臣之ヲ定ム
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
第三条 所長ハ鉄道大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス
第四条 事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
第六条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
第八条 鉄道手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
鉄道省官制中左ノ通改正ス
第十三条第一項中「専任技師二百五十九人」ヲ「専任技師二百三十一人」ニ、「十二人」ヲ「十一人」ニ改ム
第十四条中「千五百四十三人」ヲ「千五百二十八人」ニ改ム
第十五条中「専任技手千八百八十八人」ヲ「専任技手千七百四十九人」ニ改ム