第一條 港湾委員会は、運輸大臣の監督に属し、その諮問に應じて、港湾に関する重要事項を調査審議する。
委員会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二條 委員会は、会長一人及び委員三十五人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員及び臨時委員は、関係各廳の官吏及び学識経驗のある者の中から、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
会長に事故があるときは、運輸大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
幹事は、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。