港湾委員会官制
法令番号: 勅令第十六号
公布年月日: 昭和22年1月21日
法令の形式: 勅令
朕は、港湾委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第十六号
港湾委員会官制
第一條 港湾委員会は、運輸大臣の監督に属し、その諮問に應じて、港湾に関する重要事項を調査審議する。
委員会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二條 委員会は、会長一人及び委員三十五人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 会長は、運輸大臣を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、関係各廳の官吏及び学識経驗のある者の中から、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
第四條 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、運輸大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第五條 委員会に幹事を置く。
幹事は、運輸大臣の奏請によつて、內閣において、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受けて、庶務を整理する。
第六條 委員会に書記を置く。
書記は、運輸大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受けて、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、港湾委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第十六号
港湾委員会官制
第一条 港湾委員会は、運輸大臣の監督に属し、その諮問に応じて、港湾に関する重要事項を調査審議する。
委員会は、前項の事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二条 委員会は、会長一人及び委員三十五人以内で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 会長は、運輸大臣を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、関係各庁の官吏及び学識経験のある者の中から、運輸大臣の奏請によつて、内閣において、これを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、運輸大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第五条 委員会に幹事を置く。
幹事は、運輸大臣の奏請によつて、内閣において、これを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受けて、庶務を整理する。
第六条 委員会に書記を置く。
書記は、運輸大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受けて、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。