(地域雇用環境整備計画)
第七条の二 都道府県は、その区域内の特定雇用機会不足地域ごとに、地域雇用開発の促進に関する計画(以下この条において「地域雇用環境整備計画」という。)を策定し、労働大臣の承認を申請することができる。
2 地域雇用環境整備計画においては、前条第二項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を定めるものとする。
一 第二条第一項第三号の二に規定する求職者に係る雇用に関する状況
3 前条第二項各号及び前項各号に掲げる事項のほか、地域雇用環境整備計画においては、事業主に対する資金の融通の円滑化その他の地域雇用開発を促進するため必要な業務であつて政令で定めるものを行う者及び当該業務の運営に関する事項を定めることができる。
4 都道府県知事は、地域雇用環境整備計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、当該地域雇用環境整備計画に係る地域を管轄する市町村長の意見を聴くものとする。
5 労働大臣は、地域雇用環境整備計画が地域雇用開発指針に即するものであると認めるときは、その承認をするものとする。
6 労働大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、関係行政機関の長と協議するものとする。
7 都道府県は、地域雇用環境整備計画が第五項の規定による承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
8 都道府県は、第五項の規定による承認を受けた地域雇用環境整備計画を変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。
9 雇用環境整備地域について次の各号に掲げるいずれかの事情が生じたことに伴い第二条第一項第三号の二の規定による指定が解除されたときは、当該雇用環境整備地域に係る地域雇用環境整備計画についての第五項の規定による承認は、その効力を失うものとする。
一 当該雇用環境整備地域の全部又は一部について第二条第一項第二号又は第四号の規定による指定をしたこと。
二 当該雇用環境整備地域について第四章の二に定める措置を講ずる必要がなくなつたこと。
10 第四項、第六項及び第七項の規定は、第五項の規定による承認を受けた地域雇用環境整備計画(第八項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。第四章の二において「承認地域雇用環境整備計画」という。)の変更について準用する。