(一時借入金等)
第十三条 この会計において、支払上現金に不足があるときは、この会計の負担において、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。
2 前項の規定による一時借入金及び繰替金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3 第一項の規定による一時借入金及び繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。ただし、歳入不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額を限り、一時借入金の借換えをすることができる。
4 前項ただし書の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをした日から一年内に償還しなければならない。
(借入金及び一時借入金の借入れ及び償還の事務)
第十四条 第十一条第一項の規定による借入金及び前条の規定による一時借入金の借入れ及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行なう。
(国償整理基金特別会計への繰入れ)
第十五条 第十一条第一項の規定による借入金の償還金及び利子、第十三条第一項の規定による一時借入金の利子並びに同条第三項ただし書の規定により借り換えた一時借入金の償還金及び利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
(一般会計との間における所管換等)
第十六条 特定国有財産整備計画の実施により処分をすべき国有財産で一般会計に所属するものは、政令で定めるところにより、この会計に所管換又は所属替をするものとする。
2 この会計において、特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産のうち庁舎その他の施設の用に供すべきものは、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)の所管に属する国有財産とするため、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。
3 次の各号に掲げる場合には、この会計と一般会計との間において無償として整理するものとする。
二 第一項の規定によりこの会計に所管換又は所属替をした国有財産をその処分が行なわれるまで引き続き一般会計において使用させる場合
三 特定国有財産整備計画を実施するため必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産をこの会計において使用させるとき。
四 特定国有財産整備計画の変更その他当該計画の実施に関し政令で定める事情が生じた場合において、この会計又は一般会計に所属する国有財産につき、政令で定めるところにより、それぞれ一般会計又はこの会計に所管換若しくは所属替をし、又は使用をさせるとき。
4 一般会計とこの会計との間において所管換をする場合には、国有財産法第十二条の規定は、適用しない。